A社主催の懇親会が会費制だとして
総額10万のうち2万がA社負担、8万がB社・C社等の会費分(預り金)とした場合
(この場合A社がまとめて10万払うことととし、申告書で一人5000円以上の分は否認とする)

最近、交際費の損金算入に関して、
税務調査で自社以外の分が入ってると引っかかると言われたんだが本当?

頭弱くてうまく表現できなくてすまん。