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年末調整・確定申告39
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0001名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/04/02(月) 06:52:39.47ID:adonjLPR
このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK

○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。

○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。

前スレ
年末調整・確定申告38
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1519806504/
0752名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/01(木) 12:49:41.14ID:gWXO8pCW
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2013/pdf/44.pdf
P7: 「正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)」
P9: 「正規の簿記の原則」 (いわゆる複式簿記)

P9:4 正規の簿記とは
いわゆる「正規の簿記」とは、「資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引を
正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りょうに記録し、その記録に基づき、
貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない」との規定に基づく記帳方法を称しています。
したがって、「正規の簿記」とは、損益計算書と貸借対照表が導き出せる組織的な簿記の方式が
正規の簿記といえ、一般的には複式簿記をいいます。

〜〜〜〜〜
貸借対照表と損益計算書が作れる複式簿記、何も問題なくね?
0753名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/01(木) 13:15:59.65ID:gWXO8pCW
「正規の簿記の原則」で検索してたら分かりやすいのがあった

個人事業主の青色申告の複式簿記の手間を半分以下にする方法とは?
ttps://www.amamoba.com/setuyaku/aoiroshinkoku-kojinjigyou.html
0755名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/01(木) 21:39:35.98ID:0jUQM/wJ
事業用として車を買ったとします。
個人事業主だとプライベート利用分の按分を行う必要があるそうですが、
比率が5対5なら怪しまれないでしょうか?
0756名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/02(金) 15:41:42.18ID:T5lfNLyH
>>755
5対5の明確な理由を用意しとけ
例えば一週間のうちの稼動日数と仕事に使ったキロ数、これで割合を出してさらにその後別の一週間で同じように計算してその二つの値の平均値を根拠にしている、くらいの事しとかねぇと税務署にケチ付けられたときに反論出来なくなる
0758名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/02(金) 17:28:34.35ID:Bn/hmfO/
実態を調べその証拠を残してそれに基づいて申告すれば
何の問題もないんだが、怪しまれたくないというということは
やましいところがあるんだろうな
0759名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/02(金) 19:32:14.78ID:G5sl1sP0
>>755
それは事業用として車を買うんじゃなくて
買った車を事業でもプライベートでも使うってことな
私人でもあり事業主でもあって当初の目的はともかく実態に合わせる
0760名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/03(土) 12:05:34.38ID:+kvqpgjp
>>756-759
いえ、ガチで事業用です。営業で使います。
ただ、個人事業主なのでいつも上手くいくとは限りません。
車を買ったは良いが、乗る機会が少ない=プライベート用と見なされて
怪しまれるのが不安なおです。そのための5対5計算です。
0761名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/03(土) 12:35:03.64ID:UGdn8IRs
車体に屋号や電話番号を表示する(プライベートで使うのが恥ずかしいような外観にする)
とかすれば100%経費計上しても問題ないよ
0762名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/03(土) 12:56:28.71ID:qge+uKgz
>>760
だから、実態を調べて証拠を残してそれに基づいて申告しろと
5割としてその根拠を聞かれたらどうする?
どの割合なら怪しまれないとか否認されないとかそんなものはない
0765名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/04(日) 01:12:08.62ID:Fdmw9Qix
>>761
屋号やtelをマグネット板にカッティングシートで貼って事業時に車にペタっでもOK?
同業の嫌がらせ対策でプライベート時はないほうが良かったりするんだけど。
あと屋号やtel書いとけば広告費で落とせるって聞いたんですけど、仕訳はどうなるんですか?
0771名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/04(日) 13:50:01.66ID:gyCNIqMd
宣伝が目的と説明すれば、100%経費になるんでしょうか?
それとも毎朝の業務に必須だから100%経費になるんでしょうか?

100%経費と認められる根拠の説明をどうすればいいのか知りたい。
0774名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/04(日) 15:04:40.31ID:Rwd3XX//
>>771
業務にしか使ってないんだったら堂々とそう言えばいいだけ
他人に答えを求めようとしてる時点で筋違い
人の意見で変わる程度の考えしか持ってないから
税務署に何か言われたときにも発言がぶれて税金とられるんだよ
0776名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/04(日) 17:37:50.12ID:qe2R76XR
だから、実態を調べて証拠を残してそれに基づいて申告しろと
外見で小細工しようとするな
0779名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/05(月) 00:53:38.29ID:B7gk4XN0
>>777
認めないという結論を持っててそれに一致する意見しか聞かないなら望み通りに言ってやるわ
税務署は何を言っても事業100%とは認めないから安心して不安なまま怯えて過ごしてろ
0780名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/05(月) 02:15:00.49ID:p1N7BiwH
>>779
いや意外とすんなり認めてくれるよって答えて欲しかったのよ

今まで通勤買出し等自家用車使ってやってきたんだけど、ボチボチ利益出だしたからきっちり事業で使った分は経費として計上しようと思ってさ
近々、車も買い替えたいし
もちろん、車両日報的なものは作る予定

気になるのが、按分は按分でも車種によっては結構な金額になるじゃんね
それでも、OKなもん?客層や客に与える印象的にそこそこのを置いておきたいんだけどさ
0781名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/05(月) 03:00:05.01ID:B7gk4XN0
>>780
イメージだの金額だのはどうでもいいから実態に合わせろっつってんだろーが!
ここまで言っても分からんなら税務署に「今度車買うんだけど税金どうすれはいい?」って聞いてこい
0783名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/05(月) 04:03:11.84ID:fJBtoxLl
報告よろ、情報共有してね
0784名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/05(月) 06:27:58.35ID:hBJFj301
>>777
医者とか弁護士に聞いたら?
高級外車どれくらいの割合で、減価償却してますかってw
0785名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/05(月) 08:17:37.26ID:DvnpBB9s
実態といっても曖昧だからなあ
たとえば3,000万の高給スポーツカーを買って
時間の半分は事業で使ってるから50%の按分が認められるか?

というとそうはならない
高給スポーツカーを買うという判断自体が趣味性を多分に含んでいるから

逆に軽トラックなんかなら多少自家用に使ったって100%経費になる

実態しつこいおじさんの言う実態ってなに?
0786名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/05(月) 10:05:52.85ID:EMSssxpE
>>785
GPSレコーダーでいつどこに行って何キロ走ったか記録して
仕事で走った分は業務日誌にも同じこと書いて
最終的にオドメーターと付き合わせりゃいいよ
0787名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/05(月) 12:34:42.34ID:/z+qUtuA
発想がひねくれているというか柔軟な発想ができない奴がいるな
スポーツカーなら事業には不向きなのは常識的にわかるだろう
高級外車なら顧客がセレブだとしたら事業用になる場合もありえる
農家の軽トラでももしその家に車が一台しかなかったら
100%と認められることはないないだろう
常識的に合理的に説明すれば税務署は否認できないんだが
こいつはどうせああいえばこういうで理解しようとしないだろうな
結局は、利用実態を調べるのが面倒くさいだけだろう
0791名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/05(月) 18:47:47.63ID:p1N7BiwH
>>785
そう
それが気になってる

商工会議所の人はそのレクサスが商売に要りますか?とか何とか言ってたし
とりあえず使用歴はきっちり作成し、合理的な理由に合うように実態を作るわ
0795名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/05(月) 19:02:50.62ID:g82yyesP
>>791
レクサスが商売上必要ならその合理性を説明できれば問題ない
あくまでも自用が主でときどき事業用でも問題ない
大衆車と複数台所有していれば話は別だが
使用歴を作成するのはいいが、実態は合うように作るものじゃない
0796名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/05(月) 19:14:56.95ID:e1SrnzYF
合理性が説明できればいいって言うけどさあ
その合理性自体が定量的に測れるものではないから否認されるリスクがあるんじゃないの?

「アムウェイやってて憧れを持たせるために3,000万の高級車が必要」って説明できたら是認されるの?
最終的には裁判で合理性があるかどうか争うことになると思うけど

だから「合理的な説明ができればOK」というのは答えになってないんだよ
なにが合理的なのか曖昧なんだから
0797名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/05(月) 19:25:47.83ID:4JcJj7LB
自分の考える合理的判断と税務署の判断が食い違って納得できなければ裁判すれば結論が出るよ
法治国家のシステム使うのマジオススメ
0799名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/05(月) 19:45:25.30ID:wu6ijTbg
>>797
それが最終正解だな、それ以上はない
ゴラア来たらまず行政不服審査で異議申し立て&審査申し立てをして、さらに出訴すればいいだけのことだ、国民の権利なんだから粛々とやればいいだけ
国税不服審査なんて裁判になったって弁護士なんか頼まず本人訴訟で十分できる
0801名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/05(月) 21:42:24.03ID:vS+bjc6D
>>785
例のフェラーリの不服審判所の裁決ではフェラーリは社長の趣味で買ったという税務署の主張は認めている。
それでも事業に使っている以上は経費は経費だとして納税者側の全面的な勝ちになってる。
営業や銀行回りに使っていたんで、貧乏人の感覚なら軽自動車でもいいんだろう。
車種をどうするかなんて経営上の判断であって税務署の口を出す領域ではないということ。
裁決文を読んでみればわかる。あくまで事業として使っているかどうかで判断すべきと不服審判所は言ってる。
このフェラーリは3000万円だったと思うが。
趣味性がどうとか言う税務署以下のバカ犬税理士には相談しない方がいい。
0802名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/05(月) 21:59:20.02ID:e1SrnzYF
え、そうなの?
経済的合理性とか関係ないの?
フェラーリ3,000万が認められるんだったら
親戚から軽自動車を500 万で買うのもいけそうだな
0809名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/06(火) 01:39:45.68ID:AJhpfukS
そんなん大企業ちゃうんやから裁判する金と労力のが無駄やわ
脱税したい訳じゃないしさ
すんなり行くならそれに越したことないやん
0810名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/06(火) 01:43:53.69ID:jnS3g2UO
税務署の前にメンタルクリニックに行こうな
そこまで頑なに自分の主張が通らないと思い込むほど不安が強いのは普通じゃないから
0822名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 00:36:42.20ID:Qm1oCs3W
教えてください。
収入がヤフオク販売のみで、1年間の落札金額合計が1050万円だとした場合、
消費税の課税事業者になりますか?
場代を引くと1000万を割る場合、課税売上高はどこの数字をとるか?という質問です。

似たような事例で、下記JAページでは「現状どちらでもよい」と書いてましたがヤフオクでも同じことが言えますか?
https://jasaga.or.jp/oyakudachi/archives/247
0823名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 01:04:31.54ID:0Q37acZl
>>822

一昨年の売上が、1000万を
・超えてたら(=今年課税事業者)税抜き1000万
・超えてなければ(=今年非課税事業者)税込1000万
・課税事業者になるのは翌々年

とかじゃなかった?
5000万以下の場合
0825名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 10:38:57.16ID:Qm1oCs3W
そうです。総額方式?純額方式?って質問です
0826名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 11:39:47.63ID:4GU94FU6
>>822

1?納税義務の免除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間中の課税売上高には、消費税が含まれていませんから、基準期間における課税売上高を計算するときには税抜きの処理は行いません
0827名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 12:03:38.43ID:Zci5qNpw
>>826
じゃなくて、ヤフオクが委託販売に該当するかっつーことだろ
ヤフオクやってないからイマイチ仕組みがよくわからんけど
代理出品なら委託だけど、自分で出品したら落札を決めるのも自分だから委託にはならないんじゃない?
つまりは総額

JAは全部お任せだからね
0829名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 12:19:16.72ID:Qm1oCs3W
>>827>>828
ヤフオクは自分で写真を撮る・説明文を書くなどする仕組みです。
落札額については1円スタートの成り行き出品にすることもありますが、基本自分で決めた固定価格で売っています。
出品手数料はタダですが、落札手数料が8%かかり、これが場代の大部分を占めます。
JAは全く関わったことがないので詳しくわかりませんが、要は「どんな仕組みかによる」ってことでしょうか?
0830名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 15:07:33.39ID:U9i+73Da
JAのケースは消費税基本通達が例外を認める委託販売であり
その委託手数料とオークションの場代である落札手数料は全く別の性質のもの
したがって、落札手数料を課税売上高から控除することはできない
オークション代行業者に委託し委託手数料差引後の入金なら
課税売上高から控除できる可能性はある
0831名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 15:22:33.89ID:HmjvXsN4
質問ですお願いいたします。
扶養から抜けると、保険料など自分で払うことになりますが、例えば家賃を按分で半分(10万の半分)
とかにした場合、その分引かれる税金が少なくなり、扶養から抜けた方が得になるのでしょうか?
0834名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 16:25:43.07ID:Qm1oCs3W
>>830
ありがとうございました
0838名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 17:33:59.75ID:GruCoyVF
質問させてください。
平成30年分年末調整のしかたを読み、また地域の税務署に問い合わせをしても問題ないと言われた内容の申告について、勤め先から
「うちの年末調整のルールとしては認めていない20年前からこのやり方でやってる」との理由で受け付けてもらえず、文句があるなら年末調整ではなく確定申告でやるように言われました。
制度上問題の無いものについて会社が独自に定めたルールによって申告を受け付けないなんてことは有りなのでしょうか
0840名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 17:43:38.69ID:GruCoyVF
>>839
特定が怖いのでボカそうと思ったのですが、剃りゃそうですよね…。
具体的には保険料控除で契約者が職員以外の場合(配偶者やその他親族)、その人が職員の扶養に入っていないといけないというルールです。
私も専門家ではないので素人ながら調べた受取人が誰であるかというような話もしましたがダメでした…
0845名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 18:02:19.98ID:GruCoyVF
この問題については会社は「本人の自己申告に基づく」税務処理についてどの程度の責任があるんでしょうか
私のイメージだともし仮にその申告内容に不備(今回で言えば保険料の支払い者がだれか)があったとしてもそれは申告者自信の問題でその罰を受けるのも申告者本人なのだから別にいいんじゃないのって思ってしまうのですが
0847名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 18:06:12.17ID:Zci5qNpw
>>845
ところが罰を受けるのは源泉徴収義務者である会社なんだな
余計な手間が増えて迷惑するのも会社
だからどうしてもというなら証拠を提出しろって
0848名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 18:06:22.20ID:stRdPlL6
>>845
会社側としたら年末調整が間違ってたら源泉の納付漏れになり加算金も延滞税も課せられる可能性がある
要件を満たしてない恐れがあれば確認するのは当然だし立証責任はあなたにあるよ
0849名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 18:17:59.35ID:LEge+DSH
>>844
生命保険料損害保険料の場合は、「自己が支払った」ことを証明しなければならない
しかし契約者が本人の場合と被扶養者の場合は証明する必要はない、なぜなら被扶養者は所得がなくそのような支払経費も自分が持ってやっているという前提に立つから
だが被扶養者でなければその人に所得があるか他の人の扶養になっているんだから、所得あるのに何であんたが支払わなくちゃいけないの? ということになるから、自分が支払はなくてはならない必然性を証明しなければならない

税務署にあなたは「被扶養者じゃなくちゃいけませんか?」と聞いたんじゃない?
その答えは「扶養関係は必要ありませんよ」という答えになるが、しかしもうちょっと聞くと「でも被扶養者じゃない場合は……」と、上記の話になったはずだ
これは年末調整に限らず確定申告でやる場合も同じ
なお、似ているものでよく混同されるが”社会保険料”の場合は扶養に関係なく「生計を一にしていれば」自分が支払ったことにしていい
ということで会社が「被扶養者だけ」というのも間違っているが、所得ある者が支払うべきものを自分が支払わねばならない必然性を証明し、
税務署(年末調整の場合は会社だが、会社も税務行政としてやっているのだから税務署と同じだ)にも「うんなるほど」と言わせるのはむずかしいぜ
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