>>279
”その費用が治療又は療養に必要なものであることが必要となります。”

日本において治療というのは医師のみが行える行為ですから、治療の
根拠=病院の領収書、お薬手帳(保管)で証明します。

従って自己診断による体調不良でのビタミン剤購入は、治療に必要
であるとの根拠が存在しませんので不可です。