>>449
ここ読んだ?
ttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm
ちな 所得税法基本通達2-47

質問には 所得金額調整控除を受けられる要件の
誰が誰を扶養しているか
誰かが特別障碍者であるか
(一般的には祖父が)公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者に該当するか
が書かれていないのでレスがつかないかも

「息子夫婦が」給与収入850万円超 という書き方もあいまい

いつもここでいろいろ教えてもらっている立場だけど ちょっと心配