>>179
配布というが、国税庁はなるべくダウンロードすることをを推奨している
31年分も前年申告書者に対する申告用紙の送付対象を削減した
1月4日以降ダウンロードできる状態になっていれば受付はされる
拒否された税務署があったら署名を挙げてくれ
確かに法的には期限内申告として2月16日受理だが、
受付印は実際の受付日で押印される
電子申告も当然国税庁サーバーの受信日だ
納税者にとって受理か受付かは問題ではない