いつもお世話になります。
農業を経営しているものですが、この度の災害で、県の農業共済組合(nosai)から共済金が入りました。
この場合、この共済金は、国庫補助金に該当して、所得税法42条の国庫補助金不参入の処理をしてもよろしいでしょうか?