金地金売買そのものは否認できなくても、
消費税還付を目的とした租税回避行為だと認定したら
徹底的に調査して周辺から攻めてくるだろうね
税務通信の記事によれば、建物の課税仕入れ時期を
焦って契約日としてそれを否認した裁決例がある
自分はそんなヘマは絶対しないと豪語するヤクザな消費税還付専門税理士も
いるだろうが、俺はご遠慮願いたい
相続税の更正で成功報酬を稼ぐ方がいい