>>966
郵便局の領収証を、先方に渡しちゃだめ。
先方が明細を見せて欲しいというなら領収証のコピーでいい。

そうしないと先方は、
13万円の振込依頼書控(領収証の代わりになるもの)と
3万円の領収証を重複して手にすることになるだろ。

ついでにこの場合、お前の課税売上は13万円で構わない。
送料も含めて課税仕入で扱えばいい話。