年末調整・確定申告39
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このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告38
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1519806504/ >>150
4月20日過ぎて還付連絡がないことはありえない
それはさておき、こんな2ちゃんねる(今は5ちゃんねるだが)なんてとこに愚痴言ってるヒマあったらなんで税務署に電話しないん?
電話すりゃ声のきれいな税務署職員のおねえちゃんが30秒で答えてくれるのに
あ、なんか障害があって電話できない人? だとしたらごめん >>151
これってあり得ないくらい遅いの?
電話してもいいけど昼間忙しいんだもん >>152
申告から30日以内に還付金支払わないと、税務署の側が遅延利息支払わなくいちゃいけないんだぜ
そんなことになったら税務署のあんたを担当したその職員たいへんなことになるだろなw えーっと…
そしたらあまり税務署をせかさない方がいいのか? >>154
3月5日でまだ還付がない人は、ふつうならば日本の税務署の中でたぶんあんた一人だろうな
いや、他にもそんな人はいないことはないよ
すなわち、すぐに還付はちょっと待った、ってチェックが入った人
あんたもその一人の可能性が大、いってみりゃふつうでない人 >>155
>>税務署をせかさない方がいいのか
逆だよ
「あの〜、僕なんか間違ってましたか? まずかったですか?」と早く自分から申し出るべきだよ
うじうじしてると税務署としては「こいつ何も言ってこないぜ、わかってないのか、それともしらばっくれてるのか」なんて思ってるぜw >>156
マジか
やっぱこっちから電話するの怖すぎるわ >>159
確定申告ってじつはおそろしいことなんだぜ
たとえば勤め先にそれやったことが筒抜けになるなんてのあってさ、そんなこと知らずほんのわずかの金のために申告したりw >>163
押印がなくてもかまわないよ
住所氏名が空欄だと無効だけど 昨日の>>161だけど、税務署に電話したよ
振込は5月になるそうな
別に申告書に不備はなかったらしいからやや安心した
昨日相手してくれた人あんがとね 還付で5月までかかる税務署がまだあるんだな
手作業時代の名残りみだいだw >>166
実は2月に一度提出したのを3/5に訂正申告したんだよね
あとはフリーランスで還付200万で税理士付いてなくて書面郵送だった 遅延利息得したじゃんw
あとサガワの件で職員が対応に追われて還付が遅れたとかもあり? 出たよ、実はの情報の後出し
訂正前申告で還付金支払手続きに入っていたというオチ
それだと遅くなるのは当然
税務署に遅くなった理由を聞けば明確だ
もっとも、還付金支払手続きが確定していれば訂正申告は
受理されなかった可能性が高い
税務署にとっては一番迷惑なパターンだな 二回目は一番後回しだから日付とか意味無いからな
後だしのゴミだな
後から調査くるよ >>169
訂正申告するとそんなに遅れるのか
知らんかったわ
後出しみたいになってすまん >>170
余裕で期限内なのに?
>>172
修正は期限後じゃね? 確認確認確認確認確認確認って強迫性障害じゃあるまいし テストと一緒やん
出す前に見直ししないってガイジか? 期限内でも複数回出した奴は一番後回し
これはどこの署でもそう
また出しなおされたらまた処理してたのが完全に無駄になるから期限過ぎてから処理する たった一度見直し確認する事が強迫性障害ってどんな思考してたらそうなるんだよ 提出前に見直せば防げるミスもあるが、
そうでないミスもあるし、新たな事実がわかることもある
だから訂正申告も正当な権利だ
だが、税務署は還付申告書が提出されると1か月以内の
還付完了を目指して必死で手続きにかかっているから
2度目以降の申告が後回しは当然のことだ
訂正申告が受理されず更正の請求になったら
還付はさらに遅れる
また、還付加算金の計算は特例基準割合(平成30年は2.6%)
によるから加算金の金額は微々たるものに過ぎない 2017年の分の確定申告を出したんだけど、還付金はいつ戻ってきますか?
2016年の分は確定申告してないのですが、還付金は戻ってきますか? >>181
すると、税金を払いなさいってきそうだからです。
現に、申告所得税及復興特別所得税って納付書がのが来ました。 >>180
「還付金」というのは、その年の間に(たとえば2017年の1月から12月間に)、何らかの所得税を払った(たとえば給与から天引きされたとか)けど、多く払いすぎているという場合に、確定申告すると多く払いすぎた分が返ってくることを「還付」といいます
あなたは2017年の間に天引きか何かで所得税が多く取られすぎていたから確定申告したんですか?
そうじゃなきゃ還付なんてのは関係ない話ですよ
2016年分についても同じです
天引きかなんかで所得税が取られ、それがどうも多く取られているようだと言うなら、今からでも還付を請求するための確定申告ができます >.183
私、週払いで給料もらってます。
日給が7200円で、1日あたり、所得税180円天引きされてます。 >>185
それが取られすぎなら確定申告すると取られすぎた分が還付されます
逆に、それじゃ少なかった場合は確定申告して不足分を納入しなくてはいけません
いずれにしても確定申告を書いてみれば多いか少ないかちょうどいいか数字が出てきます >>179
2.6%は誤りで1.6%が正しい
2.6%は納期限の翌日から2ヶ月までの延滞税の割合 >>186
2016年分の書き方ってわかりますか? >>188
確定申告書はこのところ変更はないから、何年の分でも同じ用紙に書く(年分のところが空欄になってるからそこに2016と書けばいい)
確定申告の書き方は税務署がくれる手引きを読んで書けばよい、これも2017年用の手引きでも2016年と同じ >>189
紙って税務署に行けばありますか?(人には頼みたくありません。) >>190
税務署の窓口でくれるよ、手引書もくれる
なんならそこで税務署の人に書き方教えてもらってもいい 青色でも行けるだろうけど、青色にするメリットあるけ? 青色は事業所得不動産所得の制度だから、株の売買が事業的規模じゃなきゃ関係ないね 27年度分を今日提出したら、還付金はいつ位になるの?
もうピークは過ぎたから、割と早めに処理されるのかな。 そんなの署によるとしか言えないので、自分で聞けば? 今年の確定申告分の税金払い忘れて明日払おうと思います
会社所得(440)と副業(170)で610万ぐらいなんですが
納める税金が31万なんです
これ支払うと今年の会社からの所得税がなくなるイメージでいいのでしょうか >>200
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https://i.imgur.com/iw7iyHH.jpg
★★★ 自分は、父と身体障害者の弟と同居しています。
国税に関しては、自分が弟の扶養をしていることにし、
住民税に関しては、父が弟の扶養をしていることにしても、大丈夫ですか? >>204
お父さんとあなたの所得の種類は何所得ですか >>205
ご返信ありがとうございます。
自分は主に事業所得で、
父は公的年金所得です。 >>206
だとすると無理です
年金所得は扶養申告書は所得税も住民税も一括で同じですから分けることができません、お父さんが扶養申告書を出したら弟さんは所得税でも住民税でもお父さんの扶養親族になります >>207
なるほどです。無理でしたか。。。ありがとうございます。 >>204
あなたと父親の双方が、確定申告と住民税の申告を明示的に行えば可能です。
所得控除をどうするかは所得税と住民税で自由に選択できます。
住民税の申告書を出さなかった場合、所得税と同じ選択をした事になります。
当然の事ながら申告期限内にあなたと父親の計4つの申告で整合性の取れている申告を
する必要があります。
>>207
それは、確定申告や住民税の申告書を出さなかった場合です。
年金の扶養申告書より、確定申告や住民税の申告書の申告内容の方が優先されます。 勤め先で年末調整はせず源泉徴収票だけを貰って確定申告をしました
課税証明書が必要になったのですが住民税が未申告になっており非居住者と表示されたそうです
確定申告をしていれば税務署から区役所に通知が行くと思って住民税の申告はしなかったのですが、間違っていますか? >>210
今年3月確定申告したんだろ
それについての住民税は6月にならないと決定されない、課税証明もそれ以降じゃないと出ない
今出るのは去年6月決定の住民税の課税証明で、それがなされてなけりゃ現時点では未申告とか非居住とかになる >>211
納得が行きました
的確で迅速な回答ありがとうございます!
助かりました 昔のプラスチックの歯が穴が開き、土台も含めて保険対象外のセラミック素材に交換しました。
これは医療費控除の対象でしょうか? オナホ無料
http://amzn.asia/14IffyL
Beinloveの商品対象商品を1個以上お買い上げになると、オナホール 陰交版が1個無料になります。 死んだあとに、高額介護支給や医療保険金がはいってきている。
これは、本人の医療費から差し引きべきでしょうか? 今年クルマ買う予定なんだけど、YouTubeに動画アップしたらそれも経費として落とせる? >>218
納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
死亡保険金を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm
交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料の負担者及び保険金受取人がだれであるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
>>219
自営業やってて買った車に社名デコってたら動画うp関連は広告費でもいいんでない >>220
自営かー。
副業だから経費は無理か。サンクス 医療控除で 医療費と 死後の 健康保険 金 の 関係だから
またちょっと違うのです。 >>222
死んだ奴が死ぬ前に払った医療費に対する高額療養費を相続人が受け取った場合
→医療費控除を準確定申告で適用する時に高額療養費を医療費から控除
高額療養費は相続財産になる
死んだ奴が死んだ後に相続人が払った医療費に対する高額療養費を相続人が受け取った場合
→医療費を負担した相続人の確定申告で医療費控除を適用する時に高額療養費を医療費から控除
高額療養費は相続財産になる
多分こうなる。 >>221
副業であっても「クルマを業務に使用している」なら経費になるよ
後はそのクルマにかかった費用を走行距離比などで按分すること 自営で職場が自宅以外で、通勤往復や仕事と仕事の合間に家に用事(家事等)があっての往復も経費にぶちこめる?美容業だから直接は業務に関係ないけどさ
税務署の人と話した時は朝晩の往復はOKらしいけどそれ以外は…って感じだった >>225
個人の場合は仕事に直接関係がないものは経費不可 >>225
厳密にはそうだが、ちゃんと説明出来るなら、、、
上手くやれ >>226
どこからが直接なの?
通勤はいいんでしょ?
仕事の合間に仕事の消耗品買いに行ったり、店に置く雑貨買いに遠方までいったりとか直接じゃないの?ついでにスーパー寄ったりする時もあるけどさ
都会じゃないから車の移動出来ないと困るのよね >>223
死んだあとにもらった高額療養費でも、やっぱり死んだ人の医療費から差し引くのが
正しいと思います。
医療費と高額療養費は、やっぱりセットだから。
私もたぶんだけど。 >>228
買物の中から仕事用のモノを抜き出してその金額等で按分でもしてれば大丈夫だよ
根拠があればその程度のことには文句は付けない
でもせいぜい1割とかそんなものなるかもね >>228
7:3でも8:2でも「按分」してあれば文句言われないんじゃないか
税務署もそんなとこ厳密チェックするヒマないって >>230
>>231
だいたい6か7くらいが通勤や買出しだから、今まであげてなかったけど今年からそれでやってみます 通勤の往復用に定期買って、私用に使っても按分は必要ないですよね?
実家のマンション相続したので、ここを仕事場という事にしたい。 >>229
ちゃんと読んでね。
どっちのパターンももらってるのは相続人だからね。
考え方はあなたと同じです。
医療費控除を受ける人の医療費から控除する。 >>226
直接しかダメとか法律のどこに書いてあるの? このスレもすっかりアホの巣窟になったな
それともアホのフリをしたホラ吹き合戦か 去年辞めた会社から源泉徴収票が届いたのが4月頭。4月13日に確定申告の書類出しに行ったが、還付金の振込は2ヶ月くらい待つことになるのかね。 税務署に聞かないとわからない還付の時期をあいかわらずここで聞くバカがいるね 亡くなった親の準確定申告で先日税務署へ
持参した公的年金の源泉徴収票の徴収税額が0円なので申告不要と言われました
公的年金300万円で他の所得は通帳を見る限り各種保険の還付金等で15万円ぐらい
預貯金、国債の利子も所得に含まれるのでしょうか?
そうなるとギリギリ超えそうなのですが >>244
利息は申告不要の分離課税
年金は400万まで申告不要 還付金は、医療費が少しかえってきているだけだから、なにか儲けたわけではない。 ありがとうございます
いつも会社任せの不慣れなもので直接税務署に伺ったのですがちんぷんかんぷんでした
ありがとうございました 今年の確定申告で去年買った車の取得価額間違えたまま減価償却してたことに気づいた。
修正申告?しなきゃダメなんですかね。 >>248
減価償却費が償却限度額を超えて過大なら修正申告の必要あり
逆に不足なら更正の請求をするかどうかは任意
ただし更正の請求をしなくてもその年は償却限度額を償却したものとして
翌年以後償却をしていかなければならない 間抜けな質問かもしれませんが・・・
副業をすると、副業先では所得税は控除されますが、住民税は控除されません。
住民税はその控除されなかった分を確定申告で普通徴収なり特別聴取なりで支払う形になると思います。
副業によって年収が上がることで、住民税だけでなく、健康保険や厚生年金も支払う金額が増えるかと思うのですが、
それはどうやって支払われているのでしょうか。
これも確定申告で支払う形になるのですか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています