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年末調整・確定申告39
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0001名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/04/02(月) 06:52:39.47ID:adonjLPR
このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK

○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。

○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。

前スレ
年末調整・確定申告38
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1519806504/
0439名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/09/25(火) 10:32:47.87ID:S5dkE95w
>>438
ご丁寧にありがとうございます。助かります。
ただ、儲かってる時っていうのがどの程度か分からないのですが、
例えば100万収入に対して10万経費は少ないのか、
100万収入に対して50万は多すぎるのか、分かりません。。
0445名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/09/27(木) 16:01:41.31ID:3GJqlyia
最近、給与計算の部署に配属されたんだが、税に詳しい人がいなかったせいか
今年の配偶者の扶養確認を103万の範囲でしか確認してないのを見つけてしまった orz
150万まで記載対象?知りませんでしたぁ ってとぼける訳にはいかないよなあ。
0450名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/09/29(土) 12:20:15.35ID:cbyBVAHI
青色申告をした場合、国民健康保険料や住民税は
所得から控除額の65万円を引いた額が基準になるのでしょうか?

例えば所得が300万円として、300-65=235万円が基準になるのでしょうか?
0451名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/09/29(土) 12:30:28.98ID:BUm3CtPz
いいえ
国民健康保険は基礎控除しか適用されません
青色申告特別控除はもちろん生命保険料控除、医療費控除などあらゆる控除が適用されないのです

住民税にはほとんどの控除が適用されますが、青色申告特別控除(65万)だけは適用されません
0452名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/09/29(土) 12:32:56.14ID:cbyBVAHI
>>451
ということは、所得300万円に対して住民税や国民健康保険を計算される、
という考え方で良いのでしょうか?

そうであれば、経費を上手く調節しないと税金が高くなりますね・・。
0454名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/09/29(土) 16:13:53.33ID:7hgN534D
詳しい人教えてください

妻 青色個人事業主 いろいろ償却して所得200くらい
俺 妻の同業新店舗開業予定のため、退職し来年3月半ばまで失業保険受給


妻の専従者となった方がいいのか、俺も青色個人事業主になったほうがいいのかそれとも法人作った方がいいのか税金的にどうですか?おそらく2店舗合わせて売上1000万に少し届かないと思います
0455名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/09/29(土) 21:12:05.03ID:Ub5DIaNQ
>>454

失業保険幾ら受給できるかにもよりますが、売上予測見る限りは、失業保険受給がいいんじゃない ?
税金云々の前に、収入増えたほうがいいレベルだよ。
0457名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/09/29(土) 21:29:47.13ID:Ge1SrNAm
こんばんわ、YouTubeみたいな広告業で今月開業したばかりで来年初めて青色申告するのですが、通信費、家賃などは経費にしますが、その他全く経費がありません。

交際費とか交通費とかって暗黙の了解的な部分はあるのでしょうか?例えば1年に数万円程度とか。
0459名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/09/30(日) 04:33:20.55ID:u+tjAvtH
障害年金受給者です。基本的な生活はその部分でまかなっています。
自営で便利屋的なしているので、他人の引越しの手伝い、臨時の応援など単発の仕事が多少来ます。
年間の売り上げ自体はせいぜい2〜30万円です。
障害者特別控除を持ち出すまでもなく、基礎控除にすら届かないので確定申告をしたことがありません。

ところが年金収入+申告不要の所得は、公的には市町村役場からは所得証明が発行されません。
年金は非課税収入なので市民税の対象となる所得にはならないので、市町村課税課サイドでは把握していないとの事。

自営の事業規模を拡大しようと思ってあちこちに相談に行くのですが、「実績がない」「所得がない」と門前払いです。
なので所得税も市町村民税も非課税の範囲の金額で、本来はする必要のない確定申告をしようかと思います。

実際に20万円とかで申告をしてもいいのですが、基礎控除+障害者控除+青色控除の簡単なほうで、
計75万円の控除額があるものですから、約70万円くらいの収入申告−経費ゼロ=所得70万円で
申告しようかと考えています。

過少申告は追徴課税だとか脱税で犯罪になるのは承知していますが、過大申告そのものは何か法に触れるのでしょうか?
自主申告・自主納税の趣旨には反していないと思うのですが・・・
0463名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/09/30(日) 22:31:37.62ID:ElyloZXk
>>459
企業がやったら粉飾決算。信用失墜の行為だよね。
それで事業規模の拡大に協力しようとする人がいると思う?
納税額ゼロの非課税証明なんて、何の役に立つのか理解できない。
国民健康保険税には基礎控除33万しかないから、税金跳ね上がるぞ。
0464名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/01(月) 00:09:08.91ID:09QkBQ3K
>>450
住民税の所得割の計算上青色申告特別控除は必ず適用する
国民健康保険税の所得割の計算上青色申告特別控除の適用は
自治体によると思われるが、不適用の自治体は知らない
0466名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/01(月) 08:18:51.84ID:udCC9nwm
お住まいの地域の「国民健康保険税条例」を確認してください
国民健康保険の保険料は、自治体の国民健康保険税条例で決まっています
課税根拠はそこに書かれてます
0467名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/01(月) 10:40:47.89ID:ujJVifUX
>>460-461
税務署とは取り扱いが違うのですね。地方税法上の規則でしょうか・・・

>>462
詐欺は親告罪ではありませんが、仕事を発注した側がどうやって立証して訴えるのでしょうか?
税務署や市役所は過大申告を受け付けても詐欺で被害届を出したりしませんよね。

>>463
粉飾決算という説明が一番わかりやすかったです。
国保の問題はあとで気がついて、貧乏人が「粉飾決算」をするためだけに
所得の1割超になる国保税を払うことのメリットとデメリットを検討しなければならないようです。

>>464
私の調べた自治体では青色申告特別控除は国保税では控除対象外でした。
0470名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/01(月) 20:01:51.55ID:R5qyi4ao
質問です。
今年の4月に1ヶ月だけ働いて会社を辞めました
この10月から新しい会社で働き始めたのですが、1ヶ月で辞めた会社のことは話していません
なるべく話さないですむなら話したくないですが、途中入社なので年末調整の時に聞かれますよね
他にも業務請負で得た収入もあるので、自分で確定申告すると言えば隠し通せるのでしょうか?
教えていただけると助かります
0471名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/01(月) 20:17:02.63ID:7bIumFTX
年末調整はなんもやらず自分で申告すれば問題ない
他の稼ぎがでかいと住民税の額で他の所得があったのは計算すればわかるが対した問題ではない
0472名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/01(月) 20:36:02.75ID:xBYk6n7+
>>470
言う「義務」はない、逆に言う「権利」があるが権利だから言いたくなきゃ言わなくていい
どういうことかというと、2社以上に勤めた場合は自分で確定申告することが原則だが、年末に勤めている会社で前職の分も含めて年末調整を”してあげることができる”
”してあげることができる”にすぎないからその会社があんたに”前職があるならしてあげましょうか”と言ってくれるかもしれないが、”いえ、けっこうです”と言えばいいだけ

ただし前職分を含めた年末調整(通算年調という)をしてもらわなければ、原則に戻って自分で確定申告しなくいちゃいけないからね
どっちがいいかは自分の判断だ
0475名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/02(火) 20:57:10.23ID:VVj56KGP
>>472
>2社以上に勤めた場合は自分で確定申告することが原則だが

違うから
同時期に2社勤務して甲欄乙欄適用なら確定申告だが
単に転職で2社以上なら年末調整が原則
年末調整は会社の義務
0476名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/02(火) 21:53:02.85ID:4EIx0Lop
経費についてです。税務署に問い合わせのですが、ここでも確認させてください。
私が事業主で、旦那がクレジットで光熱費を払ってる場合、〈光熱費を経費にする〉
青色申告用の仕訳帳で、私が光熱費のお金を旦那に渡した事も記録しないといけないのですか?
0478名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/03(水) 01:18:15.57ID:x3fA/u3Z
>>477

>今年の4月に1ヶ月だけ働いて会社を辞めました
>この10月から新しい会社で働き始めたのですが、1ヶ月で辞めた会社のことは話していません

両社とも甲欄だろ
年調必須
0480名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/03(水) 07:12:29.86ID:0lf/xTui
>>476
「私が旦那にお金を渡した」をもう少し詳しく

事業用の財布を管理していてそこから現金を出したなら
仕訳は水道光熱費/現金
ただしこれでは全額経費になってしまうので家事按分するなら
事業主貸/現金という仕訳も入れる

事業用の財布を管理しておらずあなたのポケットマネーなら旦那に渡したかどうかは重要ではない
あなたのポケットマネーでも旦那のクレカでも同じ
事業用ではなく生活用資金で立て替えたことになるので
水道光熱費/事業主借という仕訳になる
金額はあらかじめ家事按分率を掛けてもいいし
満額仕訳を入れておいて年末に家事按分するための逆仕訳をいれてもいい
0481名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/03(水) 07:22:59.94ID:gSiIafMm
>>480
ありがとうございます。事業用の財布はありません。個人用クレジットカードで、旦那の口座です。
なのに、税務署の方に経費にするなら私が旦那にお金を渡した事も記入しないと駄目と言われたので・・
ポケットマネーならそれは必要ないですよね。
もちろん全額経費にはしません
0489名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/04(木) 11:49:24.99ID:ttgSdBNO
ご相談です。
主人の扶養に入っていて、ブログ収入が増えてしまったので確定申告するのですが、
経費を引いて130万以下なら主人の会社の健康保険の扶養から外れないですむそうです。

しかし、個人事業主になれば、自分で払わないといけないそうです。

年収は200万ほどで経費は50万です。

個人事業主になり青色申告するのと、ならずに雑所得として白色申告するのはどちらがいいのでしょうか
0494名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/04(木) 20:40:50.40ID:ttgSdBNO
みなさんありがとうございます。税務署や健康保険組合などに何回も電話で相談しました。

私は、今年いっぱいギリギリ130万におさえようと思ってましたが、それは意味ないと言われました。
扶養に入るより、個人事業で65万控除受けた方が手取りは高くなるかもしれませんと、税理士さんに言われました。
0498名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/05(金) 23:12:13.83ID:jJ/ncTeM
>>493
だよね
俺先月まで勤め人だったけど青色の嫁さん年金保険全部扶養だったよ
調整して所得抑えたらいけるんじゃないの?
会社によって違うとかあるの?
0500名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/06(土) 09:55:38.97ID:InjhKmD6
これは単純に数字の問題だからどちらが得なのか計算すればわかること
健康保険やら将来の年金やらといろいろ計算は面倒だけど
0501名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/06(土) 10:20:10.63ID:/oI4gZyq
>>500
ありがとうございます。ネットの色々なところに、180万以上働けば扶養から外れても大丈夫みたいなこと書いてあるので、ギリギリですかね。。将来の年金は増えるらしいですね!
0502名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/07(日) 10:15:21.75ID:TyeqDBFJ
>>489
個人事業主の開業届はまだ税務署に出してないんだよね?
だとしたら開業届と青色申告承認申請書を一緒に提出し、税理士さんのアドバイスに従って青色申告65万円控除を選ぶのがベストでは。

個人事業主の開業届だけを提出済の場合は>>490が指摘してる通り。
ブログ収入で稼ぎ始めて2か月以上たっているなら、いま青色申告承認申請書を税務署に出しても、今年の収支の申告については白色の一択。
来年の3月15日までに青色申告承認申請書が受理されれば来年分からのブログ収入は青色申告できる。

>>493, >>498-499
奥さんを社会保険の扶養に入れることができるかどうかは、旦那さんの職場が加入している健康保険組合によって扱いが異なる。
「個人事業主を営む家族については、年収や所得にかかわらず扶養に入れることを認めない」という健康保険組合が存在する。
年収130万円以内ならOKな健康保険組合もあるし、>>499がいうような扱いの健康保険組合もある。
0503名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/07(日) 10:37:01.61ID:biiuGvre
>>502
詳しくありがとうございます。税理士さんですか?
収入が出てきたのは、6月からで、
6月の開業届けと青色申告申請を、9月に出しました。
青色申告の控除は、2019年からになりますか?
0506名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/07(日) 11:57:26.81ID:TyeqDBFJ
>>503
> 6月の開業届けと青色申告申請を、9月に出しました。

「6月の」だと微妙だなあ。
それがなければ今年分から青色適用ということで確定なんだろうけど、念のため税務署に確認したほうがいいと思う。
月曜は祝日で税務署は休みなので明後日以降にどうぞ。

開業届の提出は個人事業主になったことを意味する。
ご主人の職場の健康保険組合が個人事業主を扶養に取れないところなら、これから収入を加減したところで確かに無意味。
0507名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/07(日) 18:11:02.91ID:6X7nzWI/
>>503
6月に収入があっても大丈夫
開業届を出した9月に事業としてやっていく決心をしたというだけの話
今年1月1日の分から記帳すれば青色申告特別控除65万受けられます
私がそうでした
0508名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/07(日) 18:14:36.66ID:6X7nzWI/
あ、開業届を6月の日付で出しちゃったの?
それじゃあダメですね

6月から収入があったとしても
9月の日付で開業届と青色申告申請わ出していれば今年から65万控除だったのに
0510名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/07(日) 18:44:26.88ID:6X7nzWI/
>>509
青色申告の申請は開業から2ヵ月以内に提出しなければならない

9月に「6月に開業しました」という開業届と青色申告申請を出したんでしょう?
6月に開業しているのに2ヵ月以上経過した9月に青色申告申請を出してるから提出期限に間に合ってない

開業届の開業日は収入があった日と一致しなくてもかまわない
お小遣い稼ぎで始めてその後事業としてやっていくことを決めたということもあるから
だから開業日を9月にしていればすべて上手くいった
0514名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/07(日) 19:22:02.36ID:qly2pF96
税理士はAIによって淘汰されると言われているけど
現時点でもウェブの共有知によって個人でも税務申告に関する情報を調べやすくなっているし
少し時間を掛ければ税理士に頼まなくても自分で確定申告できる時代になってる
小売業ならともかくITフリーランスやブログ業は取引数が極端に少なく記帳も難しくない

ここで税理士に頼めとか税理士に相談しない素人w とか言ってるのは
仕事が減って危機感を持ってる税理士自身なんじゃないかなって思う
0519名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/08(月) 09:40:18.40ID:sKhkeiI1
ちなみに格安では
・相談不可
・仕訳帳・総勘定元帳なし
・損益計算書・貸借対照表のみ
・製本なし
といった確定申告をクリアすることに特化した税理士もいるので注意
0520名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/08(月) 10:31:38.53ID:I2tN7rZf
知り合いか関与している税理士がいるならそいつに聞けという話なんだが
あいかわらず頭の悪い奴がいるな
資産税や法人税も知らないくせにAIで仕事がなくなるとかバカの一つ覚え
そもそもまともな税理士はろくな報酬も払えない零細貧乏のゴミ客は
相手にしたくないだろうし、これは弁護士も同じだ
0521名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/08(月) 10:32:36.35ID:xpfoTk9S
そりゃ1時間でできて5万なら良いけど、件数回すにも効率化がいるよね
ただ個人から面倒見てた関与先が法人成したら税理士にもメリット大きくなるから、先物買の先行投資に近いかもね

あと個人の中でも、医者と不動産は別格だけど
0522名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/08(月) 10:49:46.91ID:sKhkeiI1
税理士は貧乏人の相手はしたくないとかいいつつ
ブログ収入で開業しようとしている人に対して税理士推ししてくるのはなんでなん?

税理士は中小企業を。
税理士が敬遠する零細個人はネットで相談。
うまく棲み分けできてるじゃん
「税理士に相談もせず無責任な5chのレス・・・」とか意味が分からないよ
0523名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/08(月) 11:13:24.03ID:I2tN7rZf
>>522
あほか
質問者が相談できる税理士がいるならそいつに相談しろと言っているだけだが
日本語がわからんのか
もっといえば税理士がいるのにここで相談する不自然さが
質問のネタっぽさを象徴しているんだがそれもわからんのだろうな
0524名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/08(月) 11:46:39.19ID:sKhkeiI1
「扶養に入るより、個人事業で65万控除受けた方が手取りは高くなるかもしれませんと、税理士さんに言われました。」

これか
これと同じ人だと認識できていなかった
すまない

たしかに税理士に相談しろと言いたくなる状況ではあるな
本当にすまなかった
0526名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/08(月) 16:00:47.21ID:I2tN7rZf
>>525
だから、ここで質問する前にまずその税理士に電話で相談しろよ

税理士に相談せずに5ちゃんのレスにこの即答はあきらかにおかしい
512 名前:名無しさん@そうだ確定申告に行こう[sage] 投稿日:2018/10/07(日) 18:51:41.52 ID:biiuGvre [4/4]
>>511
ありがとうございます。開業日の訂正してきます!
0528名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/09(火) 14:11:34.80ID:5bLJKHfM
>>527
本格的であろうとなかろうと税理士業務に相当の対価を払うのは当然だろ

質問者は「月曜日(連休明けという意味だろ)に税理士に聞いてみます」
と、一度はいってるんだよ
なんで他人が質問者を必死で擁護するのかわからん
0529名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/09(火) 15:39:53.75ID:QN4WYRLS
え、あれは質問者がケチなんじゃネ?という勘ぐりなんだが。
あと自分の望む返答以外は目に入らず自己完結する、よくあるパティーン
0530名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/10(水) 15:01:09.16ID:QTKkknHk
>>529
自ら「月曜日(税理士に)聞いてみます」といってるんだろ
ケチもクソもない、日本語がわからないのか
勘ぐりというなら、アホな回答者を釣って楽しむネタ質問にしか見えん
0533名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/10(水) 19:41:42.56ID:bYlEtJb0
税理士が付いてるなら、その税理士に聞くのが原則だとは思うよ
方針がぶれるのは良くないし、信じて一緒にやってく信頼関係大事
0535名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2018/10/10(水) 20:13:44.92ID:USvp9yUD
本人のその後のレスから察するに
契約している税理士はいないんじゃないかな?
場合によっては今後契約するかもって感じで税理士に電話相談したんじゃないかな?

税理士も扶養のままか青色にしたほうがいいかはっきりと答えなかったし
契約してる税理士ならちゃんと試算してどちらのほうが可処分所得多くなるかきちんと提示してくれるはず
0537名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/10/10(水) 21:21:31.68ID:6RY5F6Ts
すみません。みなさんありがとうございます。無料相談の税理士さんに電話しました。

ここの方のいう通り電話で開業日を変更できました。
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