>>925
国がお答えします

No.7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7441.htm
「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるものですが、法人に支払う不動産の使用料等については、権利金、更新料等のみを提出してください。
 したがって、法人に対して、家賃や賃借料のみを支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。