>>95
同意だね。
医療費控除と混同するのは的外れ。
外国税額控除は、もともと課税主体が異なるものを通算することができるという特例。

贈与税は相続税法という一つの法律の中の制度であって、生前贈与加算と贈与税額控除は、同一制度の中の二つの税を通算するという制度だ。
いわば源泉徴収と確定申告の関係に近いものであるはず。

もしも贈与税と相続税は独立したもので、控除はあくまで控除でしかないとするなら、加算額は110万円控除後の課税価格であるべきだ。