年末調整・確定申告39
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このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告38
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1519806504/ 2017年の分の確定申告を出したんだけど、還付金はいつ戻ってきますか?
2016年の分は確定申告してないのですが、還付金は戻ってきますか? >>181
すると、税金を払いなさいってきそうだからです。
現に、申告所得税及復興特別所得税って納付書がのが来ました。 >>180
「還付金」というのは、その年の間に(たとえば2017年の1月から12月間に)、何らかの所得税を払った(たとえば給与から天引きされたとか)けど、多く払いすぎているという場合に、確定申告すると多く払いすぎた分が返ってくることを「還付」といいます
あなたは2017年の間に天引きか何かで所得税が多く取られすぎていたから確定申告したんですか?
そうじゃなきゃ還付なんてのは関係ない話ですよ
2016年分についても同じです
天引きかなんかで所得税が取られ、それがどうも多く取られているようだと言うなら、今からでも還付を請求するための確定申告ができます >.183
私、週払いで給料もらってます。
日給が7200円で、1日あたり、所得税180円天引きされてます。 >>185
それが取られすぎなら確定申告すると取られすぎた分が還付されます
逆に、それじゃ少なかった場合は確定申告して不足分を納入しなくてはいけません
いずれにしても確定申告を書いてみれば多いか少ないかちょうどいいか数字が出てきます >>179
2.6%は誤りで1.6%が正しい
2.6%は納期限の翌日から2ヶ月までの延滞税の割合 >>186
2016年分の書き方ってわかりますか? >>188
確定申告書はこのところ変更はないから、何年の分でも同じ用紙に書く(年分のところが空欄になってるからそこに2016と書けばいい)
確定申告の書き方は税務署がくれる手引きを読んで書けばよい、これも2017年用の手引きでも2016年と同じ >>189
紙って税務署に行けばありますか?(人には頼みたくありません。) >>190
税務署の窓口でくれるよ、手引書もくれる
なんならそこで税務署の人に書き方教えてもらってもいい 青色でも行けるだろうけど、青色にするメリットあるけ? 青色は事業所得不動産所得の制度だから、株の売買が事業的規模じゃなきゃ関係ないね 27年度分を今日提出したら、還付金はいつ位になるの?
もうピークは過ぎたから、割と早めに処理されるのかな。 そんなの署によるとしか言えないので、自分で聞けば? 今年の確定申告分の税金払い忘れて明日払おうと思います
会社所得(440)と副業(170)で610万ぐらいなんですが
納める税金が31万なんです
これ支払うと今年の会社からの所得税がなくなるイメージでいいのでしょうか >>200
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東京都北区中里1丁目10-7
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https://i.imgur.com/iw7iyHH.jpg
★★★ 自分は、父と身体障害者の弟と同居しています。
国税に関しては、自分が弟の扶養をしていることにし、
住民税に関しては、父が弟の扶養をしていることにしても、大丈夫ですか? >>204
お父さんとあなたの所得の種類は何所得ですか >>205
ご返信ありがとうございます。
自分は主に事業所得で、
父は公的年金所得です。 >>206
だとすると無理です
年金所得は扶養申告書は所得税も住民税も一括で同じですから分けることができません、お父さんが扶養申告書を出したら弟さんは所得税でも住民税でもお父さんの扶養親族になります >>207
なるほどです。無理でしたか。。。ありがとうございます。 >>204
あなたと父親の双方が、確定申告と住民税の申告を明示的に行えば可能です。
所得控除をどうするかは所得税と住民税で自由に選択できます。
住民税の申告書を出さなかった場合、所得税と同じ選択をした事になります。
当然の事ながら申告期限内にあなたと父親の計4つの申告で整合性の取れている申告を
する必要があります。
>>207
それは、確定申告や住民税の申告書を出さなかった場合です。
年金の扶養申告書より、確定申告や住民税の申告書の申告内容の方が優先されます。 勤め先で年末調整はせず源泉徴収票だけを貰って確定申告をしました
課税証明書が必要になったのですが住民税が未申告になっており非居住者と表示されたそうです
確定申告をしていれば税務署から区役所に通知が行くと思って住民税の申告はしなかったのですが、間違っていますか? >>210
今年3月確定申告したんだろ
それについての住民税は6月にならないと決定されない、課税証明もそれ以降じゃないと出ない
今出るのは去年6月決定の住民税の課税証明で、それがなされてなけりゃ現時点では未申告とか非居住とかになる >>211
納得が行きました
的確で迅速な回答ありがとうございます!
助かりました 昔のプラスチックの歯が穴が開き、土台も含めて保険対象外のセラミック素材に交換しました。
これは医療費控除の対象でしょうか? オナホ無料
http://amzn.asia/14IffyL
Beinloveの商品対象商品を1個以上お買い上げになると、オナホール 陰交版が1個無料になります。 死んだあとに、高額介護支給や医療保険金がはいってきている。
これは、本人の医療費から差し引きべきでしょうか? 今年クルマ買う予定なんだけど、YouTubeに動画アップしたらそれも経費として落とせる? >>218
納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
死亡保険金を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm
交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料の負担者及び保険金受取人がだれであるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
>>219
自営業やってて買った車に社名デコってたら動画うp関連は広告費でもいいんでない >>220
自営かー。
副業だから経費は無理か。サンクス 医療控除で 医療費と 死後の 健康保険 金 の 関係だから
またちょっと違うのです。 >>222
死んだ奴が死ぬ前に払った医療費に対する高額療養費を相続人が受け取った場合
→医療費控除を準確定申告で適用する時に高額療養費を医療費から控除
高額療養費は相続財産になる
死んだ奴が死んだ後に相続人が払った医療費に対する高額療養費を相続人が受け取った場合
→医療費を負担した相続人の確定申告で医療費控除を適用する時に高額療養費を医療費から控除
高額療養費は相続財産になる
多分こうなる。 >>221
副業であっても「クルマを業務に使用している」なら経費になるよ
後はそのクルマにかかった費用を走行距離比などで按分すること 自営で職場が自宅以外で、通勤往復や仕事と仕事の合間に家に用事(家事等)があっての往復も経費にぶちこめる?美容業だから直接は業務に関係ないけどさ
税務署の人と話した時は朝晩の往復はOKらしいけどそれ以外は…って感じだった >>225
個人の場合は仕事に直接関係がないものは経費不可 >>225
厳密にはそうだが、ちゃんと説明出来るなら、、、
上手くやれ >>226
どこからが直接なの?
通勤はいいんでしょ?
仕事の合間に仕事の消耗品買いに行ったり、店に置く雑貨買いに遠方までいったりとか直接じゃないの?ついでにスーパー寄ったりする時もあるけどさ
都会じゃないから車の移動出来ないと困るのよね >>223
死んだあとにもらった高額療養費でも、やっぱり死んだ人の医療費から差し引くのが
正しいと思います。
医療費と高額療養費は、やっぱりセットだから。
私もたぶんだけど。 >>228
買物の中から仕事用のモノを抜き出してその金額等で按分でもしてれば大丈夫だよ
根拠があればその程度のことには文句は付けない
でもせいぜい1割とかそんなものなるかもね >>228
7:3でも8:2でも「按分」してあれば文句言われないんじゃないか
税務署もそんなとこ厳密チェックするヒマないって >>230
>>231
だいたい6か7くらいが通勤や買出しだから、今まであげてなかったけど今年からそれでやってみます 通勤の往復用に定期買って、私用に使っても按分は必要ないですよね?
実家のマンション相続したので、ここを仕事場という事にしたい。 >>229
ちゃんと読んでね。
どっちのパターンももらってるのは相続人だからね。
考え方はあなたと同じです。
医療費控除を受ける人の医療費から控除する。 >>226
直接しかダメとか法律のどこに書いてあるの? このスレもすっかりアホの巣窟になったな
それともアホのフリをしたホラ吹き合戦か 去年辞めた会社から源泉徴収票が届いたのが4月頭。4月13日に確定申告の書類出しに行ったが、還付金の振込は2ヶ月くらい待つことになるのかね。 税務署に聞かないとわからない還付の時期をあいかわらずここで聞くバカがいるね 亡くなった親の準確定申告で先日税務署へ
持参した公的年金の源泉徴収票の徴収税額が0円なので申告不要と言われました
公的年金300万円で他の所得は通帳を見る限り各種保険の還付金等で15万円ぐらい
預貯金、国債の利子も所得に含まれるのでしょうか?
そうなるとギリギリ超えそうなのですが >>244
利息は申告不要の分離課税
年金は400万まで申告不要 還付金は、医療費が少しかえってきているだけだから、なにか儲けたわけではない。 ありがとうございます
いつも会社任せの不慣れなもので直接税務署に伺ったのですがちんぷんかんぷんでした
ありがとうございました 今年の確定申告で去年買った車の取得価額間違えたまま減価償却してたことに気づいた。
修正申告?しなきゃダメなんですかね。 >>248
減価償却費が償却限度額を超えて過大なら修正申告の必要あり
逆に不足なら更正の請求をするかどうかは任意
ただし更正の請求をしなくてもその年は償却限度額を償却したものとして
翌年以後償却をしていかなければならない 間抜けな質問かもしれませんが・・・
副業をすると、副業先では所得税は控除されますが、住民税は控除されません。
住民税はその控除されなかった分を確定申告で普通徴収なり特別聴取なりで支払う形になると思います。
副業によって年収が上がることで、住民税だけでなく、健康保険や厚生年金も支払う金額が増えるかと思うのですが、
それはどうやって支払われているのでしょうか。
これも確定申告で支払う形になるのですか? >>250
健康保険と厚生年金は、社会保険の場合は加入している会社の報酬(給与手当総額)で決まるので、副業関係ない
国民年金だと定額だし国民健康保険だと総所得に対して自動計算される >>251
本当は合算して報酬月額を算定することになってるんだけどね
実際は他所の会社とそんな協力できないから、どちらかの会社で報酬月額が決まってるというのが実状
政府が副業推進していくらしいし
今後は厳密に所得合算して健康保険料求めていくかも ↑協会けんぽの場合ね
独自の健康保険組合を持っている大企業はどうか分からん >>253
いずれはマイナンバーを利用して所得把握を強めるのは必至 そのうち会社の健康保険組合にも健康保険料を払って
個人で副業している人は追加で国民健康保険料も払うなんてことになるかもね うちの顧問税理士株式の売却が
国税と市民税申告方式かえら
れること知らなかった 知ってても個人市民税は電子申告できないから
書面提出になる上、ネット上で申告書をダウンロードできないので
とても面倒だからやりたくない 税理士から自分で市役所
に出向いて手続きする
よういわれたが
クライアントも知らなければ
市民税払いすぎになるの
わからないのかな? >>261
依頼者から異なる課税方式を選択したいという要望を聞いて
その対応方法を指導したのなら何の問題もない
別途金を払えば税理士は代わりにやってくれるだろう
依頼者から要望を伝えなければ税理士は何も言わない
原則は住民税の申告はしないんだから 税務署の人間は「住民税は管轄が違うので・・・」と知らなかったな
市役所は「住民税の申告不要制度の申請をしたい」で通じた まあ地方税に詳しい税理士なんて稀有な存在ではあるけどね 有価証券の住民税申告初年度にやったら二人だっていってた
二年目は20人くらいきたって こちらとしても有利な方式を選択したいのはやまやまだから税務署の申告書上で選択できるようにならないかな 国税がそこまで親切にしてくれる筋はないわな
年金ですら申告不要の範囲を広げて、なんとか申告件数減らそうとしてるのに そもそも住民税の株式譲渡割や配当割をやめればいいんだよ
地方の財源として必要なら国が全額源泉徴収したうえで
国と地方で勝手に調整してくれと 来年の確定申告では
300箇所までなら改ざんした書類を提出しても認められるらしいね
国税庁を監督する財務省の長がそういってるんだから間違いない
https://buzzap.jp/news/20180529-aso-moritomo-falsification/ >>270
じゃあ、おまえがやれるものならやってみろよ 改ざんした担当者はトカゲしっぽ切り懲戒なんだろうな
でもわざわざ自分の確定申告で改ざんやるメリットってないだろ常識的に 結果に変わりないなら書類不備や簡易改ざんは署でやってくれてる
ガチガチの規定通りでやたら大半の確定申告が認められないことになる
表立っていいか悪いか言われたら悪いんだろうけど 今日確定申告済ませたんだけど、29年度の収入が65万以下で今無職なんだけど、
家族の扶養に入っていればもう少しお金が戻ってくるよと言われた。
色々聞いたけれど忘れてしまった。なになに用意したらいいですか?教えて欲しいです。 >>274
あなたの所得が38万以下(”収入”ではなく、”所得”が)ならばあなたは家族(たとえばお父さん)の被扶養者になれる(お父さんの扶養に入るということ)
お父さんの被扶養者になればその分お父さんにかかる税金が安くなる PCdeskの代わりになるソフトでいいのありませんか?
60名ほどの役員の報酬を全国の市町村へ給与支払報告書の電子申請したいのですが
MFクラウド給与から出力したcsvをPCdeskで取り込むと法定調書の一部しか入力できなかったり
csv取り込みすると編集不可になったり受信メッセージ消えたりでものすごい使いづらくて
調べたんですが多くの会計ソフトが年に一度の法定調書と電子申請が別ソフトになっていて
しかも1年毎に更新料かかるので費用対効果悪過ぎで… エラーが出るのはMF側の問題だろ
そんな安物の給与計算ソフトを使うから痛い目に会う
タダで電子申告したいならPCDeskしかない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています