>>917
所得税法はあくまでも支払った人が医療費控除を申告ができるのであって
支払ってない人が申告できるとは書いてない
現金払いなら家計の一つの財布から出ているから
誰の支払かは判別しようがないというだけのこと
預金は個人の固有の財産だからその口座から支払われた
医療費は別の親族の医療費控除の申告はできない
同一生計親族の医療費なら何でもまとめられると思っていたら間違い