>>957
もしかして、去年の最後の給料(又は賞与)から普通に源泉徴収されてないか?
そうだとしたら、労基法違反だから労基署に訴えろ。

年調還付の基本ルール
@最後の給料(又は賞与)を払うときに、正しい年間所得税額を計算する
Aそれまでの給料及び賞与から天引きした所得税を合計する

@>Aのとき
@−Aの金額を最後の給料等から天引きする

@<Aのとき
最後の給料等からは一円も天引きしない
A−@の金額は、会社から労働者に還付するが、その期限は決まっていない
(まともな会社は、最後の給料等の支払い時に還付する)
最後の給料等の日から2ヶ月経っても還付し終えてないときは、会社が、
税務署に残額を労働者に支払うよう請求できる