住民税の所得割がかからない金額について質問です。
給与所得と雑所得がある場合に
雑所得は規定の35万円以下として、給与所得については規定の100万から35万を引いた上で残りの65万以内に収まっていれば良いのでしょうか?

総所得金額が35万円以下(給与収入では100万円以下)の解釈が分からず悩んでいます。
どなたか教えていただけますと嬉しいです。