最近はネット検索があるから税理士事務所の有り難みが薄らいでるもんな。
相続の相談受けてさ、相手は相当調べ尽くして来てて、小規模宅地の特定居住用宅地だけど、限度面積要件とか家なき子制度とかペラペラ喋りやがる。
広い敷地の自宅の庭でやってる家庭菜園が庭に該当するか否かとかまで質問されてしまった。
とっさに@地目が田畑でなく宅地であるA現金収入得てないし家事消費程度、だから庭扱いでいいと答えたけど、相続知らん税理士や職員だとフリーズ状態だろ。