会計事務所の担当者になって、すぐに学ぶべきことは税法よりも労働基準法。


労働基準法
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 (中略)第三十二条、

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