青色事業専従者給料についてなのですが
これって届けを出していた場合、生計一親族に対するお給料が必要経費になり
生計一親族側ではそのお給料が給与所得の収入金額となりますが

青給の届けを出していなくて支払っていた場合
事業主側では必要経費になりませんし、生計一親族側ではないものとみなす
という取り扱いですが
このないものとみなすというのは
給与所得の収入金額にしなくて良いということになると思うのですが
その場合、この事業主から生計一親族に対する支払いは贈与税の対象になるのですか?

それとも贈与税もかからない、非課税なのでしょうか