年末調整・確定申告40
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告39
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1522619559/ >>841
”贅沢ができない”なんて言葉が出るのが贅沢に生きている証拠だよ
5ちゃん住民の多くなどは「贅沢」という辞書じたいがないぜ、でもしたたかに生きてるw 現役時代の年収の中央値300万切ってるんだぜこの国 自分の娘は手取り14-15万
ボーナス半月分
年収250万もない
おまけに未婚、40手前
どうしたもんかな ここは税金相談スレ
見苦しい愚痴を吐きたいなら他所へ逝け >>845
別に貧乏だから娘さんは結婚できないんじゃないだろ
年収200万でも、40手前でも、娘さんはその自分の人生を納得して、あるいは自分でその道を選んで生きてるんだろ
娘さんは「私、貧乏だから結婚もできない」と家の貧しさを嘆いているかい? ”おしん”の時代みたいにw
人の生き方と金銭は関係ない
生涯貧しく生涯独身でも幸せな人生はたくさんある、いや、そのほうが豊かな人生だったという場合もたくさんある、パターン化された人生よりそちらの方がこの世に生まれてきた甲斐がある人もいる 専業主婦(給与収入0)で旦那の扶養入りです。
投資信託で30万弱の利益が出ました。
特定口座源泉徴収の為、所得税と住民税で6万弱引かれてます。
確定申告するといくらか戻りますか?? 損失繰越1月に出したことあるから別に出来たらさっさと出せばいいんじゃね? 昨年の医療費が家族全員で10万円には遠く及ばなかった場合
医療費控除は使えないし、領収書はもう必要ないですよね? >>850
領収書って税金に使うために発行されてんじゃないけど
コンビニスーパーなんかの領収書と同じだからいらなきゃ捨てりゃいいじゃないw >>850
課税所得の低い家族がいれば10万行ってなくても医療費控除できるかも 通信制大学に今年から入学した障害者です。
障害者控除と勤労学生控除の併用はできるんでしょうか?
「障害者控除 勤労学生控除 併用」と検索しても答えが見つからなくて。
区の税務相談で聞いたら「できる」という答えでしたが、おじいさん税理士だったので・・・
基礎控除+給与所得控除+障害者控除+勤労学生控除>所得>基礎控除+給与所得控除+(障害者控除か勤労学生控除どちらか1つ)
になります。 >>853
できるよ、てか障害者控除はほかの控除とは関係ない独立した控除 >>855
昨年の給与が150万円なのですが
基礎控除 38万
給与所得控除 65万
障害者控除 27万
勤労学生控除 27万
-----------------
合計 157万
150-157<0 で所得税0になるでいいのでしょうか?
勤労学生控除の条件に「合計所得65万円未満」とあるので、この解釈がわからなくて・・。 >>856
計算の基本が間違ってる
税の計算は次の三つの段階でする
・まず、収入ー経費=所得(これが合計所得)
・次に、所得ー所得控除=課税所得
・最後に、課税所得×税率=納めるべき税額
「給与所得控除」というのは一番目の「経費」のことだ、よって
150万ー65万=85万、合計所得が85万だから、勤労学生控除は合計所得65万以下だから、所得オーバーと言う理由で勤労学生控除はとれない
よってあなたの課税所得は、合計所得85万−障害者控除27万ー基礎控除38万=20万で、
税額は20万×5%=1万円があなたの税金となる >>858
ありがとうございます。
65万円-38万円(基礎控除)=27万円(障害者控除と勤労学生控除の額)
なんですね。
ということは、障害者が勤労学生控除を併用しても意味がない
障害者で学生の場合は勤労学生控除は意味がないという解釈でいいのでしょうか?
どちらも(障害者控除&勤労学生控除)使って、併用できて特になるケースはあるのでしょうか?あれば今年の働き方の参考にしたいと思います。 >>861
違うよ、回答をぜんぜん理解していない
あなたは合計所得が85万(150万ー65万=85万)だからそもそも勤労学生に該当しないんだってば
もしもあなたの給与収入が130万なら、130万ー65万=65万だから勤労学生に該当したが、それ以上の金を得ているから税の上では勤労学生じゃない(リッチな学生w)なんだよ 配偶者控除についてお尋ねします。
本人の所得金額によって38万、26万、13万とに分けられていますが、
その所得は給与所得以外に、貰っていれば公的年金による所得も合算
して計算するのでしょうか? >>863
特別控除ね
もちろん含まれます
ただ年金にも控除額があるからそれ越えた部分ね >>864
ありがとうございます。
35000円超えてワンラク落ちました
しかし増税感半端ないですね
わずかなふるさと納税、医療費控除も飛んでいきました 青色個人事業主です
20日締め、給料日が25日なのですが、
雇用していたパートが去年の12月31日に辞めた場合、
今年の1月25日に支給する12/21〜12/31までの給与の源泉徴収票や給与支払報告書の金額は、
去年の分に含めるのでしょうか
それとも今年分としてもう1部作るのでしょうか 個人事業主(白色)
10月1日に12万円の携帯端末を分割払い(24回)にて購入しました。
事業利用率は5割です。
これを一括償却しようと思っています
10/01 一括償却資産120000 事業主借120000
11/14 携帯会社からの請求13000 未払金13000
12/31 減価償却費20000 一括償却資産40000
事業主貸20000
11/14の携帯会社からの請求には分割払いにした端末代5000円も入っているのですが
この場合はその5000円を引いて仕訳すればよいのでしょうか? >>866
2019年分の給与支払・源泉票・合計表として今年の年末調整業務に算入されます
辞めていったパートさん側も今年の稼ぎとして源泉票を新職場に提出したり、翌年の確定申告に使います あちこちからの源泉徴収票等々が全部来たのでe-Taxで送信処理終了
最初蹴られたので?と思ったらIEのセキュリティレベルが既定の「中」じゃないとダメなんだね
【確定申告書等作成コーナー】
「想定しないエラーが発生しました。・・・」とのメッセージが表示された場合
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/cat1/cat12/cat121/cid289.html 1年分の医療費と薬代のリストが送られてきました
病院名と薬局名と費用がきれいに一覧表になってるやつ
こんなの前から来てましたか? >>871
健康保険組合とかだろ
そのまま医療費控除に使えるのか確認しとけ >>862
聞きたかったのはそういうことじゃなく、学生にとって勤労学生と障害者の控除を両方受ける機会はないという理解で良いかってことだと思う
給与所得が130万だとして、103万引いた後には27万しか残らないから
両方使うような機会があるとしたらどんなときなのか?ってこと >>874
障害者の場合、(勤労)学生であるメリットはゼロということでいいのですか?
障害者控除:誰でも所得いくらでも27万円控除
勤労学生控除:所得65万円未満の場合のみ使える(27万円控除) >>874
ん? 103万て何のことを言ってるんだ? >>872
「医療費等通知書」
発送元:東京都医療広域連合 保険部 保険課 点検係
1年間の全ての医療機関、調剤薬局、費用が一覧表になっててすごい助かる
欲を言えば電子データでetaxに入れておいてくれれば言うこと無し 医療費のあれ、締め日が年末じゃないから結局手計算になるんだよな >>877
それ、75歳以上の後期高齢者の医療だね
それも、そして若年の人々の健康保険も、もうずいぶん前からその通知は来るようになってるよ
ふつうは1年分じゃなくて半年分づつ
確定申告は領収書ではなくて、それを付けて出せばいいようになっているよ 仮想通貨の申告を税理士に依頼したけど
10万くらいでやってもらうには大変な量で申し訳なくなってきたわ 医療費のお知らせの自己負担額は
医療費が支払基金の審査の結果減点されて
実際に支払った領収証の金額より
少なくなっていることもあるからな
協会けんぽのお知らせは医療費控除に使えるとしているが、
今回発送分は29年11月から30年9月までの受診分だから
まあ、使い勝手は悪い 青色申告の個人事業主やってます。
パートさんの源泉徴収票を税務署に提出する義務がある基準についてなのですが、
・給与所得者の扶養控除等申告書を提出していて給与80万の者
・給与所得者の扶養控除等申告書を提出していて給与80万で昨年中に退職した者
は両方提出義務なしということで合っているでしょうか。
年末調整はしていません。 >>882
扶養控除の紙出してる人=年末調整する人だよ
まぁ後者は退職してるから年調未済だけど。 >>883-885
お返事ありがとうございます
「給与所得の源泉徴収票」の提出義務についてです
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm
上の国税庁のサイトの2の(1)と(3)の説明には>>882で書いた部分に当てはまるものがなさそうで質問させていただきました
>>885
>扶養控除の紙出してる人=年末調整する人だよ
自分が雇用される立場だったとき雇い主が年末調整してくれなかったので義務とは知りませんでした…
国税上のサイトに当てはまる部分がない理由はこの誤解ですね
確定申告で還付してもらうしかないですよね… 親が具合悪くて動けなくて車もないので毎週レンタカー借りて1時間かけて通院してるんだけど、レンタカーを医療費控除に含めてもわからないかな?一回一万ぐらいで病院の駐車場も高くて毎月5万ぐらいかかってます。 タクシーだと倍以上になるので、なんとか仕事の都合つけて送り迎えしています ありがとうございます。レンタルの領収書はありますが駐車場やガソリンは出ないような事をみたので捨ててしまいました。 いつもお世話になります。
農業を経営しているものですが、この度の災害で、県の農業共済組合(nosai)から共済金が入りました。
この場合、この共済金は、国庫補助金に該当して、所得税法42条の国庫補助金不参入の処理をしてもよろしいでしょうか? >>893
その共済金の種類性質による
農協に聞け 公的年金控除は専業主婦の年金も合算するのでしょうか
もししなくてもよいなら少し還付があります
確定申告済ませていますが
修正申告できますでしょうか >>895
公的年金控除てのは、給与の給与所得控除と同じで、いわば”経費相当分”のことだぜ
商売をやって得る所得は、売上収入ー仕入れ費などの経費、だが、給与や年金はその「経費」を一律に決めている、それが公的年金控除や給与所得控除
だから年金ごとに「経費」分は差し引いて「所得」を出すんだぜ >>897
すみません。895です。
事前の申告ではふるさと納税や医療費控除などで
いくばくかの還付があると思っていましたが、
計算するとむしろ納税 する計算にりました。
所得に自分の給料以外に自身の公的年金と、
去年から妻が60歳になり、昨年1年間で7万弱の収入があり、
これも合算しました。これでいいのでしょうか?それとも
妻の公的年金は記入しなくてもいいにでしょうか?
分かりにくいでしょうがご教授お願いします。 え、なんで自分の申告なのに別人の収入足して申告してんの >>899
合算しちゃだめだよ
妻の収入は妻のもの、何であんたの収入になるんだよ
たとえば現役のころ妻も働いていたとして、自分の給料が500万妻の給料が300万だった時、合算して「私の収入は800万です」と言ったか?
妻の収入は妻のもの、それがいくらであろうと妻は妻で税金の計算などしなくちゃ、(7万じゃ妻に税金かからないが)
それにしても妻のものを自分のものにするなよw 「妻のものは自分のもの」なんて封建的なことやったらその考えが非難されるぞw >>902
扶養控除は昨年会社の計算では13万のはずが
これ入れることでむしろ若干納付
配偶者の扶養申告書は来ていないので
私と妻の年金を合算必要ないのに
合算してしまったのでしょうか
税務署聞きに行ったのですが、このまま提出しますか
と言われ思わずはいといったのかがまずかったのかも
知れません。考えて見たら妻は昨年から厚生年金
一年間で7万円しかもらっていませんので私の
確定申告に記入必要ないかもです。もう一度
計算し直し、再修正申告してみようと思っていますが、
どうでしょうか? >>900
すみません
妻が昨年初めて厚生年金貰ったので
思わず入れるものと勘違いしました >>901
そうですね
ポカでした。税務署ではちらっとみて
はい終わりと言ってくれたので思わず提出しました。
もう一度やり直して修正?申告してみます。 >>904
修正は必要ないよw だって自分の所得を多めに出したんだものw
でもこれから”他人”の所得を自分のものにしちゃだめだよw 妻だってお金の世界では”他人”なんだからねw >>906
すみません。合算と言い方誤解招きました。
国税庁のホームページから記入していたら
自分の給与と公的年金はわかるのですが
それ以外に配偶者の公的年金を記入する欄があり、
それが7万円弱でした。これは仕方ないないのでしょうか。
妻の少しだけの厚生年金も自分の収入として確定申告しな
ければならないのでしょうか。 >>907
>>配偶者の公的年金を記入する欄があり、
それは妻を配偶者控除にの妻の所得のこと
総所得所に合算するなんてこととはぜんぜん違う話 >>908
ありがとうございます
妻が初めて厚生年金貰ったので頭が混乱しました
皆さんに迷惑かけた事お詫びします 収入はいっしょにしたらいけないけど、ちなみに
家族がほかの健康保険にはいっていても、医療費控除ってひとりにまとめられるのでしょ? 口座振替の後期高齢者保険料や
年金から天引きの介護保険料は
負担者本人以外の社会保険料控除には算入できない
家族の医療費を申告できるのは同一生計親族のみ
またその親族が自分のクレカで医療費を支払っていたなら
その親族以外の医療費控除には算入できない 社会保険料控除も医療費控除も生命保険料控除も
支払った人が控除を受けることができる
申告者本人の口座振替やクレカ払いでないと
申告者が支払ったことにならないのは当たり前のこと 同居の親族が現金で支払った分を支払ってない申告者が控除を受けることが出来るだろ
来年はクレジットカードでポイント還元で
もうワケワカランことになるな >>917
所得税法はあくまでも支払った人が医療費控除を申告ができるのであって
支払ってない人が申告できるとは書いてない
現金払いなら家計の一つの財布から出ているから
誰の支払かは判別しようがないというだけのこと
預金は個人の固有の財産だからその口座から支払われた
医療費は別の親族の医療費控除の申告はできない
同一生計親族の医療費なら何でもまとめられると思っていたら間違い 口座振替等は社会保険料控除をする人の口座に変更しておくことをお薦めします
納付者本人の口座でなくても引き落とせます
これ節税の常識 >>920
国税庁が毎年事業者に配ってる年末調整の手引って冊子を、20年分くらい読んでみ。
口座振替の社会保険料は、口座名義人のみ控除できると書いてある年が一度だけある。
そうだとすると、現金で払った一家は、後から最もトクになるように払った人を決めることができるのに対して、行政の効率化に協力すべく口座振替にした一家は、ソンをすることになる場合が出てくる。
おそらく、それを見て、実際に口座振替を止めた人が続出したのだろう。
次の年には、その記述は消えてなくなっていた。
そういうことだ。 思わせぶりないちゃもんをつけている奴がいるが
919のいってることも920のいってることも結論としては正しい
920は口座振替を前提にしたレスだ
現金払が選択の幅が広がって一般論として有利とはいえるが、
家族で主たる所得者がいつも決まっているような家庭も多いからな
それなら便利な口座振替で済ます家庭も多いということだ どうしよう、オンカジで55000ドルの収支があるのに、利益は2500ドルしかない
オンカジって雑所得にはならないで、一時所得なんだよね
もう一生出金しないで、メダルゲームのメダル感覚で遊ぶしかもう方法はないのか 法定調書の不動産使用料って相手が法人なら出さなくてよかったんだっけ?
権利金(敷金)とかだけだよね? >>925
国がお答えします
No.7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7441.htm
「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるものですが、法人に支払う不動産の使用料等については、権利金、更新料等のみを提出してください。
したがって、法人に対して、家賃や賃借料のみを支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。 >>926
うん
これ見て、あれ?そうだったっけ?ってなってさ
あんままじまじと法定調書やんないから今まで全部提出してたかもしれんw 2018年9月いっぱいで退職しましてそれ以降無職なので、今年初めて確定申告をします
下記の認識で合っているかどうか教えていただけないでしょうか
●健康保険は世帯主の父が支払ってるので、父が申告するため記入する必要なし
●国民年金は18年11月〜19年3月分を一括で支払いましたが、今回の申告書に記入する金額は12月迄の2ヶ月分のみ
●国民年金の納付領収書は1枚なので、コピーを提出?
●次の職場で31年度の年末調整の書類を提供するときに、納付領収書(原紙)を提出??
●還付申告書は一年中提出出来るので、明日にでも郵送しても良い??
どなたかどうぞ宜しくお願い致します >>928
健康保険は〜 その通り
国民年金は〜 年度は関係なく支払った全額を支払った年に使えます
国民年金の〜 ペーパーなら基本原紙
次の職場で〜 2番目の通りなので提出しない
還付申告は〜 善は急げ >>929
早速有難うございます
国民年金の部分修正してもう一度作成して明日にでも出します
とても助かりました!! >>923
公式見解をみたことあるか?
給与や年金から天引きされた社会保険料については、はっきりと本人のみと書いてあるのに、口座振替について同様の見解が示されてないなら、名義人以外の控除になることもあると言っているようなものだぞ。 >>931
その発想は逆だな
申告者本人以外の親族の口座振替の医療費でも
医療費に算入してもいいという取扱いがあればの話だ
医療費控除は医療費を支払った人が対象であり、
口座振替はその口座名義人が支払ったことになる
もちろん、やむを得ない事情で申告者以外の口座での
振替を余儀なくされた場合など、申告者が実質的に
負担したことを立証できれば話は別だ
後期高齢者保険料を他の親族の口座振替をする場合、
その口座名義人の医療費に算入するという明確な取扱いがある
こんなことで税務調査はまずないが、はっきり書いていないから
言っているようなものだという理屈では調査官には全く反論できず
笑いものだ
だからこそ、まともな税理士なら最も所得が多いのが確実な者の
口座振替にするか現金払いを勧める 世帯の医療費はまとめて一人から控除するなんて言うのは国家公認というか黙認というか…大手を振ってまかり通ってるけどな
領収証原票の提出も要らないというんだからもうどうでもいいんだろw 正直どうでもいい、そんなはした金
見つけたときはガッツリ追徴するだけ 株の売却損と投資信託の売却益は
損失の方が多ければ、確定申告した
方がいいですか?それとも両方とも特定口座?
なので無意味ですか?とんちんかんな質問で
したらすみません 3年前の医療費控除したいんだけど、領収書全くないからむりだよね?10万ぐらいは使ってるのは間違いなんいんだけど >>935
売却益のほうが多いとしても申告したほうがいいぞ 932のレスは社会保険料控除と医療費控除を
ごっちゃにした変なレスになってしまった
932に関しては社会保険料控除についてのレスだった
申し訳ない >>936
無いと無理
そもそもまともに働いてれば10万では一円も返らん 年金受給者の身内が特別障害者になった。その直前まで請負業の微々たる収入があったんだけど(源泉徴収なし)、雑所得として申告する必要はありますか? 2年ほど無職だったので、確定申告をしに行きたいのですが、2/18からでないと手続きできないのでしょうか? レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。