>>747
建前とかじゃなくて、税務署に聞くと「支払った人を証する必要はありませんから、申告のとおり、ということになります」という回答があるから
国税庁の申告の意義の有権解釈からそういう回答になるそうだ、国税庁監修の納貯組合の正しい納税なんかにもそうある