>>885
事業所得が赤字で不動産所得と損益通算して税額が減少するのに
それを申告しないのは自分が損をしているだけであり、
税務署はあえて申告しろとは言わない
翌年以降事業所得を正しく申告するつもりなら
30年分を期限内なら訂正申告するか期限後に更正の請求ををしておけばいい
所得や税額を減少させる手続きは更正の請求であり修正申告ではない