年末調整・確定申告39
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このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告38
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1519806504/ >>460-461
税務署とは取り扱いが違うのですね。地方税法上の規則でしょうか・・・
>>462
詐欺は親告罪ではありませんが、仕事を発注した側がどうやって立証して訴えるのでしょうか?
税務署や市役所は過大申告を受け付けても詐欺で被害届を出したりしませんよね。
>>463
粉飾決算という説明が一番わかりやすかったです。
国保の問題はあとで気がついて、貧乏人が「粉飾決算」をするためだけに
所得の1割超になる国保税を払うことのメリットとデメリットを検討しなければならないようです。
>>464
私の調べた自治体では青色申告特別控除は国保税では控除対象外でした。 >>467
> 私の調べた自治体では青色申告特別控除は国保税では控除対象外でした。
それどこの自治体? >>467
俺もどこの自治体か知りたい
担当職員の見解と条例にどのように書いてあるか確認したい 質問です。
今年の4月に1ヶ月だけ働いて会社を辞めました
この10月から新しい会社で働き始めたのですが、1ヶ月で辞めた会社のことは話していません
なるべく話さないですむなら話したくないですが、途中入社なので年末調整の時に聞かれますよね
他にも業務請負で得た収入もあるので、自分で確定申告すると言えば隠し通せるのでしょうか?
教えていただけると助かります 年末調整はなんもやらず自分で申告すれば問題ない
他の稼ぎがでかいと住民税の額で他の所得があったのは計算すればわかるが対した問題ではない >>470
言う「義務」はない、逆に言う「権利」があるが権利だから言いたくなきゃ言わなくていい
どういうことかというと、2社以上に勤めた場合は自分で確定申告することが原則だが、年末に勤めている会社で前職の分も含めて年末調整を”してあげることができる”
”してあげることができる”にすぎないからその会社があんたに”前職があるならしてあげましょうか”と言ってくれるかもしれないが、”いえ、けっこうです”と言えばいいだけ
ただし前職分を含めた年末調整(通算年調という)をしてもらわなければ、原則に戻って自分で確定申告しなくいちゃいけないからね
どっちがいいかは自分の判断だ >>471-472
ありがとうございます!
助かりました 就職当たり、前職を言いたくない求職者と前職を尋ねない雇用者
デタラメ同士お似合いだな >>472
>2社以上に勤めた場合は自分で確定申告することが原則だが
違うから
同時期に2社勤務して甲欄乙欄適用なら確定申告だが
単に転職で2社以上なら年末調整が原則
年末調整は会社の義務 経費についてです。税務署に問い合わせのですが、ここでも確認させてください。
私が事業主で、旦那がクレジットで光熱費を払ってる場合、〈光熱費を経費にする〉
青色申告用の仕訳帳で、私が光熱費のお金を旦那に渡した事も記録しないといけないのですか? >>475
義務としての通算年調は前職が甲欄の場合だけ >>477
>今年の4月に1ヶ月だけ働いて会社を辞めました
>この10月から新しい会社で働き始めたのですが、1ヶ月で辞めた会社のことは話していません
両社とも甲欄だろ
年調必須 >>476
そりゃそうなんじゃないの?
払わんことには経費にならんでしょ?
事業のお金が動いたんでしょ? >>476
「私が旦那にお金を渡した」をもう少し詳しく
事業用の財布を管理していてそこから現金を出したなら
仕訳は水道光熱費/現金
ただしこれでは全額経費になってしまうので家事按分するなら
事業主貸/現金という仕訳も入れる
事業用の財布を管理しておらずあなたのポケットマネーなら旦那に渡したかどうかは重要ではない
あなたのポケットマネーでも旦那のクレカでも同じ
事業用ではなく生活用資金で立て替えたことになるので
水道光熱費/事業主借という仕訳になる
金額はあらかじめ家事按分率を掛けてもいいし
満額仕訳を入れておいて年末に家事按分するための逆仕訳をいれてもいい >>480
ありがとうございます。事業用の財布はありません。個人用クレジットカードで、旦那の口座です。
なのに、税務署の方に経費にするなら私が旦那にお金を渡した事も記入しないと駄目と言われたので・・
ポケットマネーならそれは必要ないですよね。
もちろん全額経費にはしません >>481
それは税務署の人の認識がおかしそう
「事業主借」勘定科目で仕訳すればいいはずですよね???
って強く言ったほうがいい >>481
それは税務署の人の認識がおかしそう
「事業主借」勘定科目で仕訳すればいいはずですよね???
って強く言ったほうがいい >>483
ありがとうございます。これから税務署に相談するにも、二人くらいに相談した方がよさそうですね。。 >>483
ありがとうございます。これから税務署に相談するにも、二人くらいに相談した方がよさそうですね。。 納税者「5ちゃんで相談したらそういってました!」
税務署員「・・・」 ご相談です。
主人の扶養に入っていて、ブログ収入が増えてしまったので確定申告するのですが、
経費を引いて130万以下なら主人の会社の健康保険の扶養から外れないですむそうです。
しかし、個人事業主になれば、自分で払わないといけないそうです。
年収は200万ほどで経費は50万です。
個人事業主になり青色申告するのと、ならずに雑所得として白色申告するのはどちらがいいのでしょうか 青色は今からじゃ無理
ちゃんと社会保険料はらってね ブログ収入って給料じゃないんだから個人事業主でしょ 130万円の壁を超えるなら青色申告選択で65万円の青色申告特別控除を活用したほうが良さそうだな 開業届を出して事業所得にしても扶養を外れることはないと思ってたけど みなさんありがとうございます。税務署や健康保険組合などに何回も電話で相談しました。
私は、今年いっぱいギリギリ130万におさえようと思ってましたが、それは意味ないと言われました。
扶養に入るより、個人事業で65万控除受けた方が手取りは高くなるかもしれませんと、税理士さんに言われました。 健保と年金の負担を考えるともっと稼がないと微妙かも? 今年はたぶん頑張れば200万〜250万くらいになると思います。 税理士の言うことが信用できないから5ちゃんの無責任回答に期待とは笑止 >>493
だよね
俺先月まで勤め人だったけど青色の嫁さん年金保険全部扶養だったよ
調整して所得抑えたらいけるんじゃないの?
会社によって違うとかあるの? だいたいとのとこは所得が130越えると扶養から外れる これは単純に数字の問題だからどちらが得なのか計算すればわかること
健康保険やら将来の年金やらといろいろ計算は面倒だけど >>500
ありがとうございます。ネットの色々なところに、180万以上働けば扶養から外れても大丈夫みたいなこと書いてあるので、ギリギリですかね。。将来の年金は増えるらしいですね! >>489
個人事業主の開業届はまだ税務署に出してないんだよね?
だとしたら開業届と青色申告承認申請書を一緒に提出し、税理士さんのアドバイスに従って青色申告65万円控除を選ぶのがベストでは。
個人事業主の開業届だけを提出済の場合は>>490が指摘してる通り。
ブログ収入で稼ぎ始めて2か月以上たっているなら、いま青色申告承認申請書を税務署に出しても、今年の収支の申告については白色の一択。
来年の3月15日までに青色申告承認申請書が受理されれば来年分からのブログ収入は青色申告できる。
>>493, >>498-499
奥さんを社会保険の扶養に入れることができるかどうかは、旦那さんの職場が加入している健康保険組合によって扱いが異なる。
「個人事業主を営む家族については、年収や所得にかかわらず扶養に入れることを認めない」という健康保険組合が存在する。
年収130万円以内ならOKな健康保険組合もあるし、>>499がいうような扱いの健康保険組合もある。 >>502
詳しくありがとうございます。税理士さんですか?
収入が出てきたのは、6月からで、
6月の開業届けと青色申告申請を、9月に出しました。
青色申告の控除は、2019年からになりますか? >>503
それこそ自分の税理士に確認すべきことだろ >>504
そうなんですね。。月曜日聞いてみます。。 >>503
> 6月の開業届けと青色申告申請を、9月に出しました。
「6月の」だと微妙だなあ。
それがなければ今年分から青色適用ということで確定なんだろうけど、念のため税務署に確認したほうがいいと思う。
月曜は祝日で税務署は休みなので明後日以降にどうぞ。
開業届の提出は個人事業主になったことを意味する。
ご主人の職場の健康保険組合が個人事業主を扶養に取れないところなら、これから収入を加減したところで確かに無意味。 >>503
6月に収入があっても大丈夫
開業届を出した9月に事業としてやっていく決心をしたというだけの話
今年1月1日の分から記帳すれば青色申告特別控除65万受けられます
私がそうでした あ、開業届を6月の日付で出しちゃったの?
それじゃあダメですね
6月から収入があったとしても
9月の日付で開業届と青色申告申請わ出していれば今年から65万控除だったのに >>509
青色申告の申請は開業から2ヵ月以内に提出しなければならない
9月に「6月に開業しました」という開業届と青色申告申請を出したんでしょう?
6月に開業しているのに2ヵ月以上経過した9月に青色申告申請を出してるから提出期限に間に合ってない
開業届の開業日は収入があった日と一致しなくてもかまわない
お小遣い稼ぎで始めてその後事業としてやっていくことを決めたということもあるから
だから開業日を9月にしていればすべて上手くいった 開業日を間違えたといって提出した開業届を取り戻したり出し直したりできないかな? >>511
ありがとうございます。開業日の訂正してきます! 自分の税理士に相談もなく無責任な5ちゃんのレスで訂正とか笑止
質問者が女(のフリか)だと回答レスが多くなるのも笑える 税理士はAIによって淘汰されると言われているけど
現時点でもウェブの共有知によって個人でも税務申告に関する情報を調べやすくなっているし
少し時間を掛ければ税理士に頼まなくても自分で確定申告できる時代になってる
小売業ならともかくITフリーランスやブログ業は取引数が極端に少なく記帳も難しくない
ここで税理士に頼めとか税理士に相談しない素人w とか言ってるのは
仕事が減って危機感を持ってる税理士自身なんじゃないかなって思う 個人の確定申告をメインにしてる税理士なんかおらんよ 税務申告なんて所定の数字を入れれば自動計算するなんて簡単なこと
人がやるのは通達のグレーゾーンの解釈くらいだろ 個人の確定申告なんて、わりに合わないしね
なるべく減らしたい方の税理士は多いだろうな そうなのか
確定申告5万円!みたいな広告出してる税理士も結構いて必死だなーと思ってた
それでも200件こなせば1,000万だしさ ちなみに格安では
・相談不可
・仕訳帳・総勘定元帳なし
・損益計算書・貸借対照表のみ
・製本なし
といった確定申告をクリアすることに特化した税理士もいるので注意 知り合いか関与している税理士がいるならそいつに聞けという話なんだが
あいかわらず頭の悪い奴がいるな
資産税や法人税も知らないくせにAIで仕事がなくなるとかバカの一つ覚え
そもそもまともな税理士はろくな報酬も払えない零細貧乏のゴミ客は
相手にしたくないだろうし、これは弁護士も同じだ そりゃ1時間でできて5万なら良いけど、件数回すにも効率化がいるよね
ただ個人から面倒見てた関与先が法人成したら税理士にもメリット大きくなるから、先物買の先行投資に近いかもね
あと個人の中でも、医者と不動産は別格だけど 税理士は貧乏人の相手はしたくないとかいいつつ
ブログ収入で開業しようとしている人に対して税理士推ししてくるのはなんでなん?
税理士は中小企業を。
税理士が敬遠する零細個人はネットで相談。
うまく棲み分けできてるじゃん
「税理士に相談もせず無責任な5chのレス・・・」とか意味が分からないよ >>522
あほか
質問者が相談できる税理士がいるならそいつに相談しろと言っているだけだが
日本語がわからんのか
もっといえば税理士がいるのにここで相談する不自然さが
質問のネタっぽさを象徴しているんだがそれもわからんのだろうな 「扶養に入るより、個人事業で65万控除受けた方が手取りは高くなるかもしれませんと、税理士さんに言われました。」
これか
これと同じ人だと認識できていなかった
すまない
たしかに税理士に相談しろと言いたくなる状況ではあるな
本当にすまなかった 税理士さんは、電話しただけです。
ここの方は優しいイメージがあるので相談させて頂きました >>525
だから、ここで質問する前にまずその税理士に電話で相談しろよ
税理士に相談せずに5ちゃんのレスにこの即答はあきらかにおかしい
512 名前:名無しさん@そうだ確定申告に行こう[sage] 投稿日:2018/10/07(日) 18:51:41.52 ID:biiuGvre [4/4]
>>511
ありがとうございます。開業日の訂正してきます! 本格的な相談になったら業務として金とるぞ、とでも言われてるんだろう >>527
本格的であろうとなかろうと税理士業務に相当の対価を払うのは当然だろ
質問者は「月曜日(連休明けという意味だろ)に税理士に聞いてみます」
と、一度はいってるんだよ
なんで他人が質問者を必死で擁護するのかわからん え、あれは質問者がケチなんじゃネ?という勘ぐりなんだが。
あと自分の望む返答以外は目に入らず自己完結する、よくあるパティーン >>529
自ら「月曜日(税理士に)聞いてみます」といってるんだろ
ケチもクソもない、日本語がわからないのか
勘ぐりというなら、アホな回答者を釣って楽しむネタ質問にしか見えん 税理士が付いてるなら、その税理士に聞くのが原則だとは思うよ
方針がぶれるのは良くないし、信じて一緒にやってく信頼関係大事 税理士がいるならまずその税理士に聞けということが
どうしても理解できない奴がいるな 本人のその後のレスから察するに
契約している税理士はいないんじゃないかな?
場合によっては今後契約するかもって感じで税理士に電話相談したんじゃないかな?
税理士も扶養のままか青色にしたほうがいいかはっきりと答えなかったし
契約してる税理士ならちゃんと試算してどちらのほうが可処分所得多くなるかきちんと提示してくれるはず >>533
税務署に電話するやつに税理士が付いてる(顧問税理士がいる)と思う? すみません。みなさんありがとうございます。無料相談の税理士さんに電話しました。
ここの方のいう通り電話で開業日を変更できました。 おー良かったねえ
これで今年から控除65万ゲットじゃん 開業日の訂正を申し出をするのは勝手だが、
その開業日前に事業収入があったのなら
その開業日の妥当性について問題になる可能性がある
このことは>>502さんは本年は白一択だと指摘している
そこまで税理士に確認したかどうかだな
税務署から見れば開業日を訂正したのは本年から
青色申告の適用を受けるためだなと大いに疑念を持つ
税務署から見れば明白だからな すごくおもしろい稼ぐことができるホームページ
参考までに書いておきます
みんながんばろうねぇ『羽山のサユレイザ』で
1VI >>539
白一択なのは「個人事業主の開業届だけを提出済の場合」。
でも質問者は青色申告承認申請書を一緒に出したと>>503に書いてるから、502には当てはまらない。 >>542
違うんだなあ
>>490さんの指摘も取り上げつつ、さらに
> ブログ収入で稼ぎ始めて2か月以上たっているなら、
といっているんであって、開業届が先か同時かの話じゃない
最初に収入を得た時期と青色申請書提出日の関係が問題なんだな >>543
開業前に収入があってもおかしいことではない。開業前の収入も普通に仕訳帳に記入して大丈夫と言われた人がいるそうです〈ネット情報〉 >>543
所得税法144条の杓子定規な解釈は求められていない。
青色申請は、9月に申請済みなのだから、却下の処分がない限り承認があったとみなされる。
もっとも申請時に今年からの申請は無理だから来年からの申請に訂正させられている可能性はある。 >>544
確かにその情報があるがそうでないという情報もある
だからこそ慎重に行動するべきであって、
都合のいい情報だけで判断すると痛い目にあう可能性がある
しかも、一度提出した開業届の開業日を後から訂正することは
税務署にどのように見られるかも考えておく必要がある
信頼できる税理士か所轄税務署に直接相談すべきだということだ もうこの話はいいんじゃない?
税務署が開業日の訂正に応じてくれたんだし目くじら立てるようなことではないってことだよ >税務署にどのように見られるかも考えておく必要がある
確定申告の時期になればもっと程度の低いのが押し寄せてくるんだから大丈夫だよ 日付の訂正で済ますのがあいつらも1番楽
キチガイ職員でもない限り何もないだろ たかが個人の開業日の訂正なんて署員がいちいち気にするわけない
パソコンのデータをちょっといじってはい終わり
あいつらだってそんなに暇じゃない 無責任だから何の根拠がなくても何とでもいえるわな
まあ、5ちゃんてそんなもんだけど ガチガチの解釈で都市伝説レベルの眠い事ばっか言うやつよりはマシだろ 税務署は暇ではない
売上500万まではビクビクしなくていい なんか思い込みが激しすぎて必死だなあ
根拠は税務署は暇じゃないだけだもんな
まあ、どんないい加減なことをレスしても責任はないけどね 税務署から手紙が来た
電話連絡のお願いって手紙
平成28年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書の記載内容について
お尋ねしたいって書いてある
平成29年分は申告したんだけど、28年分はやってなかったから今月にやって
こんな手紙が来た。なんか怖い。 ちなみに28年はどうでした?あそう、給与所得のみね。
…っと了解です、お時間いただきありがとうございましたぁ。 26年度のものって本人確認書類貼る場所もなく準備するもの欄にも書いてないんですけど必要ないんですか?
29年度の所には貼る場所がある >>555
レポよろ(ドキドキ
なんか聞いた話だと業種は突っ込まれやすいらしい
めっちゃアフィリエイト(広告業)とかロゴ作成(デザイン業)とかで生計を立てているのに、税率0の文筆業で登録してたりすると脱税疑惑をかけられるとか >>562
平成28年分はアルバイト先のだけ
還付金を返してほしいから申告した >>562
それは都道府県に収める事業税の話だから税務署は文筆業とかまったく気にしないよ 県は県で電話してくんの?
それで電話きたって話を何かでみた気がする 電話か郵便で事業内容のお伺いが来るよ
ちなみに県税事務所が知っているのは所得だけ
事業の内容を書いた開業届も知らないし収入(総売上)や経費も知らない
税務署に比べたらちょろいちょろい ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています