特例措置ね。
代表が全株後継者に手放すのが一番賢い使い方。複数から、複数へ、はいずれもおすすめしない。
資産管理会社でない一定の会社が対象。資産管理会社でも所定の要件満たせば適用あり(コンビニでもやるのが良い)。
5年以内は都道府県と税務署へ毎年届出が必要。5年過ぎたら税務署へ3年ごと。
適用に際しては、35年までに計画出して認定受けてから。実行は40年までOK。35年までなら計画は後出しでも可だが、
相続の場合は5ヶ月以内に代表就任、株式取得して認定申請だから注意。
贈与は3年の取締役就任経験が必要だ。

打ち切り事由は5年前後で異なる。
5年過ぎての打ち切りは、5年分の利子税を免除。会社にを売ったり廃業しても、打ち切りによる猶予税額の納税には救済措置あり。

相続も含めて代表的なところを書いた。どぉ?正直、よほど株価が高くなければ使えない制度。