年末調整・確定申告39
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このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告38
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1519806504/ 集中的にやったって実調率は1%しかない
当たらなければどうということはない >>671
知合い税理士付けてて調査入ったよ
んで経費とか認めてもらえないのあって追徴してた
なんのための税理士なん?て思った そりゃ税理士いたってタダじゃ税務署帰らないからなぁ
ただ、最小限の犠牲にするのに税理士いると役立つから 追徴の内容が分からないけど、税理士とのやり取りは言質取れるメールにしとくといいね >>676
2社を合算して所得税かかりそうなら各々源泉票を請求してみては? >>675
うちはその建設関係の仕事やってる
建設、建築関係は請負構造が複雑なので、税務署も深く調査したがらないと聞いたけど
本当だろうか?同業で単純に粗利だけ見ても、かなりの差が出たりするし
一人親方の多くは、確定申告書関係は建設労働組合に丸投げだし 台風直撃した地域だと外周りの職種はボロ儲けらしいし妬み嫉みで通報も多いかもね 税理士がいれば、そもそも必要経費算入できないものまで
できると思ってるバカがいるな >>684
経費にできないんだったら税理士が事前に指摘しろって話だよ
なんで税理士がOK出してんのに税務調査で追徴・延滞を喰らわねばならんのだ
税理士さん、あなた何を見てたの?ってこと
税理士がいれば無理な経費計上ができるなんて話は誰もしていない >>685
> 経費にできないんだったら税理士が事前に指摘しろって話だよ
> なんで税理士がOK出してんのに税務調査で追徴・延滞を喰らわねばならんのだ
答 税理士は税務署員ではないから >>685
確かに根本から間違っている
知り合いの話なのにその件で税理士に相談して
税理士がOKといったのを確認したのか
税理士と依頼者の関与の度合いにもよるが
税理士は必ずしも全取引をチェックしているわけではない
税理士がOKと判断しても税務署と議論して引き下がる場合もあるし、
不服審判所や裁判で争って負ける場合もある
税理士が否認リスクが高いことを事前に納税者に伝えていても
そのリスクを覚悟の上で納税者がどうしてもこれでいきたいといい
いざ否認されると税理士が絶対にやめろといわなかったとさわぐ納税者もいる
その知り合いとやらがどういう経費で否認されたのか聞きたいものだな
ただ一般論として人は他人に話すとき自分の都合の悪い話はしないものだがな
それとあんたとその知り合いには税理士は無用だ そのへんは本人じゃないと分からんね
ホントにそんな処理でいいの?って事ばっか言う税理士もいるから決めつける事は出来ないな 安全策ばかり勧める税理士なら、そんなのいらないな。ギリセーフを見極めるのが金を取っているプロだろ 否認されるリスク説明したうえで、本人が入れると言うから経費にしてるケースと、個人の支出だと気付いてるけどこれくらいだといちいち言うのもな、と敢えて目を瞑ってるときとあるよね
もちろん処理上の見落とし他ミスのときもあるけど 「これさすがに無理ですって」
「いいや、必要な経費じゃて入れてくれ」
雑費 ポリデント 調査前
「これは経費に入れられるだろ」
「無理です」
「かたいこと言うな
同業者の知り合いの税理士はOKといってるらしいぞ
杓子定規なことをいって実務をわかってないんじゃないか
税務署が文句言ってもそれを何とかするのが仕事だろ」
「やめた方がいいですが、じゃあ、自己責任ということで」
調査後
「自分は無理だと思っていたけど、税理士が大丈夫と
言ったので経費に入れました」 本屋にある何でも経費にできる的なインパクト第一な本のタイトルだけ見て何でも経費にしてる説 >国民健康保険料の算定には、基礎控除(33万円)以外の所得控除が反映されないので注意が必要です。
>青色申告特別控除も同様に、国保の計算には反映されません。
青色申告 国保で検索すると一番上に来るサイトにこんな事書いてあったんだけど
これって間違ってるよね? >>695
俺も合ってると思う
>>451 にもそう書いてある
しかし、>>464 >>466 で違う見解を出す人もいる
国保は条例で決まってて所得税と同じ控除が適用されるのが普通なんだとか
どっちが正しいんだろうね? >>695
上のレスでも書いたが、青色申告特別控除は
多くの自治体が反映させているが、異なる自治体もあるようだ
>>467が調べた自治体は控除対象外だといっていたので
どこの自治体か尋ねたけども答えなかった
最終的には住所地の自治体に確認するしかない
さて>>696はどこの自治体かいえるのかな? >>697
>>451は住民税に青色申告特別控除が適用されないと
決定的な誤りを書いている
ネット上でも青色申告のメリットで国保保険料の軽減が書かれているが、
これは多くの自治体で青色申告特別控除が控除対象である証拠
だから一概に控除対象外という断定はできない
国保保険料の所得割の計算根拠は地方税法で計算される所得
すなわち事業所得なら青色申告特別控除後の所得金額だ
基礎控除以外の所得控除額は控除しないとしているが、
青色申告特別控除は所得控除額ではない
だからこそ、青色申告特別控除を国保保険料の計算上、
控除対象外としている自治体にその論拠を確認したい うわーとんでもないことが判明した
去年の確定申告で青色申告特別控除(65万)が適用されてかった!
修正申告しなければ・・・
詳しくは再確認してから書くけど青色申告特別控除は住民税にも国保にも適用される
その理由をあとで書くよ いくら調べても、国保の計算に青色申告特別控除が反映されない自治体を見つけることができない。
判明してるところがあるなら教えてください。 「総所得から、所得控除のうち基礎控除だけを引く」と書いてあるのを勘違いしてるだけじゃないのか?
総所得 − 所得控除 = 課税所得
青色申告特別控除や給与所得控除は、総所得を計算するときに使う控除で、所得控除ではないよ。 青色控除できないなら給与所得控除もできないはずだよな >>701
まず、所得や税額を減額させるのは更正の請求
65万控除は原則として期限内申告書に記載した金額が限度
つまり記載をしなかったのなら控除の権利を放棄したに過ぎない
更正の請求をしても却下されるだろうね >>705
ありがとう 結論から言うと確定申告は間違ってなかったセーフ!
青色申告特別控除の欄には65万と記入したんだけど
所得と課税所得の差を計算すると65万引かれてなかったのでびっくり
そもそも青色申告特別控除は所得から引いて課税所得を下げるものじゃなかった
青色申告特別控除は経費とほぼ同じ扱い
収入から経費や青色申告特別控除を引いて所得を求める
つまり基礎控除よりも前段階で適用されるわけね
課税所得ではなくその前(各種控除適用前)に所得自体が青色申告特別控除で減る
だから国保のように課税所得ではなく所得を基準に算定するものであっても(経費と同様に)青色申告特別控除が適用される
私はe-taxのウェブで必要項目を入力しており計算はシステムに任せてる
青色申告特別控除に入力した65万円を収入から引いて所得欄に表示したのはe-taxシステムだから間違いない 基礎控除、扶養控除、生命保険料控除が「所得から差し引かれる金額」であるのに対して
青色申告特別控除、給与所得控除、経費は「収入から差し引かれる金額」である
課税所得ではなく所得自体を下げることになるので国保の算定額も下がっている 青色申告特別控除は個人事業税には適用されません
繰り戻し加算で個人事業税の課税対象になる
10万円だったり65万円だったり課税の対象になったりならなかったりとややこしい控除だなw ややこしいのは青色申告特別控除じゃなくて事業税のほうだな
事業税は青色申告特別控除も効かない、基礎控除も効かない
事業税の課税対象となら法定業種の判断が都道府県によってマチマチ
厳しいなーと思ったら事業主控除290万円というどでかい控除が付いてる
事業税なんて謎だらけの税金は払う必要ないぞ 生命保険の控除について教えてください
契約者が妻、支払人が夫の場合、妻側での控除申請はできるのでしょうか?
支払人なら控除申請できる(夫側での申請ができる)ことは分かったのですが、
それはつまり支払人でない妻側では申請は出来ないということでしょうか
家計の流れをまとめるため夫の口座から引き落としにしてしまったのですが、共働きのため妻側で控除申請をしたいです
(今後は早々に支払人も妻に変更する予定です) >>712
夫の口座から引き落とされていたとしても、妻から夫に現金でも振込でも保険料を渡していれば、実質判断で文句言われないんじゃない?
感だけど。
保険料を申請できた場合の税金の減少額を試算してみるといい。大したことないはず。
ようは、個人の申告は自分に対してどれだけ正直になるかだよ。 >>712
生命保険会社から毎年今ごろ「生命保険料控除証明書」が来ます、その名宛人がその証明書をつけて控除申告ができるのです、名宛人以外の人の申告には使えません >>713
>>714
ご回答ありがとうございます
証明書は妻宛に来ていますし、妻側で控除申請はしようと思います
万が一指摘された場合には>>713さんの流れでいこうと思います >>715
保険料控除はその保険料を支払った人に適用がある
保険契約者は関係ない
誰が支払っているは本人がよくわかっているから
その通り申告するのが正しい申告
申請じゃなくて申告
医療費控除の申告でも同一生計親族分を支払っていれば
その親族宛の領収証も集計するのと同じ
口座引落としになっていれば特に反証を示さない限り
その口座名義人が支払っていると推定される 質問お願いします
医療費控除を来年する予定で、今年かかる医療費が20万くらいになります
これから年末にかけてふるさと納税をしたく、2千円の負担で済む寄附の上限はシミュレーションしたら約5万だったのですが、医療費控除の分を考慮してこの5万から引かないと損が出ますよね
医療費控除分を引いた寄付金上限が分かる大体の計算方法はないでしょうか
ふるさと納税で損さえしなければ大体でいいと思っています >>717
10万越えた分を課税所得から差し引いて計算しろ >>718
ありがとうございます
例えばさとふるのサイトの詳細シミュレーションだと「所得税の課税総所得金額」から医療費10万超えた金額を引く感じでしょうか
3千円ほどしか変わらなかったので意外とこんなもんなのかという感じです、ありがとうございます 課税所得が10万減ると住民税の所得割は1万減ってその20%が限度額だから要するに約2000円減る 年末調整の担当なんですが、今年から配偶者控除と保険料控除が2枚にわかれたけど、
皆さんの会社は2枚とも全員に提出してもらっていますか?
それとも、配偶者控除は該当の人だけに書類を配っていますか?
一人なんで聞く人がいなくて… 両方該当しない人はださなくていいけど、配るだけ配ればいいんじゃね 正確には配偶者特別控除と保険料の申告書が分離された
そして配偶者控除と配偶者特別控除のどちらかを適用を受けるためには
配偶者控除等の申告が必要になった
つまり、配偶者控除を受けるためには29年まで扶養控除等申告書だけで
よかったのが配偶者控除等の申告書の提出が必須になった
しかも配偶者特別控除の枠が広がったので、
配偶者がいる人にはとりあえず配布しておいた方が無難 うちも担当なんだが、今年はメンドイな。
嫁さん(旦那)を扶養にしてなかった人が配特を受けようと名前を書いてくると、
その人についてもマイナンバーを収集せんといかんし。
部署の責任者も今回は控除計算を説明できなくて全部こっちに回ってくる… 年収200万くらいしかない個人事業で、経費も口座も分けてないのですが、簡単な青色申告の本が、
「簡単仕訳帳」でトクする青色申告」
くらいしか見つからないのですが、これは5年くらい前のです。
最近のおすすめの本はありますか?
全部、事業用、で出来る本がいいのですが。。これでも複式になるようなので 所得200万でチマチマ記帳するぐらいならバイトで稼いだ方がいいな >>726
しかももっと稼げると思って開業したのに思ったより稼げず。。
扶養まで抜けたのに最悪です
面倒くさすぎて。。でも青色申告しないと勿体ないので。。 >>728
何でこの簡単な仕訳帳のやり方って本になってないのでしょうか?このような本を探しています >>729
原則というか理想から外れたやり方だから >>731
みんなに真似されたくないってことですか?
この本はもう販売も停止してるみたいです。 >>732
違う
本に堂々と書ける正規の方法じゃなくて、現場の運用として勘弁的に使われてるレベルの話 >>729
確定申告が難しいことにしとかないと本も売れないし税理士も儲からないから >>729
そりゃあ、620が開発した独創的な誰も知らなかった技法だからだよw ネットも普及してるのに全然この情報がないのです。。 >>737
普通の面倒なやり方に埋もれてるけどよーく探すとたまにある ネットで調べても出てこないし本にも書いてないし税務署的にも邪道なのに
なぜか零細自営業はみんな知ってるなんて零細自営業ってすごいね! たかだか収入金額200万の個人事業の青なんてクソ忙しい時期にやりたくないからぜひ自分でやってくれ
何なら申告時期に無料相談会あるから相談してみるといいよ
というのが儲かってる税理士の本音 >>742
そんなことはない
単純なお客さんがいちばんいいお客さんだ
報酬は定額で頂くし、資格のない所員にやらせても短時間でできるんだからそういう客はありがたい客だ >>724
おっと!
扶養に入れるならマイナンバーが必要なのを忘れてた
まじサンクス!
それにしても配偶者の年収が200万でも扶養に入れるなんて管理が面倒くさいなー 個人で拠出年金の掛け金だしてると所得税安くなったのかい。
うちの会社、給料から上積みOKなのに誰も教えてくれなかったよ(●`ε´●)
定年まで引き出せなくなるデメリットはあるけど、元本保証型に積んどきゃ金減らさずに
定期利息よりずっとずっとお得な額で税金戻ってきたんじゃないか… シャープ、過去最高の利益率を達成
こんなメディア戦略に引っかかる投資家がいるんだな
普通の企業は「過去最高益」を達成してアピールするもんだけど
シャープは利益「率」が過去最高になっただけで紛らわしい発表をする
利益額は伸びてないんだけど売上高の減少と戴お得意のコストカットで利益「率」だけは高くなった
それだけ
これが正々堂々の経営なのかねえ >>747
企業会計原則の基本知識
会社法第431条において「株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うもの」と定められており、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行の一つが企業会計原則です。
そのため、法令により、企業会計原則に従って会計処理をすることが定められています。
企業会計原則は、一般原則、損益計算書原則、貸借対照表原則で構成されています。このうち、一般原則には次の7つの原則が設けられています。
1.真実性の原則
2.正規の簿記の原則
3.資本取引・損益取引区別の原則
4.明瞭性の原則
5.継続性の原則
6.保守主義の原則
7.単一性の原則 >>749
自営業は関係なくね?
株式会社じゃないし会社法も適用されないしそもそも会計を見せる相手が違うし https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2013/pdf/44.pdf
P7: 「正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)」
P9: 「正規の簿記の原則」 (いわゆる複式簿記)
P9:4 正規の簿記とは
いわゆる「正規の簿記」とは、「資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引を
正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りょうに記録し、その記録に基づき、
貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない」との規定に基づく記帳方法を称しています。
したがって、「正規の簿記」とは、損益計算書と貸借対照表が導き出せる組織的な簿記の方式が
正規の簿記といえ、一般的には複式簿記をいいます。
〜〜〜〜〜
貸借対照表と損益計算書が作れる複式簿記、何も問題なくね? 「正規の簿記の原則」で検索してたら分かりやすいのがあった
個人事業主の青色申告の複式簿記の手間を半分以下にする方法とは?
ttps://www.amamoba.com/setuyaku/aoiroshinkoku-kojinjigyou.html >>753
やよいの青色申告オンラインの宣伝でアフィリエイト乙w
さあ、何ポチ増えるのを期待しているのかな? 事業用として車を買ったとします。
個人事業主だとプライベート利用分の按分を行う必要があるそうですが、
比率が5対5なら怪しまれないでしょうか? >>755
5対5の明確な理由を用意しとけ
例えば一週間のうちの稼動日数と仕事に使ったキロ数、これで割合を出してさらにその後別の一週間で同じように計算してその二つの値の平均値を根拠にしている、くらいの事しとかねぇと税務署にケチ付けられたときに反論出来なくなる >>755
>>1
>こんなことやってばれませんかね?
と同義だな 実態を調べその証拠を残してそれに基づいて申告すれば
何の問題もないんだが、怪しまれたくないというということは
やましいところがあるんだろうな >>755
それは事業用として車を買うんじゃなくて
買った車を事業でもプライベートでも使うってことな
私人でもあり事業主でもあって当初の目的はともかく実態に合わせる >>756-759
いえ、ガチで事業用です。営業で使います。
ただ、個人事業主なのでいつも上手くいくとは限りません。
車を買ったは良いが、乗る機会が少ない=プライベート用と見なされて
怪しまれるのが不安なおです。そのための5対5計算です。 車体に屋号や電話番号を表示する(プライベートで使うのが恥ずかしいような外観にする)
とかすれば100%経費計上しても問題ないよ >>760
だから、実態を調べて証拠を残してそれに基づいて申告しろと
5割としてその根拠を聞かれたらどうする?
どの割合なら怪しまれないとか否認されないとかそんなものはない >>761
藤原とうふ店の86は殆ど業務に使われていないけど100%経費にできますか? >>761
屋号やtelをマグネット板にカッティングシートで貼って事業時に車にペタっでもOK?
同業の嫌がらせ対策でプライベート時はないほうが良かったりするんだけど。
あと屋号やtel書いとけば広告費で落とせるって聞いたんですけど、仕訳はどうなるんですか? >>765
マグネットはアウト
付け外しするってことは業務以外での利用を想定していることになる 1台で混用してる時は適宜基準で決めるしかない
複数台あっての仕事専用車なら100%も可能だろうけど >>764
あれだけギャラリーがいるところを走れば宣伝にもなるしな。 >>766
朝しか使ってなくても100%経費に出来るのかって話です。
実態を証拠に残すとなると、専用車でもない限り100%は難しいと思います。 宣伝が目的と説明すれば、100%経費になるんでしょうか?
それとも毎朝の業務に必須だから100%経費になるんでしょうか?
100%経費と認められる根拠の説明をどうすればいいのか知りたい。 もう面倒くせえな
じゃあ青色やめて白色にしろ
白色なら事業で50%超使ってるなら按分せずに全額経費にできる >>771
業務にしか使ってないんだったら堂々とそう言えばいいだけ
他人に答えを求めようとしてる時点で筋違い
人の意見で変わる程度の考えしか持ってないから
税務署に何か言われたときにも発言がぶれて税金とられるんだよ >>773
車体が白なら営業車っぽく見えるから経費にしやすい だから、実態を調べて証拠を残してそれに基づいて申告しろと
外見で小細工しようとするな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています