>>202
不動産所得に限らず青色特別控除はその所得が”事業的規模”で行われているかどうかで65万か10万かを判断する
そうしないと不公平だから
だってそれを事業(事業てのは平たく言えばそれが生業でそれで生活してるようなもの)としている人と、小遣い稼ぎていどにやってる人に同じ控除じゃ不公平になる
不動産所得はその事業かどうかの境を10室5棟で線引きする