0095名無しさん@そうだ確定申告に行こう (ワッチョイ addd-lJHf [118.10.18.176])
2020/03/12(木) 11:02:56.98ID:cpGGBmln0ちょっと違うんじゃないかな?
3年内の贈与の相続加算は、医療費控除や外国税額控除のような救済措置ではない。
「おらあ!3年内の贈与は認めんぞ」と民法無視でみなし相続財産みたいな扱いにして相続税で課税するのに、贈与税額控除で引ききれないときは還付しないとか道理的におかしい。
これ訴訟したらひっくり返りそうだけどな。遺族が受ける雑所得個人年金みたいに。