「内部留保課税」とは言っても、課税技術上は利益剰余金の額
(実務的には別表五(一)の利益積立金の額とか)を課税標準と
した法人税の「利益積立金割」のような形にするしかないだろう
から、結局企業決算上の利益剰余金の額は減らないと思う。

他にどのような実務的可能があるかしらん?