>>697
また、ツッコミどころ満載だな

まず被相続人は父親なのかはっきりしろ
相続税申告時に自己の預金を相続財産でないことを
わざわざ説明する資料などを添付したら調査に来てくれというようなものだ
調査があって名義預金と疑われたときにはじめて説明すればいいのであって、
順番が逆だ

税務署が疑問に思うのは、無職の間の生活費は
自分の預金があるのに父親の預金を食いつぶしてきたのか
あるいは自分の預金の取り崩してきて今の残高になったのか
また、父親の財産から生活費以上の贈与を受けていないか
だな

いずれにしても調査対象になったら家族全員の金の流れは
金融機関の取引データを徹底的に調べ上げるだろうな