年末調整・確定申告39
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このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです 他の税金についてはそれぞれの板やスレで ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK ○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。 ○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。 ○具体的な数字があると回答もしやすい。 ○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。 ○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。 ○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。 ○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。 前スレ 年末調整・確定申告38 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1519806504/ >>608 税理士に相談したのは本当 親が自営だからその税理士に相談した 早見表から月々の所得税だして合計した 源泉徴収票の数字は合ってたので、可能性としては会社に還付として振り込まれた金額が他の入出金等とごっちゃになって把握しきれてないのではとも思うようになった まぁ、月の給料こそなんとか給料日に振振込されてたけど色々どんぶり勘定だったこととか経理事務全部社長1人でやってるような会社だから後回し気質はあった ということでこれで〆ます きちんと本人分の賃金台帳なり年末調整内訳書なり文書で回答してもらい、それをもとに納得がいかなければ管轄の税務署と相談してみる >>611 オレオレ詐欺に引っかかったジジババが 自分は騙されていないと強弁しているようでワロタ 言ってることに矛盾があり釣りであるヒントも出しているんだが わからないんだろうなあ 事業主勘定って複式簿記を実質的な単式簿記にするために存在してると思うんだけど、 世の中の本だのサイトだのを見てると実に小難しく書いてあるよね いゆまぁ、実際に事業用資金と個人用資金を細かく分けてる人もいるんだろうけど とりあえず財布ひとつで全部一緒だけど青色するために手抜き帳簿みたいなのを見ない不思議 たしかに事業主借と事業主貸は便利だけど実質的に単式になるようなものじゃないよ ちゃんと複式のメリットあるじゃん 簿記の単式複式と金の事業家計の分離を混同している奴がいるな 事業主貸なんていくら増えようとも税務署は気にしないだろうが 出所不明の事業主借が異常に多いとなにやら突きたくなるかもね お金が入ったら事業主貸 お金が出たら事業主借 最後の差額が事業所得 青色のBSも期首0で期末の下だけ書けばOK 現金も預金も常にゼロ 発生主義で掛け仕訳もなし 複式簿記がおこづかい帳レベルになるよ!('(゚∀゚∩ えっそんな仕訳ありなんか 事業口座を持っていて商品代金を振り込みで受け取った場合 ・普通預金/売上 普通預金を引き出すなり個人口座に振り込むなりして ・事業主貸/普通預金 だよね 代金を個人口座に直接振り込んでもらって ・事業主貸/売上 でショートカット仕訳するのか すごいこと考えるなあ まあでも総勘定元帳の売上勘定ちゃんと出るし 損益計算書、貸借対照表もまったく問題ないな 複式簿記としては別に何の問題もないが何の自慢にもならん 事業と家計の金の区分が全くできていない状態だと 調査になれば税務署は記帳もずさんだという心証を持つ 当然ながら個人の口座を徹底的に精査する 特に売上の計上漏れがないかどうか徹底的に調べる 事業用の口座できちんと管理していても 個人口座の通帳を見せろということもあるけどな 個人事業主になったときにゼロから簿記について勉強し始めて 楽に青色控除を得られる書き方だけを追究したらこの方法に辿り着いたよ たぶん企業会計とか資格の簿記やっててなまじっか知識があると 逆に知識が邪魔してこの方法が出てこないんだろうなぁ、とは思った 個人でも消費税課税事業者で青色申告特別控除を適用してると税務署の本気度も増す 非課税事業者で白色だと…そこまで税務署も暇ではないかw >>623 売り上げも経費も詳細は決算書の1〜3枚目に書いてあるから 単に仕訳の終着点を1つにまとめるかどうかだけでしかないよ むしろ事業の金の出入りだけを考えるのであれば 余計なお金の動きが一切なくて極シンプルになってるから 監査が入ったとしても見る方も見せる方も楽だと思うよ >>624 こういう人って頭がいいんだろうね 仕訳パターンを覚えるんじゃなくて 「複式簿記の仕訳ってこういう仕組みか ならこういう仕訳を入れても辻褄合うよね」 って考えてるんだと思う 目から鱗だった でもなんか気持ち悪くて無理だわ というか資産との整合性で記帳ミスを見てるから俺はやらないわ >>626 プライベートの口座を税務署にしっかり見られて 嫌でもなく後ろめたさもなければそれでもいいさ まあ、税務調査を楽しみにしておこう 事業主勘定だけで処理するって零細ならよくやること 自分が大発見でもしたように自慢する素人と それが目から鱗だという素人がいてワロタ 知っててやってる人はやってるんだろうけど その割にはネット上に情報が少ない気がする 事業用とプライベートで財布を分けて〜 っていう教科書的な説明に埋もれちゃってんのかな 世間知らずは怖いもの知らず 自分の見聞きしたことがすべてだと思っている ネット上に情報があろうがなかろうが知っている人は知っている まあ、みんな経験を積んで世間がわかってきて大人になるからな バカにしたりせず温かい目で見守ってあげよう >>630 そんな意地悪な水のさし方しなくても… 素直に知識や感想を交換しあってて微笑ましいじゃないか… > たぶん企業会計とか資格の簿記やっててなまじっか知識があると > 逆に知識が邪魔してこの方法が出てこないんだろうなぁ、とは思った この世間知らずの思い上がりぶりは微笑ましくはないな まあ、新手の釣りならまだわかるけどな てか青色ソフトが勝手にやってくれるし記帳ミスも防げるんだから普通に記帳しなさいや 俺のやり方だけが正義 別のやり方してる奴がチヤホヤされるの気に入らない そんな感じに見える いや、別に 「ぼくのかんがえたすごいはつめい!」じゃなく 昔からそういうやり方はあるからw 事業をはじめて簿記をゼロから勉強したという人を みんなでよってたかって叩くのか インターネットやっぱすげーわ そもそも簿記とは何ぞやを知るのにはパンダの本が一番わかりやすかったです まあどんなやり方でもいいけど、生活と事業の金はしっかり分けてくれー 個人商店のジジババ帳簿とか、家計簿と区別ついてないわ現金預金の出納記録が合ってないわ チェックして整合とるのが大変すぐる orz 世間知らずを指摘されて逆ギレか 精神年齢は小学生のガキ並みだな 探偵ナイトスクープでよくあるよな 大発見、大発明をしたから見に来てくださいって依頼があって 探偵や専門家が行くとありふれたものだってオチ あれと同じようなもの ただここのガキはオチなのに笑ってすまさずに逆ギレ ま、一番笑ったのが「目から鱗」レスだな これ自演でなかったらウルトラバカだろ ギスギスしてんなあ それぞれやりたいようにやっとけばいいだろ >>624 > たぶん企業会計とか資格の簿記やっててなまじっか知識があると > 逆に知識が邪魔してこの方法が出てこないんだろうなぁ、とは思った 何屋か知らんが 出てこないんじゃなくて 邪道だからやらない・やらせないだけ 所詮、自宅で細々とやっているぼっちフリーランスの話だろ そりゃあ、超零細は事業主勘定一本でやるのはよくあること 人を雇い、融資を受けるようにまともな事業をするようになれば 家計と事業で金の管理を区分しないといけないことは当然なんだが ネット上でしか世の中のことを知らんから理解できないんだろう まさに井の中の蛙が自画自賛し、それを別の蛙が賞賛(笑) 5ちゃんといえどもあまりにも低レベルでバカバカしい話 先輩方が嫉妬するほど悔しがってるのはよく分かりました うん、だから零細は事業主勘定だけでいいんでしょ 自分が知ってることは他の人も知ってると思うのは自他境界が云々 まあ当局が重視するのはのまずは損益計算書だからね 箸にも棒にもかからないような極貧零細の貸借対照表に目が行くとしたらよほどのこと おれが白から青に切り替えた当時(20年以上前)は、2年間仕分けや記帳に関する 無料の指導を税務署で受けたけど、今はもうやってないのかな その時、お金の管理は事業用と家事用にきっちり分けて帳簿に明記するように言われたが 現金は、数字と実際の残高が合ってなくても気にしなくて良いって、教わったっけ 最終的に払ってる税金の額が間違ってなければいいのよ > 先輩方が嫉妬するほど悔しがってるのはよく分かりました 井の中の蛙といわれて悔しがっているのはよくわかる > 自分が知ってることは他の人も知ってると思うのは自他境界が云々 自分が知っていることは他人は知らない思うのは世間知らずの思い上がり いつからここはバカの巣窟になったんだ 事業主勘定とか元入金ってどう使うかはいろんな所で説明されてるけど なぜそれを使うかが説明されないんだよね いやまぁ、事業と私用を分けるためにっていうは言われるんだけど さらにその前段階の説明として帳簿とは何を書くものなのかっていう 根本的な概念(というか哲学というか)がすっぽり抜けてるんだよね 何を書くかの答えだけ先に書くと 「自分がお金をどう管理してるか」を書くのだな んで「どう管理するか?」は「なぜ管理するか?」によって変わってくるから 結局は自分が帳簿を付ける目的が明確になってないと書かれた帳簿もよく分からなくなる、と 目的>>624 がブレなきゃ、帳簿>>620 はその通りに書かれる すべて事業主勘定で扱うってのは、事業用の財布を持っていないという意思表示を帳簿上で表明してるわけなのね 逆に自分が持つお金の動きをすべて記帳していって、実際に支出が確定する時点で事業主勘定を使うってのもありで それのメリットとして、家計簿と事業簿が1つで済むのと帳簿の数字と実際のお金が合うという2点がある これは↑とは逆で、事業用の財布しか持ってないという意思表示を帳簿上で表明してることになるわけ まぁ、これも中途半端にやると>>643 になっちゃうんだけどね よく一般的だとして説明される「事業用の財布と私用の財布を分ける」ってのいう記帳の仕方も 実際に分けて管理して明確な意思を持ってそう書けば、ちゃんと読んで伝わる帳簿になるはずなんだけど 「簿記?とかよく知らなくて〜、銀行口座も昔から使ってるのしかなくて〜、でも65万得するっていうから青色申告したくて〜」 って人に対しても「まずは財布を分けて云々」って言い出しちゃうのが大きな間違いなんだっつーの お前はRPGの最初の村のNPCかっつーね あ、元入金も書こうと思ってたんどった、けど力尽きた まぁ結論は同じで目的があればその通りに書かれるよね、ってだけ 噂じゃ元入金を年度毎に機械的に積み上げてく会計ソフトなんかが存在するらしいけど ユーザーにも意味が分かってない意味のない数字を書き入れ続ける意味のなさなぁ 間違いだらけの長文解説ワロタ 元入金の説明は結構ですよw 昔は一つの銀行で複数口座を持つことは簡単だった だから個人でも事業用・家事用と使い分けることを薦められていた 今でも複数口座を持てないことはないけどけっこう面倒になってる みずほ銀行は複数口座作りやすいよ 規制で作るのが難しくなったのは〇〇商店みたいな屋号を名義にする口座 これはどの銀行でも開設不可になった ヤマダタロウのような本人名で副口座を作るのはOK 「事業用に口座を別にしたい」だけでなく 「住宅ローン返済用に別口座を持ちたい」などでも柔軟に対応してくれる 〇〇商店名義の口座を作るためには法人が必須になった みずほでも屋号付き口座は開設できる HPを見ればわかる 売上950万の個人事業だけど税理士つけてても今って税務調査入られるって聞くけど、入られない人がほとんどなのかな つけてても入られる人もいればつけてなくても入らない人もいる 900台が続くと消費税払いたくないから売上ぬいてるんじゃないかと入られやすくはなる >>671 通報は別として毎年業種を決めて集中的にやるらしいよ うちの地域だけの話かもしれんけどね で、950とか税務署は眼中にない それを言うと仕事無くなるから税理士は来るよと言うしかないわけだけど >>674 業種で集中的にって、税務署的に効率いいよね 反面調査も兼ねられるし、業界内で噂広まれば適正申告?が増える うちの周りは今、建設系ブームだなあ 税務調査シーズンだね すいませんm(__)m 今年2月までバイトを2社かけもちしていて、どちらも退職しました。 その2社とも所得税が引かれていないのですが、源泉徴収票は必要ですか? 集中的にやったって実調率は1%しかない 当たらなければどうということはない >>671 知合い税理士付けてて調査入ったよ んで経費とか認めてもらえないのあって追徴してた なんのための税理士なん?て思った そりゃ税理士いたってタダじゃ税務署帰らないからなぁ ただ、最小限の犠牲にするのに税理士いると役立つから 追徴の内容が分からないけど、税理士とのやり取りは言質取れるメールにしとくといいね >>676 2社を合算して所得税かかりそうなら各々源泉票を請求してみては? >>675 うちはその建設関係の仕事やってる 建設、建築関係は請負構造が複雑なので、税務署も深く調査したがらないと聞いたけど 本当だろうか?同業で単純に粗利だけ見ても、かなりの差が出たりするし 一人親方の多くは、確定申告書関係は建設労働組合に丸投げだし 台風直撃した地域だと外周りの職種はボロ儲けらしいし妬み嫉みで通報も多いかもね 税理士がいれば、そもそも必要経費算入できないものまで できると思ってるバカがいるな >>684 経費にできないんだったら税理士が事前に指摘しろって話だよ なんで税理士がOK出してんのに税務調査で追徴・延滞を喰らわねばならんのだ 税理士さん、あなた何を見てたの?ってこと 税理士がいれば無理な経費計上ができるなんて話は誰もしていない >>685 > 経費にできないんだったら税理士が事前に指摘しろって話だよ > なんで税理士がOK出してんのに税務調査で追徴・延滞を喰らわねばならんのだ 答 税理士は税務署員ではないから >>685 確かに根本から間違っている 知り合いの話なのにその件で税理士に相談して 税理士がOKといったのを確認したのか 税理士と依頼者の関与の度合いにもよるが 税理士は必ずしも全取引をチェックしているわけではない 税理士がOKと判断しても税務署と議論して引き下がる場合もあるし、 不服審判所や裁判で争って負ける場合もある 税理士が否認リスクが高いことを事前に納税者に伝えていても そのリスクを覚悟の上で納税者がどうしてもこれでいきたいといい いざ否認されると税理士が絶対にやめろといわなかったとさわぐ納税者もいる その知り合いとやらがどういう経費で否認されたのか聞きたいものだな ただ一般論として人は他人に話すとき自分の都合の悪い話はしないものだがな それとあんたとその知り合いには税理士は無用だ そのへんは本人じゃないと分からんね ホントにそんな処理でいいの?って事ばっか言う税理士もいるから決めつける事は出来ないな 安全策ばかり勧める税理士なら、そんなのいらないな。ギリセーフを見極めるのが金を取っているプロだろ 否認されるリスク説明したうえで、本人が入れると言うから経費にしてるケースと、個人の支出だと気付いてるけどこれくらいだといちいち言うのもな、と敢えて目を瞑ってるときとあるよね もちろん処理上の見落とし他ミスのときもあるけど 「これさすがに無理ですって」 「いいや、必要な経費じゃて入れてくれ」 雑費 ポリデント 調査前 「これは経費に入れられるだろ」 「無理です」 「かたいこと言うな 同業者の知り合いの税理士はOKといってるらしいぞ 杓子定規なことをいって実務をわかってないんじゃないか 税務署が文句言ってもそれを何とかするのが仕事だろ」 「やめた方がいいですが、じゃあ、自己責任ということで」 調査後 「自分は無理だと思っていたけど、税理士が大丈夫と 言ったので経費に入れました」 本屋にある何でも経費にできる的なインパクト第一な本のタイトルだけ見て何でも経費にしてる説 >国民健康保険料の算定には、基礎控除(33万円)以外の所得控除が反映されないので注意が必要です。 >青色申告特別控除も同様に、国保の計算には反映されません。 青色申告 国保で検索すると一番上に来るサイトにこんな事書いてあったんだけど これって間違ってるよね? >>695 俺も合ってると思う >>451 にもそう書いてある しかし、>>464 >>466 で違う見解を出す人もいる 国保は条例で決まってて所得税と同じ控除が適用されるのが普通なんだとか どっちが正しいんだろうね? >>695 上のレスでも書いたが、青色申告特別控除は 多くの自治体が反映させているが、異なる自治体もあるようだ >>467 が調べた自治体は控除対象外だといっていたので どこの自治体か尋ねたけども答えなかった 最終的には住所地の自治体に確認するしかない さて>>696 はどこの自治体かいえるのかな? >>697 >>451 は住民税に青色申告特別控除が適用されないと 決定的な誤りを書いている ネット上でも青色申告のメリットで国保保険料の軽減が書かれているが、 これは多くの自治体で青色申告特別控除が控除対象である証拠 だから一概に控除対象外という断定はできない 国保保険料の所得割の計算根拠は地方税法で計算される所得 すなわち事業所得なら青色申告特別控除後の所得金額だ 基礎控除以外の所得控除額は控除しないとしているが、 青色申告特別控除は所得控除額ではない だからこそ、青色申告特別控除を国保保険料の計算上、 控除対象外としている自治体にその論拠を確認したい うわーとんでもないことが判明した 去年の確定申告で青色申告特別控除(65万)が適用されてかった! 修正申告しなければ・・・ 詳しくは再確認してから書くけど青色申告特別控除は住民税にも国保にも適用される その理由をあとで書くよ いくら調べても、国保の計算に青色申告特別控除が反映されない自治体を見つけることができない。 判明してるところがあるなら教えてください。 「総所得から、所得控除のうち基礎控除だけを引く」と書いてあるのを勘違いしてるだけじゃないのか? 総所得 − 所得控除 = 課税所得 青色申告特別控除や給与所得控除は、総所得を計算するときに使う控除で、所得控除ではないよ。 青色控除できないなら給与所得控除もできないはずだよな >>701 まず、所得や税額を減額させるのは更正の請求 65万控除は原則として期限内申告書に記載した金額が限度 つまり記載をしなかったのなら控除の権利を放棄したに過ぎない 更正の請求をしても却下されるだろうね >>705 ありがとう 結論から言うと確定申告は間違ってなかったセーフ! 青色申告特別控除の欄には65万と記入したんだけど 所得と課税所得の差を計算すると65万引かれてなかったのでびっくり そもそも青色申告特別控除は所得から引いて課税所得を下げるものじゃなかった 青色申告特別控除は経費とほぼ同じ扱い 収入から経費や青色申告特別控除を引いて所得を求める つまり基礎控除よりも前段階で適用されるわけね 課税所得ではなくその前(各種控除適用前)に所得自体が青色申告特別控除で減る だから国保のように課税所得ではなく所得を基準に算定するものであっても(経費と同様に)青色申告特別控除が適用される 私はe-taxのウェブで必要項目を入力しており計算はシステムに任せてる 青色申告特別控除に入力した65万円を収入から引いて所得欄に表示したのはe-taxシステムだから間違いない 基礎控除、扶養控除、生命保険料控除が「所得から差し引かれる金額」であるのに対して 青色申告特別控除、給与所得控除、経費は「収入から差し引かれる金額」である 課税所得ではなく所得自体を下げることになるので国保の算定額も下がっている 青色申告特別控除は個人事業税には適用されません 繰り戻し加算で個人事業税の課税対象になる 10万円だったり65万円だったり課税の対象になったりならなかったりとややこしい控除だなw ややこしいのは青色申告特別控除じゃなくて事業税のほうだな 事業税は青色申告特別控除も効かない、基礎控除も効かない 事業税の課税対象となら法定業種の判断が都道府県によってマチマチ 厳しいなーと思ったら事業主控除290万円というどでかい控除が付いてる 事業税なんて謎だらけの税金は払う必要ないぞ 生命保険の控除について教えてください 契約者が妻、支払人が夫の場合、妻側での控除申請はできるのでしょうか? 支払人なら控除申請できる(夫側での申請ができる)ことは分かったのですが、 それはつまり支払人でない妻側では申請は出来ないということでしょうか 家計の流れをまとめるため夫の口座から引き落としにしてしまったのですが、共働きのため妻側で控除申請をしたいです (今後は早々に支払人も妻に変更する予定です) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.1 2024/04/28 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる