消費税は預り金ではなかったのか
実質的に企業側も消費者側も負担している
エコノミスト界隈では常識的では 負担者の観点でいえばBtoCとBtoBの消費税は別物 消費税は事業者の付加価値(≒粗利)に課税して事業者から徴収する。
実質的には直接税。徴税によるコスト増で物価が上がることを「消費者が実質的に負担」と言っている。
そんなことを言ったら、すべてのコストは売り上げにより賄われるわけだから。
法人税も「消費者が実質的に負担」と言える。 _,、 ,,,,g┓ im*┓
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.゙N,,、 .,,il″ ゚l〟 ,,l″ ゙≒ll'″ .゙゚゙″ ホリエモンが正しい。預り金じゃなく対価といくら言っても、この判決文で終わる
東京地裁 平成元年(ワ)5194号 判決
>原則として国庫にすべて納付されることが望ましいことは否定できない。
>ピンハネを許す余地があるという点で問題がなくはないが、これを不合理とまではいえない。 日本は現在、消費税で毎年3兆円が未納だという。
源泉徴収をされるサラリーマンをはじめとして、 税金をまともに納めている国民は馬鹿を見つづけている。
このような制度上の不備を是正するのがインボイス 消費税法を紐解けばわかるように、消費税とは事業者が各取引段階で納税義務を負う付加価値税であることは明白で、消費者は最終的に消費税分が転嫁された価格を支払っているに過ぎない。預り金なんかではないし、免税事業者による益税も存在しないことは根法的にも全く疑う余地もないと、郷原弁護士もおっしゃっておられた。
要するに事業者に税込みや税別の表示を義務付けたり、会計的に税抜き経理をさせたりして、大蔵省、財務省による壮大なフェイクとゆうファンタジーを盛んに誤解キャンペーンを意図的に流し洗脳してきたわけだろう。今まさしく、そうしたドグマから洗脳された国民が卒業する時であるのは明らかであろう。 >>1
山田真哉(税理士・公認会計士)
「益税ってそんな言葉はありませんって人がいるんですが、法律用語ではもちろんないですからね。
一般的にそう言われているという話です。それはもう事実としてありますので。」 東京地裁は、実情に即した運用の為に副次的に生じる益税の存在を認めている
「実質的には預り金的性格で運用されている。免税とは消費税分として得た金を国庫に納めなくてよいと推奨するものではない」
(東京地判平成2年3月26日判決) Youtube の切り取り動画ではなく、国会のオリジナルでご覧になって下さい。
「預り金ではない」はその通りですが、「間接税ではなく直接税である」「益税は無い」なんていう答弁を政府側はしておりません。
たがや議員が勝手に言っているだけです。 益税ゆうなら<損税>も問題にしろよ。かなりな設備投資をしても、その年度が簡易課税なら消費税の払い過ぎ分、一切考慮なしだからね。免税事業者にしても、申告していないから損税部分は一切還ってこないわけだ。 >>1
安藤裕が「消費税は直接税」「益税はない」という珍説の根拠に
・消費税は間接税である(納税義務者は事業者だが実質的負担者は消費者)
・消費税に益税はある(が、 憲法違反と認めるほど不合理なものではない)
と結論づけた東京地裁平成元年(ワ)5194号判決を持ち出してくるのは何のギャグなのだろうか. 元ネタの欧米の消費税は付加価値税なんだから、前段階控除方式とか預り金とかゆう奇形の日本型付加価値税そのものがそもそもナンセンスなんや。 しかし付加価値税を導入しようとしたら、鬼の首を取ったように弱者切り捨てと喚いて潰したのが左巻。
苦肉の策で預り金というロジックで消費税を導入するしかなかった。
そして今そのロジックの破綻を突いて訳いているのがまた左巻。