★★一般人用 質問スレ part77★★
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税金経理会計板 一般人用質問スレ 過去ログ倉庫
http://www.geocities.jp/tax2xx/
※他スレとのマルチポスト禁止。どうせ答えるメンツは同じ。
「○○だけど、バレませんかね?」って質問も禁止。脱税は犯罪なのだ。
※リーマンの副業・バイトは、いずれ住民税とか何かかんかで会社にバレると思っとけw
※還付金が振り込まれるのは1〜2ヶ月後。
回答される方は、なるべく親切に、適法に、教えてあげてください。
スレタイにあるように、「一般人用」ですから。
くれぐれも嘘を教えたりしちゃダメですよ。
※前スレ
★★一般人用 質問スレ part76★★
http://mevius.2ch.net/test/read.cgi/tax/1479614729/ すいません
事業用口座と生活用口座の二つしかない所得300万以下の弱小零細自営業者です
今年、相続した土地を売る事になり一時的に所得が900万程度になりそうです
1.この場合、売却代金の受け入れ専用に新しい口座を作るべきでしょうか?
2.事業用口座に入れてしまった場合、普段の事業所得も一緒に税務署に目をつけられやすくなるとかはあるのでしょうか?
別にやましい事をしているつもりもするつもりも有りませんし
管轄の税務署は人員不足だそうで雑魚を相手にしているヒマもなさそうなのですが
やはり調査を受ける可能性は少しでも低くしたく >>859
やましいことがないのになぜビクビクするのか
正しく申告していればなにも恐れることはない
どうせ譲渡所得を申告するんだから金が入ったことは嫌でもわかる
事業所得と譲渡所得は調査部門が異なる
譲渡所得に関しては少額でも書面でお尋ねが来ることがある 一人会社で自分の特別徴収の払込票の束が12ヶ月分ぐらい来たけど、
これ明日にでも全部払ってきても良いの?全部で10万円ぐらいです。
1ヶ月ごとにチマチマ払わないといけないの? >>862
払えるけど会計処理が、預り金じゃなく立替金 そうか、今まで普通徴収だから私が払って終わりだったのですが、
これは納付書は同じだけど、会社に来ているので仕訳がいるのか・・
これは次の役員報酬の時に1年分天引きして1回で仕訳を終わらせてもいい?
厳密だとダメかもしれないけど、つじつまは合うよね。 >>865
税務的に影響はないから、対外的問題ないなら良いんじゃない? 一人会社なら納期の特例を申請すれば、年2回払いにできるでしょ >>865
特別徴収額を1年分一括徴収して一括納付したければ
別にそういう仕訳をしても問題はない
科目は預り金で可
ただ、源泉所得税の方は嫌でも毎月徴収で、毎月納付か
年2回納付の事務はしなくてはいけないんだが 失礼、他のスレで税金論議が始まったので、そこに貼り付けようとしたら間違えました >>867
それ気になっていて、申請していないけど今日全部まとめて納付したら、受け付けてくれたわ。
システム的に半年分ぐらいしか納付できないかと思ってたら個人が納付する普通徴収と同じように1度でいけるのね。
あとで役所から「入れすぎ」とか連絡来るのかな・・・ 質問させていただきます!
今度自分の法人で収益物件を買うことになりました。
金地金の売買で消費税還付を受けたいのですが、場末にある顧問税理士には租税回避で税務署に否認されるからという理由で断られました。
私は素人なのでよく分からないのですが、節税目的だからといって短期売買商品の売買が否定されるなら利益圧縮のために車両を買ったり保険に入るのは許されるんでしょうか?
当方素人のため、これらの違いがさっぱりわかりませぬ。
誰か教えてください >>874
そりゃ税理士にも避けられるよ・・・
ここじゃなくて税務署にそのまま話をしてアドバイスを聞いた方が良い。 課税売上割合に著しい変動が生じた場合の調整があるから
思ったより節税にならないかもね >>877
馬鹿野郎!そうならないために金の売買するんだよw
ド素人は引っ込んでな、うじ虫野郎! 3年間継続して売買するのか
面倒だろうけどがんばれ 消費税法の欠陥だよね。
課税売上割合にたいして意味がないねん。
だから操作しようと思えばできちゃうんだ。 そもそも非課税売上に対する課税仕入が控除できないというのが欠陥なんだよな
非課税というのは負担が生じないという意味のはずなのに、消費者の代わりに事業者が負担しているだけなんだもん
課税売上なら事業者負担はゼロで、非課税売上だと事業者が100%負担で損するなんてどう考えてもおかしいだろ とあるサイトで、経費 = 売上を上げるために直接的に必要なもの
とありましたが、いわゆる『ブロガー』や『ライター』は記事を書くのが仕事です。
記事を書かなければ売上に直結しませんので、購入した物や出先を記事としてしまえば、全て経費になるとも考えられますが、どうなんでしょう?
極端な話、初めて行ったコンビニでもレビューは書けますし、そこまでの交通費なども経費に出来ると考えられます。 >>878
バカはおまえ
金売買については国税は強い関心をもって
集中的に調査をして追徴実績を上げている
悪知恵を働かせる奴の思考パターンはみんな同じだからいいカモだ
>>882
非課税売上のための課税仕入に含まれる消費税額は
実際には非課税売上本体価格に含めて転嫁しているから
事業者が丸々損しているわけではない
また課税売上で100%転嫁できているとも限らない
一方で、免税事業者や消費者からの仕入では
消費税を払ってないのに仕入税額控除できることに問題がある
これはインボイス制度の導入で原則としてできなくなるけどな
免税事業者の手元に残る益税もおかしいといえばおかしい >>885
取引に課税する方式だし外部の人と金売買やったら否認できなくね? >>885
追徴実績なんてねえよwあったら誰もやらねえよ
申告書みりゃ還付も売買実績も一目瞭然なのにw
要は還付で高い報酬取ってる税理士が気に入らないだけでしょ >>887
世間知らずの素人ドアホはこれだから困る >>888
どう素人なのか言ってみろよw
言えねえだろうな、世間知らずだからwwwww なんの条文で否認するんだよw
伝家の宝刀、行為計算の否認が使えないんだぞ?
消費税の欠陥なんだろうね。これは。
お客がやるっつったら嫌だけど、
消費税の仕組み自体がクソだからこういう抜け穴ができるんや。 金の取引スキームは過去のものだけど
だめだというのも難しいだろうなあ 金地金売買そのものは否認できなくても、
消費税還付を目的とした租税回避行為だと認定したら
徹底的に調査して周辺から攻めてくるだろうね
税務通信の記事によれば、建物の課税仕入れ時期を
焦って契約日としてそれを否認した裁決例がある
自分はそんなヘマは絶対しないと豪語するヤクザな消費税還付専門税理士も
いるだろうが、俺はご遠慮願いたい
相続税の更正で成功報酬を稼ぐ方がいい >>893
そんなのは基本の税務処理が間違ってただけだろ そんな単純な話じゃないんだよな
建物の課税仕入の時期やかつての自販機収入の課税売上の時期を
めぐっても裁決例がある
関与税理士もそれなりに考えたはずだし、もちろん納税者勝利もある
それだけ慎重にやらないといけないということだろ
計画的なスキームだし、下手をすれば税賠案件だな 韓国から金を服の中に入れて持ってきて消費税がどうの、とかいうやつ? >>895
単純な話だよ
仕入の時期なんて明文化されてる
要は場末の税理士が規定通りに処理する自信がないからビビってるだけ 消費税還付専門の税理士でも100%成功するとは限らん
裁決で負けた税理士が場末のヘボ税理士ばかりとも限らん
できる税理士は慎重に熟慮してうまくやっているが失敗もある
消費税法の欠陥だとはしゃいでナメた行動はしないな これを商売にしようとは思わんね。
でも、真面目な人が辛い制度だわ。 >>897
宝くじ1等当たったらもらえるやつか、まだ見たこと無いな・・・ >>902
ちゃうわw
丁度、金地金で還付申告したら丸ごと否認という裁決事例が載ってたんよ 見たけど契約日と引き渡し日を同一の課税期間にすればOKそうだしな まだ流し読みしただけだが
一応通達には従ってるのに趣旨に反するからダメとか酷くないか しるべとってないなあー
なんか事件番号なり何かないですか? そのしるべの裁決例は税務通信の記事と同じじゃないの?
税務通信では契約日基準を否認した事例は29年3月15日裁決の他複数あるとしている
29年3月15日の裁決例は不服審判所では公表してなくて、情報公開法で開示されたものが
TAINSで検索したら出てきた(東裁(法・諸)平28−101)
この事案は裁判で争う余地もまだありそうな気もするが、国税の消費税還付阻止の強い執念を感じるな 執念がいちゃもんになるとちょっとな。。
最近の国税庁の改正パターンからすると
「実質的な売上高」みたいな判別不可能な概念を作ってきそうw
この国いや。 法の抜け穴を狙って法の趣旨に反する租税回避行為を行った挙句、
法に欠陥があるから何の問題もない、やらないのは自信がない臆病者だけだと
大げさに吹聴するから、当局の締め付けが強くなり、複雑で不合理な法改正になる
納税者や税理士のモラルも下がっているから、徹底した性悪説で法律を作らないといけないということだな 消費税に関しては、課税標準からして間違ってるから、こんな複雑怪奇な条文構造になってきていると思う。
こんなアホなことやってないで所得税中心主義に回帰すべきだよ。 こんな判例がまかり通ったら法人税や所得税でも影響しないかな
正直これはやりすぎじゃないか これは判例じゃなくて裁決例
収益認識基準の変更で法人税や所得税と消費税は
基準がかい離する可能性があるからますますややこしくなる 国税不服審判所の裁決か
裁判に行くかどうかだけどな
覆すのは難しいだろうな 収益認識基準はガチで消費税どうするんだろうな
条文通りだと未収仮受消費税みたいな概念? メルカリ消費税申告漏れ
税務調査においては、主に当社が取り扱うメルカリポイントの消費税上の取扱いについて国税当局との認識に相違があり、
今回このような措置を受けたと認識しております。
弊社はメルカリのマーケットプレイスにご参加頂くことを通じて弊社のサービスの運営・発展にご協力頂く対価として、
お客さまにポイントを発行しております。その上で、お客さまが当該ポイントを利用してメルカリのマーケットプレイスで商品を購入する際、
当該ポイントを弊社の費用として認識しております。弊社は当該費用が消費税法上の課税仕入れに該当すると考えていますが、
国税当局はこれが課税仕入れに該当しないとの認識です。
ポイント利用は売上値引きで処理するんでしょうかね? 知らねーけど、ポイントは昔引当金積むくらいだから確定債務と考えないんやろ 8月に海外で出産して、1月に日本に帰国して、市役所に行ったら
児童手当は2月からの給付になるけど
健康保険料は8月まで遡っての納付になる
とのことでした。
この国は詐欺師が運営しているんですか? メルカリが場の提供なのか委託販売扱いか知らんが
ポイントはいまのとこ値引き扱い
ただ、他の店で使えるようなポイントは債務の譲渡が一回入るからどうすんだよ?
って理論もあるが法が追い付いてない ポイントもらった側が課税売上で収入計上するなら課税仕入れなんだろうけどね
実際は収入計上しないから消費税は課税とならないという見解みたい
このサイトの考え方だろうね
https://profession-net.com/professionjournal/consumption-article-12/ メルカリの仕組みを詳しく知らないけど、
現金 98/売上108
ポイント10
課税売上108、課税売仕入10で申告
正しくは
課税売上98、課税仕入0?
課税売上割合が少し変わるだけで、
税額に大して影響ないのではと思ったんだけど違うの? 売掛金/課売 108
課仕/売掛金 54 (ポイント使用)
ポイントの使用は仕入税額控除の要件にあてはまらないとかで課税仕入を全部否認してくる説もあるね。
ほんとは売上値引等で修正申告して終了の案件にいちゃもんつけてる可能性もある。
もちろん課売割合が減るから、
非課税売上がそこそこある場合に、損ぶっこく可能性もある。 マーケットプレイスというからには購入者の相手は出品者でありメルカリではないだろ
メルカリが付与するポイントは購入者からみれば値引きではなくクーポン券みたいなものだ
つまり、メルカリが自社の販売促進のために利用者に金券を贈与したに過ぎず課税仕入ではない
と、国税は判断したと推察
どうせメルカリはそのポイント相当額も出品者に請求する販売手数料に実質的に上乗せしていると思われ 質問させて下さい。
仕事上での原価や人件費率とか売上などの計算とかって簿記の範疇になるのですか?
それとも経理になるのですか?
ちゃんと勉強したいのですがどちらになるのか教えて下さい。 経理は役職を指す言葉だと思うよ
原価計算は簿記会計 営業だろうが製造だろうが研究だろうが営利企業にいるなら簿記くらい覚えろ >>926
ブレーキを踏むのは運転の範疇になるんですか?
それともドライバーですか?
って言ってるのと同じだぞ >>927
見積りから原価、利益等々計算するには簿記の知識が必要って事で良いのでしょうか? >>928
厳しいご意見有難うございます。
30代半ばで経営に参加する事になりまして。
今までお金の事をやった事無かったので全く無知でした。
簿記を独学で勉強しようと思います。 >>929
コメ有難うございます。
どうゆう事でしょうか?
例えが難しいです(汗) 因みに簿記でも色々あるみたいなんですが、商業簿記で良いのでしょうか? >>933
原価計算は工業簿記
大原とかTACのやってる実務講座の方がいいんじゃないかな? >>932
方法と役割を混同してる
ハンバーグ作るのって料理の範疇になるのですか?
それともコックさんになるのですか? なら判るか?
簿記は方法
経理は会社における役割 >>934
コメ有難うございます。
やはり講座取らないと厳しいですかね(汗)
自分の場合、親が個人で大工業を営んでましてその見積りとかで原価とか人件費率や売上など色々知らない事だらけだったもので。
この程度なら独学じゃ厳しいですかね? >>934
因みに人件費率や売上なども工業簿記ですか? >>938
経理の人が簿記をやってて、経理の人が作った財務諸表から人件費率や売上が分かります。 >>939
って事は、簿記を勉強した方がいいって事ですね? >>924
これが正解かよ。
ポイント付与の文言が、売上に紐付けられないのでその使用は対価の返還等にあたらないとか、
そんなアホみたいな理論構成するんですか。。
こんなの取り締まったところで
不毛過ぎないかこれ。 >>942
別にアホみたいな理論構成とは思わないな
ポイントを付与する相手と購入先が違うんだから
対価の返還等という方が無理がある
購入者がポイントを利用したら出品者がそれをメルカリに請求し
メルカリが支払うだけのことだからメルカリの販売促進費にはなるが
売上対価の返還等になりえないし、課税仕入としての対価性もない
ヨドバシのポイントならヨドバシが付与してヨドバシの買い物のみ利用できるから
これは購入者が利用したら対価の返還等になるだろう
仮にメルカリが仕入れた在庫商品を購入するなら話は別だが
実際は購入者はメルカリの出品者から購入しているはずだ
楽天のポイントも同様と思われるが、果たして楽天がポイントを
課税仕入としているだろうかということだな ヨドバシとかのポイントも消費税法では対価の返還等にはならなかったと思う
売掛金の減額とか対価自体の返還っていう定義に該当しないから
でポイント差し引いて現金でもらった部分のみが資産の譲渡等の対価だった気がする。
自信はないw >>944
なるほど
確かに国税庁HPの質疑応答事例でもそのように書いてある
だとすると、ポイント使用分は対価の返還等には該当しないが
実質的に課税取引であり、ポイント使用前の課税売上高から
対価の返還等として控除しているのと同様の結果にはなるな >>945
そうそう。だからポイント部分を課税仕入にしても
割合が少し変わるだけだと思ってたんだけど、
メルカリのポイントは仕組み自体が違うみたいね 通信会社のポイントやマイルは多目的に利用ができるから、
そこら辺との調整で対価の返還と言うためには付与時に使途に制限を加える必要があるのかなと、
勝手に今のところ理解しているが、
正直よくわからん。 ボーナスの所得税についてなんだけど
去年の12月賞与の所得税が異常に少ない事に今更気づいた
計算ロジックは理解してて11月の給与明細見て8.168%がボーナスの所得税率と分かった
12月賞与から社会保険等控除した額が端数切って791,000なのに所得税は25,000、3.16%しか引かれてない。
去年の6月賞与で同じ計算をしたらこちらは完璧に計算されてたので俺の理解は合ってるはず。
12月だと年末調整とか、10月だかの定時決定やらが絡んで経理の方で調整とかすんの?
ちなみに去年の定時決定で標準報酬10万上がった。 まあ、いいたいのは、今月のボーナスは額面が12月とほぼ変わらんので手取りも同じくらいだなと思ってたわけ
で、一応12月のと照らし合わせてたら所得税の低さに気付き、ああこれ今回手取り絶対減るやん…と思った次第
3万とか4万の話だけど凹むわ 年末調整の精算を年最後の支給でおこなう会社も多いから
それが12月賞与だったかもね 合同会社の1人代表社員
出張旅費規程で平均以下 一泊12000円程度に設定 日当2500円で1泊2日だと17000円
出張の行程等をきっちり記載するけど領収証をもらわない
こんな運用だとまずいですかね? 収益認識基準の法人税基本通達の資料として法人税と消費税で異なる
事例を取り上げているがその中に量販店のポイントに関するものがあり、
そこでは消費税上はポイント使用分は対価の返還等として明示してある
あくまでも販売店が付与する場合であって、販売店でないメルカリの場合とは異なるが
しかし、問題は法人税等の差異だな
一定の条件のもと、期末のポイント残高(ポイント引当金)を負債として益金算入せず
ポイント使用時に益金算入できることとなったからこれはややこしくなる >>950
年末調整は12月給与でやってるんだけどね
去年の定時決定が実給与と乖離しまくってるのが影響してる可能性ないかな
それなら今回も調整入るかもって希望的観測もってますわ…
去年の3〜5月がデスマだったせいでその後額面40万弱の標準報酬50万やからな
秋に是正されたら手取り1万くらい増える… 消費税で質問なんですけど
被相続人が不動産賃貸業を営んでて
基準期間の課税売上高は1億円
相続人はいわゆるサラリーマン
被相続人が死亡し相続のあった翌年
に簡易課税の適用は可能ですか
当然簡易課税の届け出は出す前提です >>954
相続のあった年はどちらかの課税売上判定だけど、翌年&翌々年は足して判定なので、無理 不動産で課売1億って東京とかだと普通なんかなすげぇわ
そして納税義務と簡易の判定の区別がついてない奴が担当とか恐ぇわ レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。