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年末調整・確定申告40
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0001名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/11/15(木) 09:09:53.22ID:1p3lDQHe
このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK

○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。

○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。

前スレ
年末調整・確定申告39
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1522619559/
0624名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/09(水) 08:11:16.09ID:1dB8HAxl
>>612
出勤日数少ない人のほうがオトクな感じするんですが、、
→源泉徴収は概算での仮払い的なイメージ、確定申告で「確定」させれば年間の税額は同じになる

個人事業主として店と契約したほうが税金の金額は安くなりますでしょうか?
→所得税・住民税だけじゃなく、社保と厚生年金も国保と国民年金に変わるし、
被雇用の立場での各種福利厚生(有休とか労災とか色々)なくなるからトータルで考えた方が良いよ
0625名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/09(水) 08:14:05.26ID:qCZ8nhg6
雇われからフリーランスになると雇われてる楽さが分かるので
一度は個人事業主を経験してみるのも悪くないと思うけどね
業種違うけど雇われに出戻った経験談
0627名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/09(水) 12:01:42.59ID:4RyTdnio
ありがとうございます。
>>622 の通りの仕訳で行こうと思います。

>>623
すみません、仰ることがよくわかりません。
生計一の親族の払う固定資産税等を経費参入できる例と同じかと思ったのですが…
名義とは固定資産の持分のことでしょうか?でしたら最初に申し上げた通り半々です。
0628名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/09(水) 15:23:37.36ID:W83dsTUx
前スレ>894-895
所得税率の境目か、195万超にするとふるさと納税の限度額が上がるのね
スレ変わってたけど唐突に分かったのでレス残しとく
0632名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/09(水) 18:02:02.86ID:LJ4PdPll
>>629
広義には「自分で払ってない」とは言い切れないんですよ
親の口座から引き落としているとしても
その口座が親の完全に個人的な口座ではなく
家計支出のための口座ということはよくあるので
0634名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/09(水) 18:52:12.22ID:4RyTdnio
お騒がせして申し訳ありません。
調べたところ経費算入については、所得税法基本通達56-1に明文化されておりました。
ありがとうございました。締めさせていただきます。
0635名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/09(水) 18:53:46.14ID:RONqhhil
領収書は必要なく明細書がないと申告できないみたい

地域によっては違うけど
0636名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/09(水) 20:27:45.85ID:MluFQluD
>>634
その通達は、経費にできると書いてあるんだけどな。
元の質問は、とても基本的な内容で、少しでも所得税をかじった人なら「できる」と即答すべきもの。
0637名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/09(水) 20:31:11.50ID:nrmxCngt
再三電話で申請したにも関わらず退職後1ヶ月経っても源泉徴収票が送られてこないため
税務署に行き国税庁に宛てた源泉徴収票不交付の届け出をして更に1ヶ月
未だに源泉徴収票が送られてきません
このまま源泉徴収票が交付されない場合確定申告はできるのでしょうか?
0638名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/09(水) 20:40:31.98ID:OJP4PB8s
給与明細を全て合算して確定申告するしかないな。税務署は嫌がるけれど理由を言えば通ることがほとんど。
俺が知りうる範囲では、二人いるよ。
0639名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/09(水) 20:42:37.60ID:MluFQluD
>>637
できる。
というか、源泉徴収票が貰えなかったからといって確定申告の義務がなくなることはないし、同様に還付を受ける権利もなくならない。

所得税法は、確定申告に源泉徴収票の添付を義務付けらており、その前提として会社に源泉徴収票の交付を義務付けている。
会社がこの義務を果たさない場合に、本人が源泉徴収票の添付義務を果たせないことの責任は会社にある。
そのことを明確にするための手続きが、その不交付の届出。
その手続きをしたのなら、堂々と源泉徴収票なしで確定申告すればいい。
0643名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/10(木) 02:57:08.92ID:fWXn/8He
ダブルワークで、今年が初の確定申告なんだけど、所員さんに聞きながらでなくても家でPCでできますか?前もって税務署でID作っとけばいいのかな
0645名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/10(木) 08:19:24.49ID:0I5O4ycg
>>641
それだ!
質問者が「できる」という通達を提示して回答を締め切ったのに
「できるぞ」というレスが付いていて話が噛み合ってないなと思ったんだ

もしかして通達56って「できない」って趣旨だったのかと読み直してしまったほどだ

レスした人が「諦める」と誤読したのなら合点がいく
謎が解けて気分がいい、ありがとう
0646名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/10(木) 13:07:16.04ID:0WyfEMPU
確定申告について相談があります。私は去年の8月いっぱいで出産のためパートを退職し夫の扶養に入りました。退職前の会社では健康保険と厚生年金に加入していました。
医療費控除を自分でやるか夫の名義でやったほうが良いのか、どちらが多く戻があるほうで申告したいです。私は8月まで仕事し120万程度の収入です。
夫の収入は590万になりますが住宅ローン減税の戻りがあるため、医療費控除の戻りは少なくなるのでしょうか?また、去年私が退職したため、春ごろに住民税等の支払いがあるかと
思います。私が申告した方が住民税の軽減があるのかなと思いますが総合的に見てどちらがよいのでしょうか?アドバイス頂けると助かります。
0648名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/10(木) 14:26:22.57ID:2St59jH4
>>646
住宅ローン抜きで考えれば夫にすべきだろうけど住宅ローン減税で所得税が丸々戻ってきてるようであれば奥さんにすべきだろうね。
あとは確定申告書を国税庁のページで作ってみて還付額比較するのがいいんじゃない
住民税は税率変わんないからどっちでも一緒
0652名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/10(木) 20:33:44.94ID:2St59jH4
>>651
無知は黙ってろ
0655名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/10(木) 21:30:57.05ID:w8b8FOsV
>>654
税を賦課徴するのは国家(自治体)の根本的権能だが、その権能を行使するには道理条理としての制約があるとするのが”租税原則”てやつだ
租税原則は法制よりも上位に立つというのが古代ローマ法からの人間の知恵で、税は法令の前に租税原則で行為しなければならない
ちょうど、”正しく生きよ”なんてことは法律には書いてないが、人は正しく生きねばならない、ていうようなことと同じだ

で、その租税原則の一つに「徴収費用最小の原則」というのがある
それに照らして「可」とされるものだ

税務大学校に行くと一年目の最初のころに教えられる「租税原則」の中に事例として出てくるよ
0657名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/10(木) 21:35:04.43ID:AcP7CGZ2
しょせん法律の運用なんて建前と本音の使い分け
いちいち面倒なことはやらない
それだけのこと
スピード違反の取り締まりと一緒
0660名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/11(金) 01:34:41.04ID:EsmG5SWw
払っていないものを可なんてどこにも書いていないし認めていない
同一生計なら誰が払ったかわからないから
申告者の意思を尊重するというだけのこと
少額不追及や徴収コストとは別の話だ
医療費の領収証添付が不要になった背景こそ徴収コストの削減だ
0661名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/11(金) 01:46:10.49ID:3ndM9f+H
医療費の領収書添付不要は、近いうちのマイナンバーによる医療費把握か
医療費控除の廃止を視野に入れているからだろうな。
0664名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/11(金) 09:41:42.45ID:EsmG5SWw
バイトを雇ってまで医療費の領収証を集計させることが
徴税業務全体のコスパに良くないと判断したから
本来徴税のためのコストの多くが給与所得者の還付に
費やされているのは本末転倒だから
ほとんどが適正申告であり、申告内容に疑念がある者だけを
調査した方が効率がいいから
税務署での領収証の保管の問題もある
そのうち保険組合等からの医療費のお知らせが
すべてそのまま医療費控除に使えるようになるだろう
0665名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/11(金) 10:02:27.68ID:9G2u3JRk
だから保険治療以外のが金額でかいんだって
もともと税務署では医療費の領収書なんかほとんど集計してないし
保管がめんどくせ、ってのはあってるが
0666名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/11(金) 11:52:03.89ID:/arHLjhT
まあゴミレベルの医療費控除の還付なんていちいちチェックしないからな
俺は家で保管するのが面倒だからいつも税務署に預けてる
あれ数年分も溜まるとけっこう邪魔だからw
0667名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/11(金) 15:52:56.14ID:9WvKSxsP
医者嫌い、薬も極力飲まないおれからすると
毎年控除が受けられるほど医者にかかったり、投薬受けるという状況が
ちょっと信じられない
0669名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/11(金) 17:26:41.54ID:6Yebr6U2
>>667
そっかー、
俺たちはあんたに感謝するよ、あんたが使わない保険料を俺たちが医者行って使ってるから
俺たちのために保険料払ってくれてありがとよ
0672名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/11(金) 20:05:03.07ID:Gj1VYeV7
俺も病院行かないけど、別に苦しい思いも痛い思いもしてないし、払った額以上に戻ってくるわけじゃないから自由に使ってくれて構わんけどな
0677名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/12(土) 10:48:58.58ID:B0ehKVgE
>>676
他の人が障害者の兄弟を扶養控除に入れて申告していなければ、5年間遡って「更正の請求」が出来る。
18年分は、これから申告するんだから入れて申告すれば良い話。
0680名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/12(土) 11:58:06.11ID:pi48P/yA
手帳交付されたの16年の9月とかだから16年と17年の確定申告してなければ扶養入れて確定申告すればいい
16年と17年の確定申告してれば18年分からしか効果ない
これであってる?
0681名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/12(土) 12:57:14.92ID:B0ehKVgE
>>680
16年と17年は確定申告していなければ、扶養を入れて確定申告。
確定申告していれば、更正の請求。
確定申告している場合、修正申告が出来るのは所得に誤りがあった時だけで
控除の申告漏れは修正申告出来ない。
0682名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/12(土) 13:05:23.14ID:RukJXivV
>>680
「修正」と「更正」の違いなんかあんたの場合は深く考えなくていい
18年分の確定申告する時でも(そのほかの時でもいいが)16年17年の確定申告書の控と身障手帳持って税務署行け、あとは税務署職員が指導してくれる
0685名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/12(土) 20:28:05.70ID:EpvDjeV8
5年前まで遡れるてことは今すぐしなくても大丈夫なのか
扶養とかよく分からんからメリットとデメリットあるのかな
一度役所で相談して来ます
0694名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/13(日) 16:58:14.77ID:a/G+xAgu
>>693
1月1日だろw
0698名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/14(月) 00:48:22.63ID:CSx6APZG
>>696
マイナンバーの記載がないことを理由に、税務署は申告書の受け取りを拒否できない。自分で調べてマイナンバーつけるだけ。そこまでして公務員に残業代稼がせたい理由は何なの?
0699名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/14(月) 02:12:53.04ID:Q9lJ8Rvp
>>619
生計一で事業で使用している分なら経費にできるとか思いますよ。
0700名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/14(月) 02:16:05.24ID:Q9lJ8Rvp
>>646
住宅ローン控除があるんなら、実際に計算して比較してみないとわからないです。
0702名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/14(月) 09:14:41.90ID:wSJTUleh
申告と国保への影響について質問させていただきます。
無職で収入は下記のみです。
ともに特定口座源泉徴収ありです。

A証券 上場株譲渡益+100万円
B証券 上場株譲渡益-400万円 配当60万円

申告分離課税にて損益通算をしようと思います。
配当分の税金12万円は特定口座にすでに還付されています。

申告すると所得はゼロ、翌年への損失繰り越し240万円、上場株の所得税の15万円分が税務署から還付、上場株の住民税5万円分が市から還付。

所得ゼロで税務署から市に情報がいき、国保は7割減で最小限になると考えてよろしいのでしょうか。
0704名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/14(月) 17:15:14.51ID:Q9lJ8Rvp
>>701
2020年分からみたいだよ
0709名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/15(火) 01:38:24.54ID:MBbio3Pi
>>702
配当を総合課税で申告すれば、繰越300万になるよ。よく考えて。
他にも100万捨てるだけで、繰越340万だよ。
0710名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/15(火) 08:28:03.66ID:E8h8wiS0
還付申告だけなんで、E-tax は5年くらい前から毎年使ってて便利良くできてると思う、住民税の算出、出来れば国保税も税額算出でればもっと便利だと思う、
住民税は所得税と微妙に扶養控除額が違うので、住民税非課税の計算が面倒。
0712名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/15(火) 10:29:39.30ID:qo1soLe2
>>709
度々すみません、配当を総合課税にすることで無駄に株式損失分から相殺せずに基礎控除や扶養控除を利用できるということでよろしかったでしょうか。
0714名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/16(水) 06:45:04.42ID:x7qcl9o4
>>712
所得税→配当を総合課税。繰越し額を最大にする。
住民税→すべて分離課税。国保である時点で、繰越し額を使用した場合、軽減判定外れるはずだから、利益や配当がたくさん出た場合の予備。

にするんだぞ。あとあとのことを考えて。
株式の申告は、住民税と所得税で異なる課税方式をするんだよ。詳しくは、お住いの市役所へ。
0716名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/16(水) 15:32:10.17ID:hA62UeKf
復興税が小数%とか軽減(据え置き)税率導入とか書き間違い多発の配偶者控除とか税制複雑化させて現場をカオスにしたのは全て公明書房が悪い
0717名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/16(水) 16:19:00.03ID:CHSjgYFx
この場合って年末調整するのが普通なの?しなくても同じ?
うちの零細会社の話なんだけど

1)会社役員、報酬月30万、他にも収入があり確定申告する・社保加入
2)パート従業員、給与月10万円・自営もやっていて確定申告する・社保未加入
0719名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/01/16(水) 16:42:07.69ID:CHSjgYFx
>>718
社保は関係ないのね
源泉税の有無も関係ないのね
じゃあ1も2も年末調整ありってことだよね

別の事例での質問
2年くらい前働いてたレストランで、経理手伝いしてたことあるんだけど、Aさんは大学生のバイトで月3〜4万を稼いでた
「バイトだし学生だし金額も少ないからAさんは年末調整無しで」って感じで税理士事務所に言われたんだけど、本来はしなきゃいけないもんなの?
実際にはしないこともよくあったりする?
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