年末調整・確定申告39
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告38
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1519806504/ 教えてください。
収入がヤフオク販売のみで、1年間の落札金額合計が1050万円だとした場合、
消費税の課税事業者になりますか?
場代を引くと1000万を割る場合、課税売上高はどこの数字をとるか?という質問です。
似たような事例で、下記JAページでは「現状どちらでもよい」と書いてましたがヤフオクでも同じことが言えますか?
https://jasaga.or.jp/oyakudachi/archives/247 >>822
一昨年の売上が、1000万を
・超えてたら(=今年課税事業者)税抜き1000万
・超えてなければ(=今年非課税事業者)税込1000万
・課税事業者になるのは翌々年
とかじゃなかった?
5000万以下の場合 純額方式でいいか?ってことを聞きたいんだと思うけど >>822
1?納税義務の免除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間中の課税売上高には、消費税が含まれていませんから、基準期間における課税売上高を計算するときには税抜きの処理は行いません >>826
じゃなくて、ヤフオクが委託販売に該当するかっつーことだろ
ヤフオクやってないからイマイチ仕組みがよくわからんけど
代理出品なら委託だけど、自分で出品したら落札を決めるのも自分だから委託にはならないんじゃない?
つまりは総額
JAは全部お任せだからね ヤフオクは出品手数料とかは手数料処理じゃないかな
だから総額でかつ税抜きにせず判定
結論的に2年後は納税義務者 >>827、>>828
ヤフオクは自分で写真を撮る・説明文を書くなどする仕組みです。
落札額については1円スタートの成り行き出品にすることもありますが、基本自分で決めた固定価格で売っています。
出品手数料はタダですが、落札手数料が8%かかり、これが場代の大部分を占めます。
JAは全く関わったことがないので詳しくわかりませんが、要は「どんな仕組みかによる」ってことでしょうか? JAのケースは消費税基本通達が例外を認める委託販売であり
その委託手数料とオークションの場代である落札手数料は全く別の性質のもの
したがって、落札手数料を課税売上高から控除することはできない
オークション代行業者に委託し委託手数料差引後の入金なら
課税売上高から控除できる可能性はある 質問ですお願いいたします。
扶養から抜けると、保険料など自分で払うことになりますが、例えば家賃を按分で半分(10万の半分)
とかにした場合、その分引かれる税金が少なくなり、扶養から抜けた方が得になるのでしょうか? >>832
引かれる税金が半分とは書いてません。。 >>833
家賃がなんで税金計算に入ってくるの? そういう事業をしてるの? 質問させてください。
平成30年分年末調整のしかたを読み、また地域の税務署に問い合わせをしても問題ないと言われた内容の申告について、勤め先から
「うちの年末調整のルールとしては認めていない20年前からこのやり方でやってる」との理由で受け付けてもらえず、文句があるなら年末調整ではなく確定申告でやるように言われました。
制度上問題の無いものについて会社が独自に定めたルールによって申告を受け付けないなんてことは有りなのでしょうか >>838
どういうことで? 具体的に書いてくれいと何とも言えない >>839
特定が怖いのでボカそうと思ったのですが、剃りゃそうですよね…。
具体的には保険料控除で契約者が職員以外の場合(配偶者やその他親族)、その人が職員の扶養に入っていないといけないというルールです。
私も専門家ではないので素人ながら調べた受取人が誰であるかというような話もしましたがダメでした… 本当に職員本人が契約者に代わり保険料を払っているかどうかの確認ができないからとのことでした。 本人が払ってないと控除できないから会社の言い分もわかるな
職員以外の口座やクレカから引き落とされたりしてたらダメだし >>840
その保険料は”社会保険料”? それとも”生命保険料”? この問題については会社は「本人の自己申告に基づく」税務処理についてどの程度の責任があるんでしょうか
私のイメージだともし仮にその申告内容に不備(今回で言えば保険料の支払い者がだれか)があったとしてもそれは申告者自信の問題でその罰を受けるのも申告者本人なのだから別にいいんじゃないのって思ってしまうのですが 要するに話だけじゃだめだってことだよ
信じて貰いたいなら通帳コピー等証拠を出さなきゃ >>845
ところが罰を受けるのは源泉徴収義務者である会社なんだな
余計な手間が増えて迷惑するのも会社
だからどうしてもというなら証拠を提出しろって >>845
会社側としたら年末調整が間違ってたら源泉の納付漏れになり加算金も延滞税も課せられる可能性がある
要件を満たしてない恐れがあれば確認するのは当然だし立証責任はあなたにあるよ >>844
生命保険料損害保険料の場合は、「自己が支払った」ことを証明しなければならない
しかし契約者が本人の場合と被扶養者の場合は証明する必要はない、なぜなら被扶養者は所得がなくそのような支払経費も自分が持ってやっているという前提に立つから
だが被扶養者でなければその人に所得があるか他の人の扶養になっているんだから、所得あるのに何であんたが支払わなくちゃいけないの? ということになるから、自分が支払はなくてはならない必然性を証明しなければならない
税務署にあなたは「被扶養者じゃなくちゃいけませんか?」と聞いたんじゃない?
その答えは「扶養関係は必要ありませんよ」という答えになるが、しかしもうちょっと聞くと「でも被扶養者じゃない場合は……」と、上記の話になったはずだ
これは年末調整に限らず確定申告でやる場合も同じ
なお、似ているものでよく混同されるが”社会保険料”の場合は扶養に関係なく「生計を一にしていれば」自分が支払ったことにしていい
ということで会社が「被扶養者だけ」というのも間違っているが、所得ある者が支払うべきものを自分が支払わねばならない必然性を証明し、
税務署(年末調整の場合は会社だが、会社も税務行政としてやっているのだから税務署と同じだ)にも「うんなるほど」と言わせるのはむずかしいぜ なるほど
みなさんかなり丁寧な解説ありがとうございます。
大変参考になりました!
でも証拠の提出すら認められてないんですよ…
規模的にかなり大きいので、部署ごとに担当者に申告書を提出するのですが、その担当者も別に実務的な税の計算をするわけじゃなく取りまとめてまた「上に」提出するだけなので、その人にいくら証拠を見せても無意味という感じで
その担当者も上がダメと言ってるから受け付けられないと言ってて
まあ会社に運用ルールの変更を求める!というほどの気概も今のところないので、会社がダメというならそれに従うしか無いんですけどね…
みなさんいろいろ返信いただきありがとうございました! そんなめんどくさい交渉するより確定申告した方がはやいだろ >>850
まあ会社の対応の良し悪しは置いとくとして、
その証拠書類ってのは自分が支払ったというだけの証拠書類じゃないの?
それじゃ確定申告だって受け付けてくれないよ
この場合必要な証拠とは「自分が支払わなければならかった」という、その”理由、必然性”を証拠立てるものじゃないと理屈にならないんだから >>850
保険料の支払者が誰であるか証拠なんか出す必要はない
あくまで自己申告だからな
しかし、こちらの主張が正しくても勤務先が年調をやらないっていってるんだから、
その担当者ともめて事を大きくして気まずくなるより、素直に確定申告すればいい
文句を言っていると思われるのは損で、大人しく引き下がった方が賢い処し方だ
還付申告は年明け1/4から受付をやっているからな
源泉所得税の調査で保険料の支払者をいちいち確認することはまず考えられない
確定申告でも同様だ
そもそも現金払いなら誰が支払ったかの証拠がない 源泉徴収の実務なんてけっこう杜撰だからな
ましてや年末調整なんてあの短期間で大量に処理しなけりゃならん
杓子定規にやらにゃ間に合わん >>853
>>いちいち確認することはまず考えられない
それを言っちゃいけないんだぜ、ここではw
確認なんてまずしないだろうから→だいじょうぶだよ違法行為したって
生命保険料損害保険料控除は被扶養者の場合以外は契約者名義人の所得控除となる(基通)(基通の何項だったかは忘れた、自分で見てくれw) >>856
家だからこそ税金とは関係ないだろ、自分が住むための家だろ、それがなんで所得税に関係あるのよ
どこか事務所でも借りて”その仕事だけに使ってるところです”てならわかるが、自分が住むためにある部屋がなんで税金を安くする対象になるんだよ
そんなこと言ったら家の中で内職で稼いでいるおっかさんは家賃分税金が安くなるか? あんたは内職やってるおっかさんと同じなんだぜ 給与所得ではなく自営内職してるなら家賃のうちいくらかは当然経費にできる
光熱費もトイレットペーパーも >>858
事業所得ならばねw
事業所得にできるハードルを元質問者は越えられるのかなw >>855
> 確認なんてまずしないだろうから→だいじょうぶだよ違法行為したって
それはあんたの発想だろ
調査で見られようが見られまいが正しく申告するのが本質
> 生命保険料損害保険料控除は被扶養者の場合以外は契約者名義人の所得控除となる
自分の主張の根拠は自分で示してもらいたいものだ
生命保険料控除の要件は、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者
又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件ではない
当然、所得がある妻が契約者である生命保険契約の保険料を夫が支払っても、
受取人の要件を満たす限り、生命保険料控除の対象となる 家内労働法の家内労働(いわゆる内職)は「請負関係」があることが前提だからなあ
元質問者はネット収入を「請負」でやってるかどうかだw >>864
アフィリエイトで家賃按分できますよね? 支払証明書などの証憑がウェブページの場合、カラーじゃなくて白黒印刷でもいい? 扶養から抜けた方が得になるのかどうかは知らないけど個人事業主として自宅を私用してるなら家賃のうち何割かは按分して経費にできるよ
一応なんでその割合で按分したのかっていう合理的な説明ができるようにしたほうがいいけど
例えば5部屋あるうち2部屋を事業用にしてるから4割按分した〜とか面積計算以外でも使用頻度とかで認められる事もあるけど税務調査官への説明次第 >>868
ありがとうございます
所得金額が195万以下なのですが、
https://i.imgur.com/ic1oWsI.jpg
例えば按分した家賃が二万円だった場合、20000円-5%=1000円が節税になるのでしょうか? 所得税だけ考えるならね。
というか状況がよくわからないけど扶養から抜けると、保険料など自分で払うことになりますが〜っていう事は社会保険の扶養について言ってるんだよね?
社会保険の扶養ぬけたほうが得になることなんてないと思うけど >>870
そうなんですね。
国民健康保険は月に約一万以上自腹だからですか?
どんなに頑張っても月一万も節税は厳しいってことですか? >>871
扶養外れたら国民年金も自分で払うことになるわけだがそこはいいのか?
誰の扶養に入ってるか知らないけど、所得税の扶養も外れるなら配偶者控除もしくは扶養控除がなくなって世帯収入落ちないかとか ↑年金の話は勝手に夫の扶養に入ってる妻って前提で書いていた
すまない >>872
夫の扶養です。
健康保険は扶養外れて、
ほかは38万以下で扶養から外れないとおもいます 頑張ってエスパーしようとしてるお前ら優しいな
意味不すぎてわけわかめだ >>874
まず扶養というものの基本概念について本かネットで調べるべき
税制上の扶養と社会保険上の扶養は別物だし社会保険上の扶養を抜けるなら
個人事業主のあなたは国民健康保険と国民年金を自分で支払わなければならない >>877
ごめんなさい、健康保険を自分で払う手続きしました。経費で引いて38万以下でも年金も自分で払うんですね。
ちなみにうちの健康保険組合は38万以下でも個人事業の時点で扶養から抜けるとみたいです 女のフリをして質問するとするとレスがつきやすい(釣りやすい)
これはネット上の定説だな 確定申告と住民税申告を両方ともした場合
控除の内容に差分があったら問題ある?
申告されてる方に合わせて勝手に修正されたりする?
もうちょい具体的には国民年金保険料とか地震保険料なんかを
所得税では控除しないで住民税だけで控除するって可能? だいたい女のフリをして質問する奴はいつまでもしつこい
ま、女だと思って張り切ってレスする輩が多いせいもあるが >>883
住宅ローン控除してて所得税が引き切れて住民税控除分が限度額に達してないと支払う税金が減らせる
ざっくり計算だけど、課税所得160万で所得税8万・住民税16万とする
住宅ローン控除が25万円分あると、所得税は全額引けて0になって残り17万円分
住民税から引ける分が160万×7%=11.2万と13.5万の少ない方なので
最終的に16万-11.2万=4.8万が住民税+所得税の合計
このとき諸控除が35万あったとして、所得税だけ控除しないことができると
所得税は課税所得195万で9.5万、住民税は課税所得160万で16万
住宅ローン控除が25万円分あると、所得税は全額引けて0になって残り15.5万円分
住民税から引ける分が195万×7%=13.5万(限度額ちょうど)なので
最終的に16万-13.5万=2.5万が住民税+所得税の合計で2.3万安くなる ちなみに↑の方法がNGでも地震保険料に関しては控除しない方が税金安くなるw
所得税5%で5万の所得控除、住民税10%で2.5万の所得控除だから
単純に控除しなければ2500+2500=5000円高くなるはずだけど
住宅ローン控除が余ってると所得税2500円は0に
住民税は増えた課税所得5万円の7%=3500円が減らせてトータル1000円安くなる そもそも住民税から引ける7%とかの計算の元は所得税だから損するだけだろ >>887
よく読んで!
普通はそうだけど下記条件を全て満たすときに逆転現象が起きる
・住宅ローン控除してる
・所得税が引き切れる
・住民税控除分が限度額に達してない 一人で株式会社をやっています
自分一人しかいないのに年末調整って必要でしょうか?
前期までは役員報酬は月5万円でした。年末調整費用ということで1万円を税理士さんに払っていますが、源泉徴収もなし、生保や住宅ローンなど控除関係は一切なし、これでも年末調整をヤル必要あるのかな?という疑問が。。
源泉税は払ってなかったんでもちろん還付とかもありませんでした。
税理士さんが儲かっただけで、何か手続きする必要があったのか疑問です。
今季から役員報酬月40万円に変更して源泉税も納付しています。
生保とかなくても社会保険料のぶんを年末調整に入れれば還付がある? >>889
年末調整しないと選択しても、法定調書合計表と市役所報告があるから税理士手数料は取られると思う
>>888
株式の配当所得の申告方法を国税と地税で変えるパターンはあるし、
年金なんかは所得税で申告不要を選択しつつ、生保控除等を住民税申告したりするから、すること自体は可能だと思う >>889
会社を持ったのなら次のような基礎的なことは知っておこう
・自分と会社はまったく別もので、会社という法人から見ればあんたも一人の社員に過ぎないこと
・会社は社員に給与や報酬を支払う時、毎月必ず源泉徴収の手続きをしなければならない、もしも甲欄適用で源泉税がないなら、それ以前に年初めに甲欄適用の手続を取っておかねばならない
・会社として年末にやるのは「年末調整」のためではなく、「源泉徴収票」と「給与支払報告書」(これらを「法定調書」という)を作成して税務署と市役所と本人提出するために給与を〆てそれらを作るのだから、毎月の源泉徴収税がなくてもその作業をしなくてはならない(
給与を〆てそれらを作成する時に所得税に誤差が出たらついいでにその「調整」をやるにすぎないから、「年末調整」の事務は言ってみれば付録で、年末にやる事務の本体は「法定調書」の作成だ
これらのことは会社の内部で事務員(一人会社なら自分が事務員だ)がやってもいいし、税理士に委託してもいい
事務員であるあんたは社外税理士に頼まないで自分でそういう給与経理事務ができるかい?w >>891
厳密にはこれらしいね
俺は甲欄適用申請が必要だと知らなくて
給料5万だから源泉徴収いらんよなって勝手に判断してた
そしたら税務署から電話がきて「源泉徴収の件で〜」
「源泉徴収額0の給料しか出してないので」と伝えたところ
「そうですかーではこちらで処理しておきますねー」で終わった
甲欄適用?税務署でやってくれるみたいよ
正式なサービスじゃないんだろうけど >>892
>>甲欄適用?税務署でやってくれるみたいよ
>>正式なサービスじゃないんだろうけど
うん、甲欄適用のための社員に書かせる扶養控除申告書も税務署の指示で会社はやってるんだから、言ってみりゃ税務署は源泉徴収事務に関しては会社の上司みたいなもんだ
だから仕事できない部下だったらしょうがないから上司がやってくれるのさw >>882
全く問題ない。
所得控除は所得税より住民税の方が少ないから、
所得税がゼロの場合でも住民税は所得割がかかる事がある。
こういう時に住民税の申告に医療費控除を追加して申告する事はよくある。
俺も最初の3年間は控除フル適用で195万を下回ったから控除を調整して申告したよ。
4年目以降は195万を超える様になったからこの節税策が使えなくなったけど・・・。
端数の関係で所得税の課税所得を195万1000円にした方がトータルの減税額が
多くなる事があるんで所得や控除を微調整して最適解を見つけてね。 >>894
最後の2行は勘違いかも。
端数の検証したのは覚えているんだが、結果がどうだったかちょっと自信ない。 >>888
あんた完全に勘違いしてるけど住民税控除分の上限も所得税を元に計算されるんだよ >>896
>>885-886の通りで実際に計算してみると安くなると思うんだけど
↑の例だとどこが間違ってていくら損するの? >>896
そうだよ
住民税から控除される基準が所得税の課税所得の7%だから
所得税の課税所得は高いままにしたほうが得って話をしているのが分からない? >>898
住宅ローン控除は所得税から引くのが原則
引ききれない場合は住民税から引けるんだけど
原則が所得税減額になっているせいか住民税から引く場合でも所得税の課税所得を基準として最大7%となっているんだよ
だから住民税の課税所得(160)ではなく所得税の課税所得(195)で合ってると思う 保険料控除申告書と配偶者控除の紙が2枚に分かれたのか
源泉徴収票もマイナーチェンジしたんやな? 住宅ローン控除の逆転現象は税源移譲があった年から発生しているのに
今頃書き込んでいる奴って何なの?他の人は知らないと思って自慢したかったのかな?
まあ、理解出来ていない奴から想定通りのレスが来て目的は達せたみたいでよかったね。 >>903
税理士さんですか?
普通の人は家を買うまで住宅ローンの詳細を気にしないし
ある程度所得があれば住民税から引くケースがあることもきにしないんですよ
このスレはマウント取りたがる人が多いなw むしろ既知じゃない税制があったらお目にかかりたいな
税制として明文化されてないし前例もないけど実は…みたいなの こういう人って毎年本屋に青色申告コーナーができて毎年税務署の相談コーナーが混むのを見て不思議に思ってたりするんだろうか 自殺の名所の管轄の警察官がたまたま自殺寸前の現場に居合わせて
「何度もここで自殺しないでくれよ!」って言うジョークの亜種か 自慢したかったんだろと図星を刺されて悔しさのあまりの3連投か
まあ、一般人は知らなくて当然だが、自分が大発見でもしたと思っているなら
自慢したかったんだろうといわれても仕方がない 粘着されたら一人前らしいんで
>>908のおかけでやっと一人前になれました 元々の>>882は住民税にだけ控除付けられる?という質問をしているだけなんだよね
住宅ローン控除のこと一言も書いてないし
自慢なわけないじゃん 初歩的な質問で大変申し訳ないのですが、ご存知の方がいたら教えて下さい。
従業員の配偶者(源泉控除対象外)が、今年産休に入った為年収が80万円程度になる事が分かりました。
その場合通常は配偶者を従業員の扶養に入れると思うのですが、とりあえず今回は扶養には入れないとの事でした。
その上で、配偶者控除等申告書の配偶者控除の金額欄に38万円と記載し提出をされました。
給与収入が80万円の場合、所得額が15万円なので金額としては合っていると思いますが、所得税法上の扶養に入れていない場合でも配偶者控除を受ける事は出来るのでしょうか?
また、扶養控除は受けないが配偶者控除のみを受けるというパターンは可能でしょうか?
何卒よろしくお願い致します。 >>911
月々の源泉上は扶養にカウントしなくても
それを精算するのが年末調整 年調の今年の所得っていつからいつまでの事をさすんでしょうか?
うちの会社年調が11月の前半提出で、給与が25日支払いなので、
去年の11月から今年の10月に支払われた所得ってことですかね? >>903
このスレには知っているのに知らないふりして質問を書き込む税理士かぶれがいます。
思惑通りのレスが来たら嬉々として書き込むのが趣味の様です。
まともなレスを返してもスルーするのが特徴です。
この様な輩に餌になる様なレスを与えてはいけません。
>>910
質問という形で自慢したいのをカモフラージュしているだけだ。
本当に質問の回答を欲しているまともな一般人なら>>882のレス番が付いている
>>894をスルーする事はあり得ません。 >>913
今年最初の1月に支払われた給与(それが何年何月働いた分であれ)からずっと毎月の給与を11月支給分まで集計し、
11月に社員が扶養申告書等年調関係書類を提出したら、その社員について12月給与の時にこの1年間給与のたびに差っ引いて取ってきた税額を再計算し、
不足なら12月給与から12月税+不足分を差っ引き、取りすぎていたら12月税からその分を戻して12月給与を支払う、これが年末調整制度というものです 病気で前職との期間が2年会いたんだけど年末調整で源泉徴収用意してって言われたんだけど必要なの? >>917
最後に給与を貰ったのが30年中でないなら不要 会社員で副業してるんだけど配偶者控除等申告書の所得見積額の欄を給与だけで提出するのってまずい?
副業は経費引いて40万くらい
自分で確定申告しますって言うのが一番いいんだろうけど疑われそう… 自分の副業のことなら給与所得+副業の所得が900万円以下なら未記入でも問題ないです。
(配偶者(特別)控除の金額が変わらないため) >>920
ありがとう!
900いかないなら関係ないのね
嬉しいやら悲しいやら…w レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。