そんな単純な話じゃないんだよな
建物の課税仕入の時期やかつての自販機収入の課税売上の時期を
めぐっても裁決例がある
関与税理士もそれなりに考えたはずだし、もちろん納税者勝利もある
それだけ慎重にやらないといけないということだろ
計画的なスキームだし、下手をすれば税賠案件だな