年末調整・確定申告39
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このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告38
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1519806504/ 知っててやってる人はやってるんだろうけど
その割にはネット上に情報が少ない気がする
事業用とプライベートで財布を分けて〜
っていう教科書的な説明に埋もれちゃってんのかな 世間知らずは怖いもの知らず
自分の見聞きしたことがすべてだと思っている
ネット上に情報があろうがなかろうが知っている人は知っている
まあ、みんな経験を積んで世間がわかってきて大人になるからな
バカにしたりせず温かい目で見守ってあげよう >>630
そんな意地悪な水のさし方しなくても…
素直に知識や感想を交換しあってて微笑ましいじゃないか… > たぶん企業会計とか資格の簿記やっててなまじっか知識があると
> 逆に知識が邪魔してこの方法が出てこないんだろうなぁ、とは思った
この世間知らずの思い上がりぶりは微笑ましくはないな
まあ、新手の釣りならまだわかるけどな てか青色ソフトが勝手にやってくれるし記帳ミスも防げるんだから普通に記帳しなさいや 俺のやり方だけが正義
別のやり方してる奴がチヤホヤされるの気に入らない
そんな感じに見える いや、別に
「ぼくのかんがえたすごいはつめい!」じゃなく
昔からそういうやり方はあるからw 事業をはじめて簿記をゼロから勉強したという人を
みんなでよってたかって叩くのか
インターネットやっぱすげーわ そもそも簿記とは何ぞやを知るのにはパンダの本が一番わかりやすかったです まあどんなやり方でもいいけど、生活と事業の金はしっかり分けてくれー
個人商店のジジババ帳簿とか、家計簿と区別ついてないわ現金預金の出納記録が合ってないわ
チェックして整合とるのが大変すぐる orz 世間知らずを指摘されて逆ギレか
精神年齢は小学生のガキ並みだな
探偵ナイトスクープでよくあるよな
大発見、大発明をしたから見に来てくださいって依頼があって
探偵や専門家が行くとありふれたものだってオチ
あれと同じようなもの
ただここのガキはオチなのに笑ってすまさずに逆ギレ
ま、一番笑ったのが「目から鱗」レスだな
これ自演でなかったらウルトラバカだろ ギスギスしてんなあ
それぞれやりたいようにやっとけばいいだろ >>624
> たぶん企業会計とか資格の簿記やっててなまじっか知識があると
> 逆に知識が邪魔してこの方法が出てこないんだろうなぁ、とは思った
何屋か知らんが
出てこないんじゃなくて
邪道だからやらない・やらせないだけ 所詮、自宅で細々とやっているぼっちフリーランスの話だろ
そりゃあ、超零細は事業主勘定一本でやるのはよくあること
人を雇い、融資を受けるようにまともな事業をするようになれば
家計と事業で金の管理を区分しないといけないことは当然なんだが
ネット上でしか世の中のことを知らんから理解できないんだろう
まさに井の中の蛙が自画自賛し、それを別の蛙が賞賛(笑)
5ちゃんといえどもあまりにも低レベルでバカバカしい話 先輩方が嫉妬するほど悔しがってるのはよく分かりました うん、だから零細は事業主勘定だけでいいんでしょ
自分が知ってることは他の人も知ってると思うのは自他境界が云々 まあ当局が重視するのはのまずは損益計算書だからね
箸にも棒にもかからないような極貧零細の貸借対照表に目が行くとしたらよほどのこと おれが白から青に切り替えた当時(20年以上前)は、2年間仕分けや記帳に関する
無料の指導を税務署で受けたけど、今はもうやってないのかな
その時、お金の管理は事業用と家事用にきっちり分けて帳簿に明記するように言われたが
現金は、数字と実際の残高が合ってなくても気にしなくて良いって、教わったっけ 最終的に払ってる税金の額が間違ってなければいいのよ > 先輩方が嫉妬するほど悔しがってるのはよく分かりました
井の中の蛙といわれて悔しがっているのはよくわかる
> 自分が知ってることは他の人も知ってると思うのは自他境界が云々
自分が知っていることは他人は知らない思うのは世間知らずの思い上がり
いつからここはバカの巣窟になったんだ 事業主勘定とか元入金ってどう使うかはいろんな所で説明されてるけど
なぜそれを使うかが説明されないんだよね
いやまぁ、事業と私用を分けるためにっていうは言われるんだけど
さらにその前段階の説明として帳簿とは何を書くものなのかっていう
根本的な概念(というか哲学というか)がすっぽり抜けてるんだよね 何を書くかの答えだけ先に書くと
「自分がお金をどう管理してるか」を書くのだな
んで「どう管理するか?」は「なぜ管理するか?」によって変わってくるから
結局は自分が帳簿を付ける目的が明確になってないと書かれた帳簿もよく分からなくなる、と
目的>>624がブレなきゃ、帳簿>>620はその通りに書かれる すべて事業主勘定で扱うってのは、事業用の財布を持っていないという意思表示を帳簿上で表明してるわけなのね
逆に自分が持つお金の動きをすべて記帳していって、実際に支出が確定する時点で事業主勘定を使うってのもありで
それのメリットとして、家計簿と事業簿が1つで済むのと帳簿の数字と実際のお金が合うという2点がある
これは↑とは逆で、事業用の財布しか持ってないという意思表示を帳簿上で表明してることになるわけ
まぁ、これも中途半端にやると>>643になっちゃうんだけどね よく一般的だとして説明される「事業用の財布と私用の財布を分ける」ってのいう記帳の仕方も
実際に分けて管理して明確な意思を持ってそう書けば、ちゃんと読んで伝わる帳簿になるはずなんだけど
「簿記?とかよく知らなくて〜、銀行口座も昔から使ってるのしかなくて〜、でも65万得するっていうから青色申告したくて〜」
って人に対しても「まずは財布を分けて云々」って言い出しちゃうのが大きな間違いなんだっつーの
お前はRPGの最初の村のNPCかっつーね あ、元入金も書こうと思ってたんどった、けど力尽きた
まぁ結論は同じで目的があればその通りに書かれるよね、ってだけ
噂じゃ元入金を年度毎に機械的に積み上げてく会計ソフトなんかが存在するらしいけど
ユーザーにも意味が分かってない意味のない数字を書き入れ続ける意味のなさなぁ 間違いだらけの長文解説ワロタ
元入金の説明は結構ですよw 昔は一つの銀行で複数口座を持つことは簡単だった
だから個人でも事業用・家事用と使い分けることを薦められていた
今でも複数口座を持てないことはないけどけっこう面倒になってる みずほ銀行は複数口座作りやすいよ
規制で作るのが難しくなったのは〇〇商店みたいな屋号を名義にする口座
これはどの銀行でも開設不可になった
ヤマダタロウのような本人名で副口座を作るのはOK
「事業用に口座を別にしたい」だけでなく
「住宅ローン返済用に別口座を持ちたい」などでも柔軟に対応してくれる
〇〇商店名義の口座を作るためには法人が必須になった みずほでも屋号付き口座は開設できる
HPを見ればわかる 売上950万の個人事業だけど税理士つけてても今って税務調査入られるって聞くけど、入られない人がほとんどなのかな つけてても入られる人もいればつけてなくても入らない人もいる
900台が続くと消費税払いたくないから売上ぬいてるんじゃないかと入られやすくはなる >>671
通報は別として毎年業種を決めて集中的にやるらしいよ
うちの地域だけの話かもしれんけどね
で、950とか税務署は眼中にない
それを言うと仕事無くなるから税理士は来るよと言うしかないわけだけど >>674
業種で集中的にって、税務署的に効率いいよね
反面調査も兼ねられるし、業界内で噂広まれば適正申告?が増える
うちの周りは今、建設系ブームだなあ
税務調査シーズンだね すいませんm(__)m
今年2月までバイトを2社かけもちしていて、どちらも退職しました。
その2社とも所得税が引かれていないのですが、源泉徴収票は必要ですか? 集中的にやったって実調率は1%しかない
当たらなければどうということはない >>671
知合い税理士付けてて調査入ったよ
んで経費とか認めてもらえないのあって追徴してた
なんのための税理士なん?て思った そりゃ税理士いたってタダじゃ税務署帰らないからなぁ
ただ、最小限の犠牲にするのに税理士いると役立つから 追徴の内容が分からないけど、税理士とのやり取りは言質取れるメールにしとくといいね >>676
2社を合算して所得税かかりそうなら各々源泉票を請求してみては? >>675
うちはその建設関係の仕事やってる
建設、建築関係は請負構造が複雑なので、税務署も深く調査したがらないと聞いたけど
本当だろうか?同業で単純に粗利だけ見ても、かなりの差が出たりするし
一人親方の多くは、確定申告書関係は建設労働組合に丸投げだし 台風直撃した地域だと外周りの職種はボロ儲けらしいし妬み嫉みで通報も多いかもね 税理士がいれば、そもそも必要経費算入できないものまで
できると思ってるバカがいるな >>684
経費にできないんだったら税理士が事前に指摘しろって話だよ
なんで税理士がOK出してんのに税務調査で追徴・延滞を喰らわねばならんのだ
税理士さん、あなた何を見てたの?ってこと
税理士がいれば無理な経費計上ができるなんて話は誰もしていない >>685
> 経費にできないんだったら税理士が事前に指摘しろって話だよ
> なんで税理士がOK出してんのに税務調査で追徴・延滞を喰らわねばならんのだ
答 税理士は税務署員ではないから >>685
確かに根本から間違っている
知り合いの話なのにその件で税理士に相談して
税理士がOKといったのを確認したのか
税理士と依頼者の関与の度合いにもよるが
税理士は必ずしも全取引をチェックしているわけではない
税理士がOKと判断しても税務署と議論して引き下がる場合もあるし、
不服審判所や裁判で争って負ける場合もある
税理士が否認リスクが高いことを事前に納税者に伝えていても
そのリスクを覚悟の上で納税者がどうしてもこれでいきたいといい
いざ否認されると税理士が絶対にやめろといわなかったとさわぐ納税者もいる
その知り合いとやらがどういう経費で否認されたのか聞きたいものだな
ただ一般論として人は他人に話すとき自分の都合の悪い話はしないものだがな
それとあんたとその知り合いには税理士は無用だ そのへんは本人じゃないと分からんね
ホントにそんな処理でいいの?って事ばっか言う税理士もいるから決めつける事は出来ないな 安全策ばかり勧める税理士なら、そんなのいらないな。ギリセーフを見極めるのが金を取っているプロだろ 否認されるリスク説明したうえで、本人が入れると言うから経費にしてるケースと、個人の支出だと気付いてるけどこれくらいだといちいち言うのもな、と敢えて目を瞑ってるときとあるよね
もちろん処理上の見落とし他ミスのときもあるけど 「これさすがに無理ですって」
「いいや、必要な経費じゃて入れてくれ」
雑費 ポリデント 調査前
「これは経費に入れられるだろ」
「無理です」
「かたいこと言うな
同業者の知り合いの税理士はOKといってるらしいぞ
杓子定規なことをいって実務をわかってないんじゃないか
税務署が文句言ってもそれを何とかするのが仕事だろ」
「やめた方がいいですが、じゃあ、自己責任ということで」
調査後
「自分は無理だと思っていたけど、税理士が大丈夫と
言ったので経費に入れました」 本屋にある何でも経費にできる的なインパクト第一な本のタイトルだけ見て何でも経費にしてる説 >国民健康保険料の算定には、基礎控除(33万円)以外の所得控除が反映されないので注意が必要です。
>青色申告特別控除も同様に、国保の計算には反映されません。
青色申告 国保で検索すると一番上に来るサイトにこんな事書いてあったんだけど
これって間違ってるよね? >>695
俺も合ってると思う
>>451 にもそう書いてある
しかし、>>464 >>466 で違う見解を出す人もいる
国保は条例で決まってて所得税と同じ控除が適用されるのが普通なんだとか
どっちが正しいんだろうね? >>695
上のレスでも書いたが、青色申告特別控除は
多くの自治体が反映させているが、異なる自治体もあるようだ
>>467が調べた自治体は控除対象外だといっていたので
どこの自治体か尋ねたけども答えなかった
最終的には住所地の自治体に確認するしかない
さて>>696はどこの自治体かいえるのかな? >>697
>>451は住民税に青色申告特別控除が適用されないと
決定的な誤りを書いている
ネット上でも青色申告のメリットで国保保険料の軽減が書かれているが、
これは多くの自治体で青色申告特別控除が控除対象である証拠
だから一概に控除対象外という断定はできない
国保保険料の所得割の計算根拠は地方税法で計算される所得
すなわち事業所得なら青色申告特別控除後の所得金額だ
基礎控除以外の所得控除額は控除しないとしているが、
青色申告特別控除は所得控除額ではない
だからこそ、青色申告特別控除を国保保険料の計算上、
控除対象外としている自治体にその論拠を確認したい うわーとんでもないことが判明した
去年の確定申告で青色申告特別控除(65万)が適用されてかった!
修正申告しなければ・・・
詳しくは再確認してから書くけど青色申告特別控除は住民税にも国保にも適用される
その理由をあとで書くよ いくら調べても、国保の計算に青色申告特別控除が反映されない自治体を見つけることができない。
判明してるところがあるなら教えてください。 「総所得から、所得控除のうち基礎控除だけを引く」と書いてあるのを勘違いしてるだけじゃないのか?
総所得 − 所得控除 = 課税所得
青色申告特別控除や給与所得控除は、総所得を計算するときに使う控除で、所得控除ではないよ。 青色控除できないなら給与所得控除もできないはずだよな >>701
まず、所得や税額を減額させるのは更正の請求
65万控除は原則として期限内申告書に記載した金額が限度
つまり記載をしなかったのなら控除の権利を放棄したに過ぎない
更正の請求をしても却下されるだろうね >>705
ありがとう 結論から言うと確定申告は間違ってなかったセーフ!
青色申告特別控除の欄には65万と記入したんだけど
所得と課税所得の差を計算すると65万引かれてなかったのでびっくり
そもそも青色申告特別控除は所得から引いて課税所得を下げるものじゃなかった
青色申告特別控除は経費とほぼ同じ扱い
収入から経費や青色申告特別控除を引いて所得を求める
つまり基礎控除よりも前段階で適用されるわけね
課税所得ではなくその前(各種控除適用前)に所得自体が青色申告特別控除で減る
だから国保のように課税所得ではなく所得を基準に算定するものであっても(経費と同様に)青色申告特別控除が適用される
私はe-taxのウェブで必要項目を入力しており計算はシステムに任せてる
青色申告特別控除に入力した65万円を収入から引いて所得欄に表示したのはe-taxシステムだから間違いない 基礎控除、扶養控除、生命保険料控除が「所得から差し引かれる金額」であるのに対して
青色申告特別控除、給与所得控除、経費は「収入から差し引かれる金額」である
課税所得ではなく所得自体を下げることになるので国保の算定額も下がっている 青色申告特別控除は個人事業税には適用されません
繰り戻し加算で個人事業税の課税対象になる
10万円だったり65万円だったり課税の対象になったりならなかったりとややこしい控除だなw ややこしいのは青色申告特別控除じゃなくて事業税のほうだな
事業税は青色申告特別控除も効かない、基礎控除も効かない
事業税の課税対象となら法定業種の判断が都道府県によってマチマチ
厳しいなーと思ったら事業主控除290万円というどでかい控除が付いてる
事業税なんて謎だらけの税金は払う必要ないぞ 生命保険の控除について教えてください
契約者が妻、支払人が夫の場合、妻側での控除申請はできるのでしょうか?
支払人なら控除申請できる(夫側での申請ができる)ことは分かったのですが、
それはつまり支払人でない妻側では申請は出来ないということでしょうか
家計の流れをまとめるため夫の口座から引き落としにしてしまったのですが、共働きのため妻側で控除申請をしたいです
(今後は早々に支払人も妻に変更する予定です) >>712
夫の口座から引き落とされていたとしても、妻から夫に現金でも振込でも保険料を渡していれば、実質判断で文句言われないんじゃない?
感だけど。
保険料を申請できた場合の税金の減少額を試算してみるといい。大したことないはず。
ようは、個人の申告は自分に対してどれだけ正直になるかだよ。 >>712
生命保険会社から毎年今ごろ「生命保険料控除証明書」が来ます、その名宛人がその証明書をつけて控除申告ができるのです、名宛人以外の人の申告には使えません >>713
>>714
ご回答ありがとうございます
証明書は妻宛に来ていますし、妻側で控除申請はしようと思います
万が一指摘された場合には>>713さんの流れでいこうと思います >>715
保険料控除はその保険料を支払った人に適用がある
保険契約者は関係ない
誰が支払っているは本人がよくわかっているから
その通り申告するのが正しい申告
申請じゃなくて申告
医療費控除の申告でも同一生計親族分を支払っていれば
その親族宛の領収証も集計するのと同じ
口座引落としになっていれば特に反証を示さない限り
その口座名義人が支払っていると推定される 質問お願いします
医療費控除を来年する予定で、今年かかる医療費が20万くらいになります
これから年末にかけてふるさと納税をしたく、2千円の負担で済む寄附の上限はシミュレーションしたら約5万だったのですが、医療費控除の分を考慮してこの5万から引かないと損が出ますよね
医療費控除分を引いた寄付金上限が分かる大体の計算方法はないでしょうか
ふるさと納税で損さえしなければ大体でいいと思っています >>717
10万越えた分を課税所得から差し引いて計算しろ >>718
ありがとうございます
例えばさとふるのサイトの詳細シミュレーションだと「所得税の課税総所得金額」から医療費10万超えた金額を引く感じでしょうか
3千円ほどしか変わらなかったので意外とこんなもんなのかという感じです、ありがとうございます 課税所得が10万減ると住民税の所得割は1万減ってその20%が限度額だから要するに約2000円減る 年末調整の担当なんですが、今年から配偶者控除と保険料控除が2枚にわかれたけど、
皆さんの会社は2枚とも全員に提出してもらっていますか?
それとも、配偶者控除は該当の人だけに書類を配っていますか?
一人なんで聞く人がいなくて… 両方該当しない人はださなくていいけど、配るだけ配ればいいんじゃね 正確には配偶者特別控除と保険料の申告書が分離された
そして配偶者控除と配偶者特別控除のどちらかを適用を受けるためには
配偶者控除等の申告が必要になった
つまり、配偶者控除を受けるためには29年まで扶養控除等申告書だけで
よかったのが配偶者控除等の申告書の提出が必須になった
しかも配偶者特別控除の枠が広がったので、
配偶者がいる人にはとりあえず配布しておいた方が無難 うちも担当なんだが、今年はメンドイな。
嫁さん(旦那)を扶養にしてなかった人が配特を受けようと名前を書いてくると、
その人についてもマイナンバーを収集せんといかんし。
部署の責任者も今回は控除計算を説明できなくて全部こっちに回ってくる… 年収200万くらいしかない個人事業で、経費も口座も分けてないのですが、簡単な青色申告の本が、
「簡単仕訳帳」でトクする青色申告」
くらいしか見つからないのですが、これは5年くらい前のです。
最近のおすすめの本はありますか?
全部、事業用、で出来る本がいいのですが。。これでも複式になるようなので 所得200万でチマチマ記帳するぐらいならバイトで稼いだ方がいいな >>726
しかももっと稼げると思って開業したのに思ったより稼げず。。
扶養まで抜けたのに最悪です
面倒くさすぎて。。でも青色申告しないと勿体ないので。。 >>728
何でこの簡単な仕訳帳のやり方って本になってないのでしょうか?このような本を探しています ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています