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年末調整・確定申告39
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0001名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/04/02(月) 06:52:39.47ID:adonjLPR
このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK

○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。

○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。

前スレ
年末調整・確定申告38
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1519806504/
0774名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/04(日) 15:04:40.31ID:Rwd3XX//
>>771
業務にしか使ってないんだったら堂々とそう言えばいいだけ
他人に答えを求めようとしてる時点で筋違い
人の意見で変わる程度の考えしか持ってないから
税務署に何か言われたときにも発言がぶれて税金とられるんだよ
0776名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/04(日) 17:37:50.12ID:qe2R76XR
だから、実態を調べて証拠を残してそれに基づいて申告しろと
外見で小細工しようとするな
0779名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/05(月) 00:53:38.29ID:B7gk4XN0
>>777
認めないという結論を持っててそれに一致する意見しか聞かないなら望み通りに言ってやるわ
税務署は何を言っても事業100%とは認めないから安心して不安なまま怯えて過ごしてろ
0780名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/05(月) 02:15:00.49ID:p1N7BiwH
>>779
いや意外とすんなり認めてくれるよって答えて欲しかったのよ

今まで通勤買出し等自家用車使ってやってきたんだけど、ボチボチ利益出だしたからきっちり事業で使った分は経費として計上しようと思ってさ
近々、車も買い替えたいし
もちろん、車両日報的なものは作る予定

気になるのが、按分は按分でも車種によっては結構な金額になるじゃんね
それでも、OKなもん?客層や客に与える印象的にそこそこのを置いておきたいんだけどさ
0781名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/05(月) 03:00:05.01ID:B7gk4XN0
>>780
イメージだの金額だのはどうでもいいから実態に合わせろっつってんだろーが!
ここまで言っても分からんなら税務署に「今度車買うんだけど税金どうすれはいい?」って聞いてこい
0783名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/05(月) 04:03:11.84ID:fJBtoxLl
報告よろ、情報共有してね
0784名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/05(月) 06:27:58.35ID:hBJFj301
>>777
医者とか弁護士に聞いたら?
高級外車どれくらいの割合で、減価償却してますかってw
0785名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/05(月) 08:17:37.26ID:DvnpBB9s
実態といっても曖昧だからなあ
たとえば3,000万の高給スポーツカーを買って
時間の半分は事業で使ってるから50%の按分が認められるか?

というとそうはならない
高給スポーツカーを買うという判断自体が趣味性を多分に含んでいるから

逆に軽トラックなんかなら多少自家用に使ったって100%経費になる

実態しつこいおじさんの言う実態ってなに?
0786名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/05(月) 10:05:52.85ID:EMSssxpE
>>785
GPSレコーダーでいつどこに行って何キロ走ったか記録して
仕事で走った分は業務日誌にも同じこと書いて
最終的にオドメーターと付き合わせりゃいいよ
0787名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/05(月) 12:34:42.34ID:/z+qUtuA
発想がひねくれているというか柔軟な発想ができない奴がいるな
スポーツカーなら事業には不向きなのは常識的にわかるだろう
高級外車なら顧客がセレブだとしたら事業用になる場合もありえる
農家の軽トラでももしその家に車が一台しかなかったら
100%と認められることはないないだろう
常識的に合理的に説明すれば税務署は否認できないんだが
こいつはどうせああいえばこういうで理解しようとしないだろうな
結局は、利用実態を調べるのが面倒くさいだけだろう
0791名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/05(月) 18:47:47.63ID:p1N7BiwH
>>785
そう
それが気になってる

商工会議所の人はそのレクサスが商売に要りますか?とか何とか言ってたし
とりあえず使用歴はきっちり作成し、合理的な理由に合うように実態を作るわ
0795名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/05(月) 19:02:50.62ID:g82yyesP
>>791
レクサスが商売上必要ならその合理性を説明できれば問題ない
あくまでも自用が主でときどき事業用でも問題ない
大衆車と複数台所有していれば話は別だが
使用歴を作成するのはいいが、実態は合うように作るものじゃない
0796名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/05(月) 19:14:56.95ID:e1SrnzYF
合理性が説明できればいいって言うけどさあ
その合理性自体が定量的に測れるものではないから否認されるリスクがあるんじゃないの?

「アムウェイやってて憧れを持たせるために3,000万の高級車が必要」って説明できたら是認されるの?
最終的には裁判で合理性があるかどうか争うことになると思うけど

だから「合理的な説明ができればOK」というのは答えになってないんだよ
なにが合理的なのか曖昧なんだから
0797名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/05(月) 19:25:47.83ID:4JcJj7LB
自分の考える合理的判断と税務署の判断が食い違って納得できなければ裁判すれば結論が出るよ
法治国家のシステム使うのマジオススメ
0799名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/05(月) 19:45:25.30ID:wu6ijTbg
>>797
それが最終正解だな、それ以上はない
ゴラア来たらまず行政不服審査で異議申し立て&審査申し立てをして、さらに出訴すればいいだけのことだ、国民の権利なんだから粛々とやればいいだけ
国税不服審査なんて裁判になったって弁護士なんか頼まず本人訴訟で十分できる
0801名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/05(月) 21:42:24.03ID:vS+bjc6D
>>785
例のフェラーリの不服審判所の裁決ではフェラーリは社長の趣味で買ったという税務署の主張は認めている。
それでも事業に使っている以上は経費は経費だとして納税者側の全面的な勝ちになってる。
営業や銀行回りに使っていたんで、貧乏人の感覚なら軽自動車でもいいんだろう。
車種をどうするかなんて経営上の判断であって税務署の口を出す領域ではないということ。
裁決文を読んでみればわかる。あくまで事業として使っているかどうかで判断すべきと不服審判所は言ってる。
このフェラーリは3000万円だったと思うが。
趣味性がどうとか言う税務署以下のバカ犬税理士には相談しない方がいい。
0802名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/05(月) 21:59:20.02ID:e1SrnzYF
え、そうなの?
経済的合理性とか関係ないの?
フェラーリ3,000万が認められるんだったら
親戚から軽自動車を500 万で買うのもいけそうだな
0809名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/06(火) 01:39:45.68ID:AJhpfukS
そんなん大企業ちゃうんやから裁判する金と労力のが無駄やわ
脱税したい訳じゃないしさ
すんなり行くならそれに越したことないやん
0810名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/06(火) 01:43:53.69ID:jnS3g2UO
税務署の前にメンタルクリニックに行こうな
そこまで頑なに自分の主張が通らないと思い込むほど不安が強いのは普通じゃないから
0822名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 00:36:42.20ID:Qm1oCs3W
教えてください。
収入がヤフオク販売のみで、1年間の落札金額合計が1050万円だとした場合、
消費税の課税事業者になりますか?
場代を引くと1000万を割る場合、課税売上高はどこの数字をとるか?という質問です。

似たような事例で、下記JAページでは「現状どちらでもよい」と書いてましたがヤフオクでも同じことが言えますか?
https://jasaga.or.jp/oyakudachi/archives/247
0823名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 01:04:31.54ID:0Q37acZl
>>822

一昨年の売上が、1000万を
・超えてたら(=今年課税事業者)税抜き1000万
・超えてなければ(=今年非課税事業者)税込1000万
・課税事業者になるのは翌々年

とかじゃなかった?
5000万以下の場合
0825名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 10:38:57.16ID:Qm1oCs3W
そうです。総額方式?純額方式?って質問です
0826名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 11:39:47.63ID:4GU94FU6
>>822

1?納税義務の免除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間中の課税売上高には、消費税が含まれていませんから、基準期間における課税売上高を計算するときには税抜きの処理は行いません
0827名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 12:03:38.43ID:Zci5qNpw
>>826
じゃなくて、ヤフオクが委託販売に該当するかっつーことだろ
ヤフオクやってないからイマイチ仕組みがよくわからんけど
代理出品なら委託だけど、自分で出品したら落札を決めるのも自分だから委託にはならないんじゃない?
つまりは総額

JAは全部お任せだからね
0829名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 12:19:16.72ID:Qm1oCs3W
>>827>>828
ヤフオクは自分で写真を撮る・説明文を書くなどする仕組みです。
落札額については1円スタートの成り行き出品にすることもありますが、基本自分で決めた固定価格で売っています。
出品手数料はタダですが、落札手数料が8%かかり、これが場代の大部分を占めます。
JAは全く関わったことがないので詳しくわかりませんが、要は「どんな仕組みかによる」ってことでしょうか?
0830名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 15:07:33.39ID:U9i+73Da
JAのケースは消費税基本通達が例外を認める委託販売であり
その委託手数料とオークションの場代である落札手数料は全く別の性質のもの
したがって、落札手数料を課税売上高から控除することはできない
オークション代行業者に委託し委託手数料差引後の入金なら
課税売上高から控除できる可能性はある
0831名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 15:22:33.89ID:HmjvXsN4
質問ですお願いいたします。
扶養から抜けると、保険料など自分で払うことになりますが、例えば家賃を按分で半分(10万の半分)
とかにした場合、その分引かれる税金が少なくなり、扶養から抜けた方が得になるのでしょうか?
0834名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 16:25:43.07ID:Qm1oCs3W
>>830
ありがとうございました
0838名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 17:33:59.75ID:GruCoyVF
質問させてください。
平成30年分年末調整のしかたを読み、また地域の税務署に問い合わせをしても問題ないと言われた内容の申告について、勤め先から
「うちの年末調整のルールとしては認めていない20年前からこのやり方でやってる」との理由で受け付けてもらえず、文句があるなら年末調整ではなく確定申告でやるように言われました。
制度上問題の無いものについて会社が独自に定めたルールによって申告を受け付けないなんてことは有りなのでしょうか
0840名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 17:43:38.69ID:GruCoyVF
>>839
特定が怖いのでボカそうと思ったのですが、剃りゃそうですよね…。
具体的には保険料控除で契約者が職員以外の場合(配偶者やその他親族)、その人が職員の扶養に入っていないといけないというルールです。
私も専門家ではないので素人ながら調べた受取人が誰であるかというような話もしましたがダメでした…
0845名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 18:02:19.98ID:GruCoyVF
この問題については会社は「本人の自己申告に基づく」税務処理についてどの程度の責任があるんでしょうか
私のイメージだともし仮にその申告内容に不備(今回で言えば保険料の支払い者がだれか)があったとしてもそれは申告者自信の問題でその罰を受けるのも申告者本人なのだから別にいいんじゃないのって思ってしまうのですが
0847名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 18:06:12.17ID:Zci5qNpw
>>845
ところが罰を受けるのは源泉徴収義務者である会社なんだな
余計な手間が増えて迷惑するのも会社
だからどうしてもというなら証拠を提出しろって
0848名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 18:06:22.20ID:stRdPlL6
>>845
会社側としたら年末調整が間違ってたら源泉の納付漏れになり加算金も延滞税も課せられる可能性がある
要件を満たしてない恐れがあれば確認するのは当然だし立証責任はあなたにあるよ
0849名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 18:17:59.35ID:LEge+DSH
>>844
生命保険料損害保険料の場合は、「自己が支払った」ことを証明しなければならない
しかし契約者が本人の場合と被扶養者の場合は証明する必要はない、なぜなら被扶養者は所得がなくそのような支払経費も自分が持ってやっているという前提に立つから
だが被扶養者でなければその人に所得があるか他の人の扶養になっているんだから、所得あるのに何であんたが支払わなくちゃいけないの? ということになるから、自分が支払はなくてはならない必然性を証明しなければならない

税務署にあなたは「被扶養者じゃなくちゃいけませんか?」と聞いたんじゃない?
その答えは「扶養関係は必要ありませんよ」という答えになるが、しかしもうちょっと聞くと「でも被扶養者じゃない場合は……」と、上記の話になったはずだ
これは年末調整に限らず確定申告でやる場合も同じ
なお、似ているものでよく混同されるが”社会保険料”の場合は扶養に関係なく「生計を一にしていれば」自分が支払ったことにしていい
ということで会社が「被扶養者だけ」というのも間違っているが、所得ある者が支払うべきものを自分が支払わねばならない必然性を証明し、
税務署(年末調整の場合は会社だが、会社も税務行政としてやっているのだから税務署と同じだ)にも「うんなるほど」と言わせるのはむずかしいぜ
0850名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 18:26:15.40ID:GruCoyVF
なるほど
みなさんかなり丁寧な解説ありがとうございます。
大変参考になりました!

でも証拠の提出すら認められてないんですよ…
規模的にかなり大きいので、部署ごとに担当者に申告書を提出するのですが、その担当者も別に実務的な税の計算をするわけじゃなく取りまとめてまた「上に」提出するだけなので、その人にいくら証拠を見せても無意味という感じで
その担当者も上がダメと言ってるから受け付けられないと言ってて

まあ会社に運用ルールの変更を求める!というほどの気概も今のところないので、会社がダメというならそれに従うしか無いんですけどね…
みなさんいろいろ返信いただきありがとうございました!
0852名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 18:33:45.05ID:LEge+DSH
>>850
まあ会社の対応の良し悪しは置いとくとして、
その証拠書類ってのは自分が支払ったというだけの証拠書類じゃないの?
それじゃ確定申告だって受け付けてくれないよ
この場合必要な証拠とは「自分が支払わなければならかった」という、その”理由、必然性”を証拠立てるものじゃないと理屈にならないんだから
0853名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 18:39:50.26ID:U9i+73Da
>>850
保険料の支払者が誰であるか証拠なんか出す必要はない
あくまで自己申告だからな
しかし、こちらの主張が正しくても勤務先が年調をやらないっていってるんだから、
その担当者ともめて事を大きくして気まずくなるより、素直に確定申告すればいい
文句を言っていると思われるのは損で、大人しく引き下がった方が賢い処し方だ
還付申告は年明け1/4から受付をやっているからな

源泉所得税の調査で保険料の支払者をいちいち確認することはまず考えられない
確定申告でも同様だ
そもそも現金払いなら誰が支払ったかの証拠がない
0854名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 18:46:15.85ID:4GU94FU6
源泉徴収の実務なんてけっこう杜撰だからな
ましてや年末調整なんてあの短期間で大量に処理しなけりゃならん
杓子定規にやらにゃ間に合わん
0855名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 18:52:35.68ID:LEge+DSH
>>853
>>いちいち確認することはまず考えられない
それを言っちゃいけないんだぜ、ここではw
確認なんてまずしないだろうから→だいじょうぶだよ違法行為したって

生命保険料損害保険料控除は被扶養者の場合以外は契約者名義人の所得控除となる(基通)(基通の何項だったかは忘れた、自分で見てくれw)
0857名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 19:31:24.54ID:LEge+DSH
>>856
家だからこそ税金とは関係ないだろ、自分が住むための家だろ、それがなんで所得税に関係あるのよ
どこか事務所でも借りて”その仕事だけに使ってるところです”てならわかるが、自分が住むためにある部屋がなんで税金を安くする対象になるんだよ
そんなこと言ったら家の中で内職で稼いでいるおっかさんは家賃分税金が安くなるか? あんたは内職やってるおっかさんと同じなんだぜ
0863名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 20:24:57.63ID:U9i+73Da
>>855
> 確認なんてまずしないだろうから→だいじょうぶだよ違法行為したって
それはあんたの発想だろ
調査で見られようが見られまいが正しく申告するのが本質

> 生命保険料損害保険料控除は被扶養者の場合以外は契約者名義人の所得控除となる
自分の主張の根拠は自分で示してもらいたいものだ

生命保険料控除の要件は、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者
又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件ではない
当然、所得がある妻が契約者である生命保険契約の保険料を夫が支払っても、
受取人の要件を満たす限り、生命保険料控除の対象となる
0864名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/07(水) 20:25:14.11ID:LEge+DSH
家内労働法の家内労働(いわゆる内職)は「請負関係」があることが前提だからなあ
元質問者はネット収入を「請負」でやってるかどうかだw
0868名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/08(木) 10:07:04.45ID:KbrrlObF
扶養から抜けた方が得になるのかどうかは知らないけど個人事業主として自宅を私用してるなら家賃のうち何割かは按分して経費にできるよ
一応なんでその割合で按分したのかっていう合理的な説明ができるようにしたほうがいいけど
例えば5部屋あるうち2部屋を事業用にしてるから4割按分した〜とか面積計算以外でも使用頻度とかで認められる事もあるけど税務調査官への説明次第
0870名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/08(木) 17:48:01.17ID:KbrrlObF
所得税だけ考えるならね。

というか状況がよくわからないけど扶養から抜けると、保険料など自分で払うことになりますが〜っていう事は社会保険の扶養について言ってるんだよね?
社会保険の扶養ぬけたほうが得になることなんてないと思うけど
0872名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/08(木) 19:53:12.94ID:Dpq5j887
>>871
扶養外れたら国民年金も自分で払うことになるわけだがそこはいいのか?

誰の扶養に入ってるか知らないけど、所得税の扶養も外れるなら配偶者控除もしくは扶養控除がなくなって世帯収入落ちないかとか
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