あとな、いくら訴訟でも、争点に関係ないもんは裁判所も出せとは言わん。
仮に要求されても、無い。知らないと言われたらそれまでだ。

そもそも、本件では遺留分算定にあたり、第一次相続で取得した遺産がポイントになるなら裁判所から提出要請があるだろうが、
遺産をもらった口座を隠しでもしないとそれは考えにくい。

なぜか理由はわかるか?
遺言執行人は財産目録の作成義務があるから、それやったら洒落にならんのだよ。相続欠格になるかもしれんし、
訴訟においてめちゃくちゃ不利になる。
こういうこと考えて弁護士って言わないと、弁護士紹介するだけで弁護士のパシりになるだけで、
俺みたいに弁護士と一緒に訴訟戦うって仕事はできないぞ。
あ、この売上も去年は360万ほどあるわ(笑)