年末調整・確定申告39
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このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告38
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1519806504/ >>749
自営業は関係なくね?
株式会社じゃないし会社法も適用されないしそもそも会計を見せる相手が違うし https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2013/pdf/44.pdf
P7: 「正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)」
P9: 「正規の簿記の原則」 (いわゆる複式簿記)
P9:4 正規の簿記とは
いわゆる「正規の簿記」とは、「資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引を
正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りょうに記録し、その記録に基づき、
貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない」との規定に基づく記帳方法を称しています。
したがって、「正規の簿記」とは、損益計算書と貸借対照表が導き出せる組織的な簿記の方式が
正規の簿記といえ、一般的には複式簿記をいいます。
〜〜〜〜〜
貸借対照表と損益計算書が作れる複式簿記、何も問題なくね? 「正規の簿記の原則」で検索してたら分かりやすいのがあった
個人事業主の青色申告の複式簿記の手間を半分以下にする方法とは?
ttps://www.amamoba.com/setuyaku/aoiroshinkoku-kojinjigyou.html >>753
やよいの青色申告オンラインの宣伝でアフィリエイト乙w
さあ、何ポチ増えるのを期待しているのかな? 事業用として車を買ったとします。
個人事業主だとプライベート利用分の按分を行う必要があるそうですが、
比率が5対5なら怪しまれないでしょうか? >>755
5対5の明確な理由を用意しとけ
例えば一週間のうちの稼動日数と仕事に使ったキロ数、これで割合を出してさらにその後別の一週間で同じように計算してその二つの値の平均値を根拠にしている、くらいの事しとかねぇと税務署にケチ付けられたときに反論出来なくなる >>755
>>1
>こんなことやってばれませんかね?
と同義だな 実態を調べその証拠を残してそれに基づいて申告すれば
何の問題もないんだが、怪しまれたくないというということは
やましいところがあるんだろうな >>755
それは事業用として車を買うんじゃなくて
買った車を事業でもプライベートでも使うってことな
私人でもあり事業主でもあって当初の目的はともかく実態に合わせる >>756-759
いえ、ガチで事業用です。営業で使います。
ただ、個人事業主なのでいつも上手くいくとは限りません。
車を買ったは良いが、乗る機会が少ない=プライベート用と見なされて
怪しまれるのが不安なおです。そのための5対5計算です。 車体に屋号や電話番号を表示する(プライベートで使うのが恥ずかしいような外観にする)
とかすれば100%経費計上しても問題ないよ >>760
だから、実態を調べて証拠を残してそれに基づいて申告しろと
5割としてその根拠を聞かれたらどうする?
どの割合なら怪しまれないとか否認されないとかそんなものはない >>761
藤原とうふ店の86は殆ど業務に使われていないけど100%経費にできますか? >>761
屋号やtelをマグネット板にカッティングシートで貼って事業時に車にペタっでもOK?
同業の嫌がらせ対策でプライベート時はないほうが良かったりするんだけど。
あと屋号やtel書いとけば広告費で落とせるって聞いたんですけど、仕訳はどうなるんですか? >>765
マグネットはアウト
付け外しするってことは業務以外での利用を想定していることになる 1台で混用してる時は適宜基準で決めるしかない
複数台あっての仕事専用車なら100%も可能だろうけど >>764
あれだけギャラリーがいるところを走れば宣伝にもなるしな。 >>766
朝しか使ってなくても100%経費に出来るのかって話です。
実態を証拠に残すとなると、専用車でもない限り100%は難しいと思います。 宣伝が目的と説明すれば、100%経費になるんでしょうか?
それとも毎朝の業務に必須だから100%経費になるんでしょうか?
100%経費と認められる根拠の説明をどうすればいいのか知りたい。 もう面倒くせえな
じゃあ青色やめて白色にしろ
白色なら事業で50%超使ってるなら按分せずに全額経費にできる >>771
業務にしか使ってないんだったら堂々とそう言えばいいだけ
他人に答えを求めようとしてる時点で筋違い
人の意見で変わる程度の考えしか持ってないから
税務署に何か言われたときにも発言がぶれて税金とられるんだよ >>773
車体が白なら営業車っぽく見えるから経費にしやすい だから、実態を調べて証拠を残してそれに基づいて申告しろと
外見で小細工しようとするな >>777
認めないという結論を持っててそれに一致する意見しか聞かないなら望み通りに言ってやるわ
税務署は何を言っても事業100%とは認めないから安心して不安なまま怯えて過ごしてろ >>779
いや意外とすんなり認めてくれるよって答えて欲しかったのよ
今まで通勤買出し等自家用車使ってやってきたんだけど、ボチボチ利益出だしたからきっちり事業で使った分は経費として計上しようと思ってさ
近々、車も買い替えたいし
もちろん、車両日報的なものは作る予定
気になるのが、按分は按分でも車種によっては結構な金額になるじゃんね
それでも、OKなもん?客層や客に与える印象的にそこそこのを置いておきたいんだけどさ >>780
イメージだの金額だのはどうでもいいから実態に合わせろっつってんだろーが!
ここまで言っても分からんなら税務署に「今度車買うんだけど税金どうすれはいい?」って聞いてこい >>781
どうすれはいいじゃ伝わんねーだろw
ありがとね
事実のまま実態ありのまま申告しますわ >>777
医者とか弁護士に聞いたら?
高級外車どれくらいの割合で、減価償却してますかってw 実態といっても曖昧だからなあ
たとえば3,000万の高給スポーツカーを買って
時間の半分は事業で使ってるから50%の按分が認められるか?
というとそうはならない
高給スポーツカーを買うという判断自体が趣味性を多分に含んでいるから
逆に軽トラックなんかなら多少自家用に使ったって100%経費になる
実態しつこいおじさんの言う実態ってなに? >>785
GPSレコーダーでいつどこに行って何キロ走ったか記録して
仕事で走った分は業務日誌にも同じこと書いて
最終的にオドメーターと付き合わせりゃいいよ 発想がひねくれているというか柔軟な発想ができない奴がいるな
スポーツカーなら事業には不向きなのは常識的にわかるだろう
高級外車なら顧客がセレブだとしたら事業用になる場合もありえる
農家の軽トラでももしその家に車が一台しかなかったら
100%と認められることはないないだろう
常識的に合理的に説明すれば税務署は否認できないんだが
こいつはどうせああいえばこういうで理解しようとしないだろうな
結局は、利用実態を調べるのが面倒くさいだけだろう その利用実態とやらが走行距離で按分するだけだったからガッカリしたわ 業務開始時走行`、終了時走行`をメモして日誌に転記する。 >>788
他にいい案分の仕方があるなれそれでやればok >>785
そう
それが気になってる
商工会議所の人はそのレクサスが商売に要りますか?とか何とか言ってたし
とりあえず使用歴はきっちり作成し、合理的な理由に合うように実態を作るわ やっぱり利用実績を調べるのが面倒くさいだけだな
楽をしてあわよくば税金をごまかそうという奴は徹底的に追徴されたらいい 商売によってはしょぼい車乗ってたら信用なくすこともあるからな >>791
レクサスが商売上必要ならその合理性を説明できれば問題ない
あくまでも自用が主でときどき事業用でも問題ない
大衆車と複数台所有していれば話は別だが
使用歴を作成するのはいいが、実態は合うように作るものじゃない 合理性が説明できればいいって言うけどさあ
その合理性自体が定量的に測れるものではないから否認されるリスクがあるんじゃないの?
「アムウェイやってて憧れを持たせるために3,000万の高級車が必要」って説明できたら是認されるの?
最終的には裁判で合理性があるかどうか争うことになると思うけど
だから「合理的な説明ができればOK」というのは答えになってないんだよ
なにが合理的なのか曖昧なんだから 自分の考える合理的判断と税務署の判断が食い違って納得できなければ裁判すれば結論が出るよ
法治国家のシステム使うのマジオススメ だから合理的な説明ができるだけでは十分ではないんだよね
税務署が納得する合理性でなければ >>797
それが最終正解だな、それ以上はない
ゴラア来たらまず行政不服審査で異議申し立て&審査申し立てをして、さらに出訴すればいいだけのことだ、国民の権利なんだから粛々とやればいいだけ
国税不服審査なんて裁判になったって弁護士なんか頼まず本人訴訟で十分できる うん、そうだね
主観的に合理的だと思い込んでるだけで客観的には合理的じゃないんだね >>785
例のフェラーリの不服審判所の裁決ではフェラーリは社長の趣味で買ったという税務署の主張は認めている。
それでも事業に使っている以上は経費は経費だとして納税者側の全面的な勝ちになってる。
営業や銀行回りに使っていたんで、貧乏人の感覚なら軽自動車でもいいんだろう。
車種をどうするかなんて経営上の判断であって税務署の口を出す領域ではないということ。
裁決文を読んでみればわかる。あくまで事業として使っているかどうかで判断すべきと不服審判所は言ってる。
このフェラーリは3000万円だったと思うが。
趣味性がどうとか言う税務署以下のバカ犬税理士には相談しない方がいい。 え、そうなの?
経済的合理性とか関係ないの?
フェラーリ3,000万が認められるんだったら
親戚から軽自動車を500 万で買うのもいけそうだな >>802
軽自動車500万の価格設定の妥当性の方に論点が行くよ >>801
あくまでも実態だと何度回答されているのに
785が趣味性といっているだけのこと
実態の次は合理性でごねているけどな >>798
別に税務署が納得しなくてもいいんだよ
最終的には裁判 だからさあー
税務署が納得する範囲なら裁判しなくて済むわけじゃん
手間というものがあるでしょーに
馬鹿ばっか そんなん大企業ちゃうんやから裁判する金と労力のが無駄やわ
脱税したい訳じゃないしさ
すんなり行くならそれに越したことないやん 税務署の前にメンタルクリニックに行こうな
そこまで頑なに自分の主張が通らないと思い込むほど不安が強いのは普通じゃないから どんな経費もケチつけられる可能性あるから経費ゼロで申告してね >>811
だからさあ
可能性1%と可能性99%じゃリスクが違うよね
ほんと馬鹿ばっか >>812
税務署の人間は、税務署側の決算書を「見る」力は優れてる
逆に決算書を「作る」のは不得意
自力で作れるから見て欲しいだけの人向けだね
>>813
損すれば相殺
>>812 ID:6R2X8Stn
こいつは構ってちゃん荒らし
放置すればよし ここには馬鹿しかいないんだから荒れるのはしょうがない >>819
国民年金とかで前払いできるものがあれば払えるだけ払うくらいか >>819
あと、イデコとかかな
ふるさと納税で、節税じゃないけど何となくお得気分を味わう
子沢山収入無しシングルマザーと結婚して養ってみたり 教えてください。
収入がヤフオク販売のみで、1年間の落札金額合計が1050万円だとした場合、
消費税の課税事業者になりますか?
場代を引くと1000万を割る場合、課税売上高はどこの数字をとるか?という質問です。
似たような事例で、下記JAページでは「現状どちらでもよい」と書いてましたがヤフオクでも同じことが言えますか?
https://jasaga.or.jp/oyakudachi/archives/247 >>822
一昨年の売上が、1000万を
・超えてたら(=今年課税事業者)税抜き1000万
・超えてなければ(=今年非課税事業者)税込1000万
・課税事業者になるのは翌々年
とかじゃなかった?
5000万以下の場合 純額方式でいいか?ってことを聞きたいんだと思うけど >>822
1?納税義務の免除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間中の課税売上高には、消費税が含まれていませんから、基準期間における課税売上高を計算するときには税抜きの処理は行いません >>826
じゃなくて、ヤフオクが委託販売に該当するかっつーことだろ
ヤフオクやってないからイマイチ仕組みがよくわからんけど
代理出品なら委託だけど、自分で出品したら落札を決めるのも自分だから委託にはならないんじゃない?
つまりは総額
JAは全部お任せだからね ヤフオクは出品手数料とかは手数料処理じゃないかな
だから総額でかつ税抜きにせず判定
結論的に2年後は納税義務者 >>827、>>828
ヤフオクは自分で写真を撮る・説明文を書くなどする仕組みです。
落札額については1円スタートの成り行き出品にすることもありますが、基本自分で決めた固定価格で売っています。
出品手数料はタダですが、落札手数料が8%かかり、これが場代の大部分を占めます。
JAは全く関わったことがないので詳しくわかりませんが、要は「どんな仕組みかによる」ってことでしょうか? JAのケースは消費税基本通達が例外を認める委託販売であり
その委託手数料とオークションの場代である落札手数料は全く別の性質のもの
したがって、落札手数料を課税売上高から控除することはできない
オークション代行業者に委託し委託手数料差引後の入金なら
課税売上高から控除できる可能性はある 質問ですお願いいたします。
扶養から抜けると、保険料など自分で払うことになりますが、例えば家賃を按分で半分(10万の半分)
とかにした場合、その分引かれる税金が少なくなり、扶養から抜けた方が得になるのでしょうか? >>832
引かれる税金が半分とは書いてません。。 >>833
家賃がなんで税金計算に入ってくるの? そういう事業をしてるの? 質問させてください。
平成30年分年末調整のしかたを読み、また地域の税務署に問い合わせをしても問題ないと言われた内容の申告について、勤め先から
「うちの年末調整のルールとしては認めていない20年前からこのやり方でやってる」との理由で受け付けてもらえず、文句があるなら年末調整ではなく確定申告でやるように言われました。
制度上問題の無いものについて会社が独自に定めたルールによって申告を受け付けないなんてことは有りなのでしょうか >>838
どういうことで? 具体的に書いてくれいと何とも言えない >>839
特定が怖いのでボカそうと思ったのですが、剃りゃそうですよね…。
具体的には保険料控除で契約者が職員以外の場合(配偶者やその他親族)、その人が職員の扶養に入っていないといけないというルールです。
私も専門家ではないので素人ながら調べた受取人が誰であるかというような話もしましたがダメでした… 本当に職員本人が契約者に代わり保険料を払っているかどうかの確認ができないからとのことでした。 本人が払ってないと控除できないから会社の言い分もわかるな
職員以外の口座やクレカから引き落とされたりしてたらダメだし >>840
その保険料は”社会保険料”? それとも”生命保険料”? この問題については会社は「本人の自己申告に基づく」税務処理についてどの程度の責任があるんでしょうか
私のイメージだともし仮にその申告内容に不備(今回で言えば保険料の支払い者がだれか)があったとしてもそれは申告者自信の問題でその罰を受けるのも申告者本人なのだから別にいいんじゃないのって思ってしまうのですが 要するに話だけじゃだめだってことだよ
信じて貰いたいなら通帳コピー等証拠を出さなきゃ >>845
ところが罰を受けるのは源泉徴収義務者である会社なんだな
余計な手間が増えて迷惑するのも会社
だからどうしてもというなら証拠を提出しろって >>845
会社側としたら年末調整が間違ってたら源泉の納付漏れになり加算金も延滞税も課せられる可能性がある
要件を満たしてない恐れがあれば確認するのは当然だし立証責任はあなたにあるよ >>844
生命保険料損害保険料の場合は、「自己が支払った」ことを証明しなければならない
しかし契約者が本人の場合と被扶養者の場合は証明する必要はない、なぜなら被扶養者は所得がなくそのような支払経費も自分が持ってやっているという前提に立つから
だが被扶養者でなければその人に所得があるか他の人の扶養になっているんだから、所得あるのに何であんたが支払わなくちゃいけないの? ということになるから、自分が支払はなくてはならない必然性を証明しなければならない
税務署にあなたは「被扶養者じゃなくちゃいけませんか?」と聞いたんじゃない?
その答えは「扶養関係は必要ありませんよ」という答えになるが、しかしもうちょっと聞くと「でも被扶養者じゃない場合は……」と、上記の話になったはずだ
これは年末調整に限らず確定申告でやる場合も同じ
なお、似ているものでよく混同されるが”社会保険料”の場合は扶養に関係なく「生計を一にしていれば」自分が支払ったことにしていい
ということで会社が「被扶養者だけ」というのも間違っているが、所得ある者が支払うべきものを自分が支払わねばならない必然性を証明し、
税務署(年末調整の場合は会社だが、会社も税務行政としてやっているのだから税務署と同じだ)にも「うんなるほど」と言わせるのはむずかしいぜ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています