>>50
もう、言葉は正しく語れw

不動産所得=家賃等不動産収入ー(その不動産維持に要した修理費等経費ーその経費をカバーしてくれたお金)
で、カバーしてくれた金が損害保険金なら、余ってもその分は非課税所得になるってことだよ