479です
白色専従者控除の対象となっている本人にとっては給与所得となります。
所得税法第57条第4項(みなし給与所得)

わたし自身は所得税をほとんどやらないので、自動計算であるはずの第3項の規定を
間違えて理解してました。

本問、夫婦ともに年金受給者(源泉所得税 0円)の例ですが、ともに当初所得を年金収入のみとしつつ、
夫は妻を配偶者控除の対象としていたものです。

実際は妻に事業所得の申告漏れがあり、
妻は夫を事業専従者として事業所得+年金所得(所得0円)で期限後申告。
夫は年金所得の扶養是正+専従者みなし給与所得(20万円超)で期限後申告となります。