>>579
個々の領収書に対応させなくていい
支払った医療費総額から還付金(こっちも年間の総額)を差し引いた額が控除対象の医療費で、支払った領収書と貰った還付金を証明するものとをまとめて出せばそれが証拠になってそれだけでよい