>>600
まず前提として、これは旦那さんの確定申告であなたの社会保険料や生命保険の控除ができますか?ってことだと仮定します

健康保険は国保、国民年金など給与から差し引かれるタイプではないものですか?
もしあなたの給与から差し引かれるタイプであれば、それを旦那さんから差し引くというのは難しいと思いますよ
また所得がないのに扶養にしていないのであれば、それこと旦那さんの確定申告をして働いていない妻の分が戻ると思いますよ
ただし旦那さんの所得が1000万以上であれば配偶者の控除はありませんが