>>582
ちょっと言っていることがわかりませんね・・・
契約者があなたでも、実際にその保険料を支払っている方が旦那さんならば保険料の控除は旦那さんからできます
たとえば旦那さんの口座から引き落としになっているような場合ですかね
またはあなたが無職であれば、実際に支払っているのは旦那さんになるでしょう
確定申告したからといって旦那さんの会社に通知などはありません

ただ、扶養になってないということは、あなたは所得がある方ですよね?
そうならば難しいかもしれません
まあ実際にそこを調べられることはないと思いますが・・・