0874名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2018/05/26(土) 18:44:08.16ID:Ly+uI4ns今度自分の法人で収益物件を買うことになりました。
金地金の売買で消費税還付を受けたいのですが、場末にある顧問税理士には租税回避で税務署に否認されるからという理由で断られました。
私は素人なのでよく分からないのですが、節税目的だからといって短期売買商品の売買が否定されるなら利益圧縮のために車両を買ったり保険に入るのは許されるんでしょうか?
当方素人のため、これらの違いがさっぱりわかりませぬ。
誰か教えてください