インボイス制度対応ってどんな感じですか? Part7
>>459
失われた30年って言葉知ってる?
インボイス導入されたのつい最近なんだけど 事業者は払い過ぎたら還付されるのもおかしいわな
預かり金じゃないなら消費者も支払った分還付してほしいわw >>462
預かり金と言ってしまうと零細免税(益税)が違法状態になるための詭弁だわ
実質的には預かり金だよ、そうで無いと仕入れ控除など付加価値税の仕組みと整合性が取れなくなる グレーゾーンとかが好きなやつらが反対してるイメージ
きっちり仕事しようね >>461
馬鹿じゃね?インボイスが何の税金か分ってるのw?
消費税はその失われた30年とやらが始まった前年に導入されたんだが? アメリカを除く全OECD加盟国がインボイス制度を導入しているが
パヨクによればバカげた国らしい
中国や台湾でも導入しているのにな
いかに自分が恥ずかしいバカげたことを言っているかわかっていない
インボイス制度が気に入らないなら超物価高のアメリカへでも移住しろ >>467
アメリカは売り上げ税だね。消費者に売る時だけに課税されるから、再販業者に売った時はその証明を保存したりアレはアレで面倒 直接税であるが間接税的性質と説明したりわけのわからないご都合主義の日本の消費税よりよりVATのほうがすっきりするような >>469
直接税だが間接税的なんて言われてないでしょ。最高裁でも平成4年行ツ46号判決で間接税と明言されたし、政府の説明でも一貫して消費税は間接税と言ってるぞ
>>469 直接税と間接税の区別もつかないから所得税と消費税と課税対象の違いが理解できないバカパヨク
多くの発展途上国もインボイス制度を導入しているのにその国々の人たちよりも知的レベルの低い日本のパヨク ↑未だ言ってんのかコイツw?
政治資金パーティを課税対象外とすることがおかしいと言ってるのに全然理解しないバカw
そもそも岸田も「営業の秘密」と言っており自分たちがやっている事が商行為であることを認識している >>473
課税対象にしろと言ってる政党あるんだっけ >>474
維新の会は一応、課税対象とすべきと言っている。
https: //news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000334811.html
「政治資金パーティが非課税だったことは裏金作りの誘因となる」として、今後、収益を課税対象とします。
※最も政治改革大綱には↓の様に書いておりスゲー微妙だけど。もし政権取ったら非課税で法律を明確化します!
とか手の平返しそう
https: //o-ishin.jp/policy/pdf/kaikakutaiko20240129.pdf
同時に、そもそも政治資金パーティーの対価に係る収入が政府の解釈によって課税対象にならないという、
議員特権が疑われるような状態については、解釈変更や法改正により位置づけを明確化することを検討し、
政治家の政治倫理と納税意識を是正する。 >>473
まだ、いるのかこのバカは
だから、所得税と消費税の課税対象がそもそも違うことをいい加減に理解しろ
といってもバカだからわからんのか
所得税として申告すべきならそれだけのこと
なんでも消費税に結び付ける底なしのバカ >>476
まだ、いるのかこのバカは?
そもそも政治資金パーティは政治団体しか主催できないのだから所得税なんて存在しない。
俺が消費税を払うべきと言っているのは政治団体に対してであって、今自民党が追及を受けているのは
裏金を受けた政治家個人の雑所得に関してだ。446でここまで懇切丁寧に説明して挙げてるのに未だ理解できんのか?
頭がおかしいよ、お前は。 >>477
横からだけど、、
団体しか主催できないから所得税が存在しないがと言うのがよく分からん、役務の提供では無いから?だったら消費税も無いはずだよね
なんかさ、言ってることの整合性が取れてないんだよ >>479
ハイハイ、事業所得に対する税、個人と法人格では呼び名も税率も違いますね、その通りですね一から十まで言わんとアカンのね >>477
バカはおまえ
政治資金パーティに消費税を課税できるはずがない
おまえは消費税のことが全く分かっていない
インボイス制度も関係ない
いいかげんに消えろバカ お?書いてる内容が変わってきたな。
>>442から始まった超絶無駄なやり取りがようやく消たな。
マジでこの馬鹿のせいで超絶無駄なやり取りだったな イヤそんな事より>>442の意図を解説してくれよ。なんでコイツは
「所得税と消費税の区別」などと良いってるんだw?コイツは何を言ってたんだw? >>477
実質的には寄付金で、原価を著しく上回る金額を対価とする取引の全額を課税取引とすると、インボイス以前は免税事業者を利用して無限に国から消費税をむしり取ることが可能。インボイス後も取れる金額は少なくなるが、特例や簡易課税を利用して同じことが可能。特に政治資金パーティーのような収益に対して所得課税されない場合は、とても利用しやすい。
例えば、自民党議員の親族の会社が、パーティー券を1100万円買うと、その会社の消費税は100万円減る。その原価が110万なら原価の支払先が消費税を10万円払い、パーティーの主催者の自民党議員の政治団体は簡易課税制度を利用して50万円納税する。つまり課税取引としない場合と比べて税収は40万円減る。逆に言うと、企業が最終的に同額を負担するときに自民党議員の手元に残るお金は増えることになり、増えた原資は税金だ。いいの? >>486
>つまり課税取引としない場合と比べて税収は40万円減る.... いいの?
うん?やっと話が理解できたからシミュレーションしてみました!でドヤ顔してみたいのw?>>429(10日前)で「いいよ」てとっくに答えてるでしょ。
税収の多寡の話をしているのではない、何故事業者の俺達が財務省の理屈を考えてやる必要があるのだ?
俺達事業者と同じことをやれよ、と何度も言っている。↓が追加されるだけだ
・企業は消費税が仕入控除と認められるからパー券を購入しやすくなる!
>原価を著しく上回る金額を対価とする取引の全額を課税取引とすると、インボイ.....
1年で1億5千万円も集めるような政党がなんで免税やインボイス業者だと思うんだ?本則課税に決まってるだろ。俺達と同じことをやれよ、と何度も言っている
>特に政治資金パーティーのような収益に対して所得課税されない場合は、とても利用しやすい。
これは維新の会の案が採用されれば課税される事になる
>例えば、自民党議員の親族の会社が、.....
なぜ「親族の会社」に限定する?その政治家の政策に賛同する普通の個人や事業者も同じでしょ。何れにしても別に構わないよと>>429で既に言っている
親族であれシンパであれ、賛同する政党のサービスを購入して仕入課税控除されるなら良いに決まってるだろ。
手元に残る金の話をしているのではない、俺達に糞法をぶん投げてくるからには俺達と同じ事をしろよ、と何度も何度も言っている
>企業が最終的に同額を負担するときに....
算数も出来んのか?最終的に同額を負担(不課税20万 が税込20万になる)なら自民党議員の手元に残る金は減るに決まってるだろw まだインボイス制度に関係ないネタを続けているのか、このバカパヨクは とりあえず、週末リグ止めに行くわ
なんだかんだで来月からの値上げで確実に赤字
流石に今回はパーツ売るわ
ソーラーパネル付けてからまた考えるかな 要するに、インボイス制度の強引な導入にしろ、定額減税の唐突で煩雑な実施にしろ、財務省のやりたい放題で、これは明らかに自民党リベラルとタッグを組んでの保守主義政権の永久打倒と日本リベラルクーデターじゃないのか。つまり、日本経済弱体化政策による中国依存体制への傾斜と東アジア冊封体制への編入による非武装GHQ憲法主義のポツダム東大財務エリート官僚による敗戦主義財政体制の新たな編成を意味しているのではないのか。 >>491
このスレ、馬鹿公務員が監視してるから
そんなこと言ってると意味不明なレスで攻撃されるよ 財務省と自民党が浮世離れしてるんだろ
法律という名のルールブックを書きさえすれば国民が魔法の様に無償で何でもやってくれる世界しか知らないんだろ
報道1930とか見てると公明党との連立ガ~他党との連立ガ~過半数取らないと政権の安定性ガ~とか、
自民党の議員はマジで法案を国会で通すところ迄しか見えてない
通した法律が日本国民にどう受け止められるかなんて全く眼中にない
一緒に出た公明党議員の方が公明党の理解じゃなくて国民の理解を得ようとしてくれと言っても直後に連立の話しだして
全然理解できてないし。解説の方にいつ浮世離れの度合いが止まるんだろう?とずっと見てるとかか皮肉られてるし
岸田だけでなく、党員全員がマジで頭おかしい。あいつらはファンタジーの国の住民や 反財務省、反自民ではあるが
反日ではない
むしろ財務省、自民党が日本を滅ぼそうとしている
壺の教義どおり
「日本国民は大増税に耐え、税金を4、5倍にしてでも軍事力を増強、生活水準を今の三分の一に減らせ」 >>495
誰がやろうと同じ、半数が現役世代にぶら下がってる高齢者なんだから衰退しない方がおかしい それならどこの国がいいのかを言えない反日パヨク
ここはインボイス制度対応のスレであって、
インボイス制度反対や政府与党の批判の場ではない
スレ違いのレスで荒らすのはつばさの党のアホどもと同類 >>493
政治の安定性ってそんなに重要なんか?って思うわいつもw
悪い状態で安定されるのが最悪なんやけどw 壺の話の時に自民党の福田が
「何が問題かわからない」って言い切ってたからな
反社組織という認識はゼロ
統一教会のシモベ >>499
彼らは無菌無害のプロテスタントの一派の信仰心の旺盛な運動員でありタダで働いてくれ、確かに騙される自民党の方も悪いが、福田みたいに警戒心のない初心な政治家なら普通に騙されて当然だろう。
同じことだが、日本人政治家は右も左も、中国や朝鮮の手練手管のハニートラップ(従軍性奴隷セックス美形兵器)にかかって、しまいには女性秘書にまでして国会内まで潜入させたりするのも一緒だろう。 https://pbs.twimg.com/media/GOzZ0G0akAAdBqe?format=jpg&name=900x900
6月からの定額減税が小難しくなっているのはZ省と税理士の利権があるからだと旧ツイートしていたのは、鳩山由紀夫元総理の長男氏。無報酬でインボイスにしても国税に振り回されているって言ってらした税理士さんもZ省の企みに一枚加わっていたのでしたか。
しかし、この代議士、由紀夫お父さまがお母さまから毎月3000万円お小遣いもらってらっしゃったことご存じなら、ご自分もお父さまからそのくらいはお小遣いもらってらっしゃるはずでしょうね。高額所得者には定額減税がないことが憎らしいのですか。 >>501
よくわからんな
税理士の利権を守るのであれば実質的に負担を強いられるのも税理士ってことやんけ
そないなのに一般国民が負担を負うんか? 総務も経理も税理士も地方自治体もみんな定額減税嫌がってる
マイナンバーに銀行口座紐づけ推進して定額給付簡単なのにマジで頭おかしいわ 税理士が定額減税対応報酬を求めてるという話は聞いたことがない。
定額減税無視して年調で対応という労基法違反を勧めてる税理は結構いる。
常識的な給与ソフトを使ってたら、会社の事務負担はほとんどない。
サブスク型の給与ソフトも定額減税で別料金は取ってない。
ソフト会社の一人負けに見えるけど、IT導入補助金とか別ルートで埋め合わせされてるんやろうな。 対応に困ってクラウド給与計算ソフト使おうって流れになってるから、民間に限ればソフト会社一人勝ちだよ インストール型の弥生給与でも定額減税対応で別途料金はない
過去にも定額減税はあったし、クソ高い保守料金の範囲内は当然のこと
定額減税対象の配偶者の特定に手間がかかる大会社でもない限り
世間で騒ぐほど手間はかからない 住民税だって前年の所得を元に10000円引いて1/11して計算、これを毎月引けとゆうが、送られてきた定額減税額と控除しきれない金額は合計では1万円だけど、金額が違ってい、控除しきれない金額を8月以降に給付金で払うといっていたよ。でもこれでは、1万円以上の減税+給付金になると思うよ。配偶者特別控除をご主人が受けているアルバイトの奥さんの定額減税額の検算をしていると頭が痛くなるのは事実ですよ。 年末調整でいいじゃん
というか、給付にすればいいのに
なんで減税にこだわるかな?
民間も公務員もとんでもなく無駄な作業
岸田のパフォーマンス要らない 税理士利権w
インボイス制度でさんざん甘い汁を吸ってきた益税利権をはく奪された奴がよく言えたものだ そもそも給料明細なんて本人しか見ないんだから。配偶者も子供も見ない
経済効果なんてねーよ。馬鹿な自民党が考えそうなことだなw はい、バカ発見
あくまでも物価高騰対策としての税金増収の還元であり、
特に景気対策としての経済効果を狙ったものではない >>511
https://www.sankei.com/article/20240529-2JWYGNYMEVIK7PHUNA6QHLVNFY/
> 明細明記など積極アピールには、減税による所得増を目に見える形で実感してもらい、
> 消費行動につなげていくという政策的な狙いがある。首相は「減税の効果を最大限発揮するためで、
> 行動経済学では当たり前だ。減税はどんどんアピールする」と周辺に意気込みを語る。
お前みたいな馬鹿がこの世に存在すること自体が不思議だよ。調べることもできんのか?
狙いが何もないのなら事務コスト掛けてまで給与明細に記載する必要なんてない
岸田が浮世離れしてるのはコストと経済効果のトレードオフが出来てないか分かってない >>513
コストってなんだよw
もともと売上に直結しない経理や総務の事務負担が増えたって何のコストになるのやらw 経理、総務のコスト増って会社からしたら
残業手当くらい?
でも残業手当がきちんと出るのなら
従業員の賃上げにつながるw
みなし残業45時間とか80時間とかで、
「管理部門は仕事をこなしてナンボやねんて!」
みたいな会社ならそもそもコスト増にならん 一事が万事でぇぇぇ、自分たちのぉぉぉ、
作業量が増えるってだけなのにぃぃぃ、
社会的なぁぁぁ、コスト増とかぁぁぁ、
もっともらしいこといってぇぇぇ、
サボりたいなんてぇぇぇ、よくないとおもうんですよぉぉぉ。 給付はもう無理だろ
マイナンバーでこれだけトラブル起こしてるのにマイナンバーで給付なんてしたらマジで政権崩壊するだろ 今度の定額減税は、もともと給付金で全てやろうとしたら公共料金等の大幅値上げと解散総選挙にぶつかるので前倒しでサラリーマンなどの源泉所得税から先に差し引くことを考えたもので、問題は個人事業者や年税額の少ないパート主婦などで、年末調整や確定申告まで待たないとできないし、引き切れなければ給付金で調整するとゆうから、国税と地方税が一体で相互調整しあうことになる。画期的とゆうか、将来的には国税と地方税の枠を取り外し統一税制への1つの試行実験であるのかもしれませんが、性急すぎで説明足らずのまま混乱に混乱をかさね、国民はせっかくの定額減税、調整給付を喜んでいません。 定額給付だとバラマキって批判受けたから
今回定額減税でこれだけ問題あるよって国民に理解させて
これで次から定額給付やりやすくなる >>520
給付金なら半年前にできてたのを6月の解散予定に合わせるために、減税方式にしたんだよ。 >>521
一回だけのためにいろいろやらせたのは申し訳ないってことで、来年も同じことやる計画が進んでるんだけど? >>519
全員がスムーズに給付を受けるより、マイナカードを使いこなせない無能がトラブってるのを見ながら給付を受けるほうが普通の人は嬉しいからw 給付にする方が皆嬉しいよなー
岸田なんかどうでもいいわ
むしろこいつの給料を国に返上して財源にすべき 今までは営業がタイムパーキングのレシート無くしても
大目に見て払ってたけど
適格請求書ないと消費税の計算が面倒だから
経費にできませんってしちゃったわ
これ本当に税務調査のとき全部レシートあるのか調べるのかなあ?
ダルい 出金伝票だけでは法人税に対応する経費には計上できても
消費税控除の根拠の書類がないからだめだよ?知らないの? うむ、インボイスに関しては再発行の制限は法的に何ら存在しないから再発行してもらえばいいだけ
通常時ならともかく税務調査が入ったときは売り手側も関係者になるから拒否できない
なぜなら売り手側もインボイスの控えを保存する必要があるので、税務署に対しその存在を証明しなければならないから そもそもインボイスって別に領収書の形態を取る必要ないからね
領収書の形で再発行できなくても、資産・役務の譲渡があった事実をお互いに確認した上で買い手側が仕入帳を作りそれをインボイスとすることを売り手側と同意すればいいだけ >>536
曖昧なとこ残さないと「オトモダチ」に忖度できないだろ >>534
基本的にはぁぁぁ、一時が万事的にぃぃぃ、資産の譲渡はぁぁぁ、すぐすぐわかるんたけどぉぉぉ、
役務の譲渡ってぇぇぇ、なんのことなのかなぁぁぁ? >>1
萩生田みたいに
全部机の中に入れっぱなしにしといて
何か言われたら白紙で出せばいい いちいち張り合ってくるんじゃねえよ、くっせえ無教養ザルw >>512,513
バカはおまえらな
岸田のパフォーマンスは否定しないが、定額減税が今の物価高騰の折に
消費に大きく結びつかないのはバカじゃなければわかる >>528-531
またバカ発見
法人税もレシートや領収証など支払の証拠は必要だ
消費税は零細企業ならインボイスがなくても、インボイスでなくても
1万円未満は保存の必要はなく、帳簿の記載のみで足りる経過措置がある
532がいうように相手がインボイス発行事業者ならインボイスの再交付を求めることはできる >>542
だから>>510で経済効果なんてねーよと最初に結論書いているのに
全く話が読めてなくて草 >>543
そういう問題じゃなくて、出張旅費特例で法人税も消費税も領収書不要ってツッコミができんのかよw >>546
横から失礼するが、インボイスは形態に制限がないので消費税については出金伝票でもいいんだぞ、相手と同意がとれればな
まあ相手と同意がとれればそもそも再発行くらいはしてくれると思うが >>546
コインパーキングは出張旅費特例の対象外違う? 消費税的にはぁぁぁ、インボイスは大事だけどぉぉぉ、
損金の観点でもぉぉぉ、
支払ってればいいとかぁぁぁ、本当にぃぃぃ、
素人の発想だなぁぁぁ、ってぇぇぇ、思うんだよねぇぇぇw >>548
コインパーキングはそもそも自動販売機特例でインボイスの保存対象外 >>552
自販機特例の要件に合わないのでは?
「代金の受領と資産の譲渡等が自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみで、代金の受領と資産の譲渡等が完結するもの」
しかしコインパーキング場全体を巨大な自販機と見なせばあるいは… 自動販売機のインボイスQA
気が狂ってるとしか思えない 財務省いい加減にしろよ
みんな一斉に納税やめて抗議しようぜ >>553
おれは管轄税務署に確認したので
すくなくとも合う合わないを決めるのは個人ではない
お前でも俺でもない コインパーキングごときでイチイチ法律を確認させる
そして拒絶の理由がクルクルパーで意味が分からない!これぞ財務省のクオリティ
コインパーキングとコインロッカーは違う物w くどいようだが、インボイスには再発行を拒否することはみとめられてないから無くしたなら税務調査の際に指摘されてから再発行を頼めば良い
税務調査がはいってもすべてのインボイスの保存を確認するわけじゃないしな >インボイスには再発行を拒否することはみとめられてないから無くしたなら税務調査の際に指摘されてから再発行を頼めば良い
そもそも相手側のシステムはそんな都合よく作られてるものなの?
2年3年たって税務職員に指摘されました~つって再発行って相手側のレジにそんな昔の取引残ってるの? >>560
相手側のシステム?
なにをいってるんだ?
インボイス発行事業者は自らもインボイスの控えが必要なんだからそれをコピーして貰うだけだぞ
そもそもインボイス発行事業者は「相手の求めに応じすみやかに発行する義務」があるのだから、システムというならそもそもその体制がないとそっちがアウト >>560
インボイスの保存期間は発行側も7年だが、頭は大丈夫か? >>560
まさかレシートとか出す機械はお客様にわたすだけのロール紙吐き出すだけだと思ってる?笑
同じ内容を保存用のロール紙し転写して、それが満タンになったら取り外して保管するんだよ
お店側の税務調査ではそれを調べる オノレらって文句言いながらも適法に義務を果たそうとしてはるから偉いんよな
オノレらばかりなら社会はもっと公平公正になっているやろなw >>564
社会経験ないやつってびっくりするほど常識ないよな 財務省のトップて鈴木ぜんこうの
息子とか麻生だろ?
もっとましなこと考えろ 財務省の役人て人間なのかね?
家族や親戚、友人が増税に苦しんでて
何も思わないのかね
不思議でならんわ
同じ血の通った人間とは思えない
虫だろ 経理、会計界隈の不思議
区分記載請求書は全然要件を守ってないのに、
インボイスになると血眼になって要件を守ろうとすることw >>562
コンビニとかホームセンター行って領収書(レシート)貰ってそれを相手がコピーを保存なんてしないでしょ。 お前らに教えてやるけど租税法律主義には2通りの解釈がある
1つ目は、メジャーな奴で、おそらく憲法を学んだほとんどの人間が
してる解釈
これによると、100%控除するにはインボイス必須となる
(もちろん例外あり)
2つ目は、おそらく日本人の本当にごくわずかの人間がしてる解釈
この解釈によると、私法上、合法な取引であれば税法はその取引に
干渉をしないことになるから
たとえインボイスの保存がなくても、課税仕入れの要件を満たす限り
100%控除していいことになるw >>569
財務省の心理戦だよ
消費税自体が商品に付随するどうでも良い税なのに更にどでもいい区分請求から更にその下のインボイスになると
不思議と必死に守ろうとする。するとどうなるか?日本全体の生産性がめでたくヒャッハー激落ちするわけだw
リッター当たり160円のガソリン使ってオフィスに行ってキロワットあたり高い所じゃ30円の電気使って
自社の商品のクオリティや生産性に全く寄与しない、どうでも良いインボイスを毎日必死に調査仕訳するわけだw >>572
心理戦てw
本当にインボイス必須なら、なんで「あげつらわない」
なんていうんやろうねw
普通は絶対に守らせたいなら恫喝するやろw >>563
そりゃ分かるけどさぁ
その時点で仕訳データしかないわけでしょ?〇年△月x日 AA店で BB購入とか。そんなデータでしょ
君、今からコンビニとかホームセンター行って俺、俺だけどX年前に購入したBBの領収書再発行して
と言って店がすんなりやってくれる物かね?俺やったこと無いからわからんわw >>572
ヒャッハーの使い方が間違ってるでw
ヒャッハーの使い方ちゅうのは
モテないオヤジが金にモノを言わせて
キャバクラや風俗で整形女相手に
「ヒャッハー!女や!女体や!」
ちゅう具合に使うもんや 今更だけど、インボイスの再発行が拒否できないって本当?インボイス発行の義務は消費税法第五十七条の四第1項に定められているし、インボイスに間違いがあった場合の修正再発行の義務は同第4項に定められてるけど、発行側に瑕疵がなかった場合にも再交付する義務って定められてないんじゃない? >>576
「求められたときは交付しなければならない」という法律で求める回数を制限する規定はないから、求められるたびに何度でもってことだろ。無償で交付しなければならないとも書いてないから、2回め以降は手数料取ればいいと思うよ。 >>548
自販機特例や公共交通機関特例の対象ではない=インボイス発行義務は免除されないということを聞いて、脳内で全く趣旨の違う出張旅費特例も対象外だと変換してるアホはとても多いようだねw >>577
でも国税庁来年はQ&Aの49-2で一度何らかの形で交付したならその時点で義務を満たしているって見解示してるよね。あくまでこれは行政側の見解だから、司法の判断は別になるかもしれんけど 国税局の調査官はもっと税金取れるところを指摘するので
コインパーキング程度は見ないだろうね
効率悪いし >>579
国税庁がそういう見解なら、再発行を拒否してもインボイス発行事業者の登録取消し処分はされないってことだね。
民事で、100億円のビルを建てた施主がインボイスの発行を受けたけど紛失し、再発行を求めたが拒否されて10億円の損失を生じたときに、不法行為による損害賠償を請求したら勝つと思うけど。 >>581
再発行しなくて良いというのは再発行してはならないことを意味しないし、現実的にはその規模の取引で再発行しないのはあり得ないと思うけど、その裁判は面白いだろうね。この手の裁判って結構立法側や行政側の見解も加味されるし、明らかに賠償が認められるとまでは言い難いかな。 ちょっとした過失で多額の損失を負うような立法がされていたとしたら、それ自体が財産権の侵害で憲法違反ってことになるけど、裁判官はそんな険しい道を選ばなくても、現行消費税法上再発行の義務があると判ずると思うね。 >>581
再発行の拒否云々以前に、税務調査となった場合は受領者が取引の存在を主張する以上、その時その金額のその取引の控えを保存していないと単純に発行側のインボイス保存義務違反でアウト
そしてそもそもインボイスは発行側との同意さえあれば受領側で勝手に作っていいので、税務調査のときに限っていえば発行側は拒否るメリットがまったくない >>583
100億円規模の支払いの証明を紛失って、ちょっとした過失なの?やむを得ない事情でインボイスを保存できない場合にはインボイスなしでも控除できるって30条に規定されてるけど、それすら適用されないような過失なら自業自得でしょ。 法律って、ボンクラがどんなアホな行動しても損失が生じないようには出来てないのよ。自分で大事な書類紛失して勝手に損して財産権の侵害とかアホか 大部分の人が見落としてるよなwインボイスは受け手つまり仕入れ側が作った仕入帳や出金伝票、納品書でもいいってこと
記載必要事項を満たすことや発行側との同意は必要だが、税務調査という面倒ごとに巻き込まれている状態でわざわざ発行側がしぶるメリットなんて何一つないからなw 車のドライブレコーダーなり、スマホのGPS記録なりでレシートなくしたといっても何かしらの記録は残るからな、全くなんの証拠もないわけでもなければ、税務調査で必要となれば面倒きらって一筆くらいくれるだろ 現実的には再発行には応じてくれるんだろうけど、この議論はもともと再発行が法的に義務付けられているかどうかの話から話から始まったので応じない前提になってるのよね 近所の1000円カット理髪店で久しぶりに髪切ったら再発行どころか領収書もレシートも発行拒否されたわ
頑張りビジネス小規模ビジネスはこれが現実ね。上から目線で浮世離れした法律ばっか作ってねーで
財務省と自民党は現実見ようぜ。まず法律に従わせたいのならシステム構築費運用費対価を払えよ
法律という名のルールブックだけ書いて後ヨロシクとかやってんじゃねーよ >>578
ほんとこれ
コインパーキングだけは、特例範囲外なんだよなあ
レシート捨てまくってるお前らは税務調査で指摘されてろバーカ 安倍さんが検察人事や官僚人事に手を突っ込み政治主導にしようとしたことへのエリート官僚による猛反撃と隠密クーデターです。安倍派だけが特捜の恣意的捜査を受け財務省は安倍政権の時に零細いじめのインボイスを入れさせ、それのみか今また煩雑極まる不評な定額減税の導入と、永久に保守自民党政権が国民から嫌われ続かないようにとたくらんでいるのです。結果として官僚ファシズム体制の成就と中国ベタ寄りのリベラル左翼政権の誕生が彼らの狙いです。国民人民は絶対負けませんから。 >>592
だ、か、らw
レシートなんていらねーの、インボイスは受け手が作れば良い インボイスは仕入側が作っても良いのは事実だけど、コインパーキング側の確認と同意を得る必要があるしレシートなしにそれを行うのは不可能ではないけど面倒だし、原則レシートはきちんと保存しといた方がいいよ むしろ素直に保存せずあーだこーだ考えるはうがムダ
保存しとけばそれで終わりやん >>597
>インボイスは仕入側が作っても良いのは事実だけど
何処にそんなソースがあるんだ?w >>600
9 第7項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類及び電磁的記録をいう。
3 事業者がその行つた課税仕入れ(他の事業者が行う課税資産の譲渡等に該当するものに限るものとし、当該課税資産の譲渡等のうち、
第57条の4第1項ただし書又は第57条の6第1項本文の規定の適用を受けるものを除く。)につき作成する仕入明細書、
仕入計算書その他これらに類する書類で課税仕入れの相手方の氏名又は名称その他の政令で定める事項が記載されているもの
(当該書類に記載されている事項につき、当該課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る。)
※かっこ書きを抜いて読んでも
事業者がその行つた課税仕入れにつき作成する仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類で
課税仕入れの相手方の氏名又は名称その他の政令で定める事項が記載されているもの
何でこれ読んで「>インボイスは仕入側が作っても良いのは事実だけど」て解釈になるんだwww
そんな事書いてねーよwww >>601
インボイスという言葉が法律で定義されてないから微妙な議論にはなるけど、インボイスというのが事業者が仕入税額控除を受けるための書類という意味ならこの法律を以て仕入側が作る書類でも要件を満たしていればOKということになるよ。インボイスというのが適格請求書発行事業者が発行する適格請求書という意味ならそりゃダメだけど 架空経費を計上してもいいんだねwww
自分で作れるからねwww >>603
消費税法30条の条文読めば分かるけど、相手方の確認を受けたものじゃないとダメだよ。 >>603
相手と同意がとれればいいし
同意がとれなくても相手方が提供している種々の情報をつなぎ合わせて複数枚の書類でインボイスの必要事項を満たした一式の書類組をインボイスとしてよい
かなり自由度高いよインボイスは >同意がとれなくても相手方が提供している種々の情報をつなぎ合わせて複数枚の書類でインボイスの必要事項を満たした一式の書類組をインボイスとしてよい
つまり偽造して良いよ、と言っているw >>607
君の部落では相手側の同意を取って自分が作成することをネツゾウと発音するのならそれでいいよ? >>607
もちろん捏造はダメ。バレたら消費税法第64条の定めに従い、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金が課せられる 複数の書面や電磁的記録でインボイスと見なすことができるのは
相手方が出す以上相手方の同意の必要はないわけで
仕入明細書方式で相手方の確認を受けることとは全く別の話
それを混同しているバカがいるな
大手のメーカーや量販店では納入業者から請求書は発行させず
自社の仕入明細を納入業者に提示してチェックさせて同意(承認)させるのが一般的だからな
仕入明細書方式は制度としては必須だ >>611
いや、複数の書面を一式にして一のインボイスとする場合に相手の同意がいらないのはそれらの書面が相互に関連づいている場合のみだよ
例えばインボイスに必要な金額日時品目等が複数の書類に散逸していても、全ての書面に取引番号が書いてあり、その取引番号に紐づいている、とかね
それらがない場合、任意の書類を一式としてよいかどうかは相手の同意が必要 そう、基本的に相手側が提供した一枚あるいは一式でインボイスの必要要件が完結していない場合、あるいは自らがそれとは別の形で受領インボイスとして保存したい場合は、つまり相手が意図してない形のインボイス形態での保存の場合は相手の同意がいる そらそうだわな、何でもかんでも好き勝手じゃ発行側のインボイスの「控えの保存」の意味がなくなるw >>615
作るだけで申告に使わないなら勝手に作って良いよ。でもそれを消費税申告に使うなら噓があってはダメ。
消費税法第64条に定められた違反行為の1つである「偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れようとしたとき」に相当して、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金が課される。 >>615
作る→自由
自らのインボイスとして保存する→相手の同意必要 >>612=613
議論をすり替えているね
同意が必要どうかは仕入明細書保存方式の場合であって
複数の書面などでインボイスと見なすかどうかは当然それらの書面などが関連づいて
一式でインボイスの要件を満たしていることとが条件であって
相手の同意を取るかどうかは関係ない >>619
議論をすり替えてるのは関係ない話しだしたお前だよ >>619
イコール?w目に見えない電波でも受信してるの?www >>619
発行インボイスと受領インボイスは同じでないとだめだよ
なんのための発行の控えだとおもってんの?
相手が発行したインボイスと違う形態でのインボイスの保存がしたいなら、相手が発行の控えとしているインボイスとの同一性がとれなくなるのだから当然相手側の同意が必要
常識以前の話だよ、中卒か? >>619
消費税法第30条第9項三の定めでは、仕入税額控除を受けるための要件の1つに「当該書類に記載されている事項につき、当該課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る」とあるね。同意がとれてないなら控除受けられないよ >>619
双方で取り交わす情報を同じくするとか基本中の基本だぞ
そもそもあらゆる法律規則において「~しないでよい」という文言はありえない そもそも何の根拠も示さずに俺様流のルール書いても誰も信じらんだろ >>623
その当該書類は自社が発行したもののことだろ。
今後、条文貼るときは、全文を10回読み直してからにしろw >>630
議論をすり替えている奴が草
くだらない暇つぶしか >>629
そうだよ、自社が発行したものだよ。
この議論って、自社が発行したもので仕入税額控除受けるのに相手の同意が必要かどうかって話でしょ。で、条文に「相手方の確認を受けたものに限る」ってあるから、法としては同意が必要ってことになってるよって言ってるの。 >>631
議論すり替えてるやつが議論すり替えを主張してて草 >>634
議論をすり替えている本人が図星でワロタ >>633
相手が発行した複数の書類を合わせてインボイスとすることに、自社の同意が必要というのがお前の主張だろw >>636
ごめん、633だけど完全に読み間違えてたわ。この話、自社の発行した明細に相手の同意が必要かどうかの話だと思ってた。よく読んだら相手の発行した書類一式をまとめてインボイスとする場合の議論だったのね。お恥ずかしい。関係ない条文出しちゃってごめんね この板はワッチョイかIPでも付けたほうが良さそうね…誰が何を主張して
何処に反論してるのか全く分からん 相手方の出した複数書類をまとめて1つのインボイス扱いできる根拠は消費税法基本通達1-8-1「適格請求書の交付に関して、一の書類により同項各号に掲げる事項を全て記載するのではなく、例えば、納品書と請求書等の二以上の書類であっても、これらの書類について相互の関連が明確であり、その交付を受ける事業者が同項各号に掲げる事項を適正に認識できる場合には、これら複数の書類全体で適格請求書の記載事項を満たすものとなることに留意する。」だけど、別に相手の同意は求められていないと理解している。同意が必要と言っている人は、どの条文に基づいてそれを主張しているのか書いてほしいな >>635
オウム返ししかできなくなってるすり替え図星はどっちかなwww >>639
だからそれは①《「複数」の全ての書類が「相互に関連づいてることが明らか」な場合》たとえば全ての書類に取引や管理ナンバーがあり、それぞれの紐付けが明らかな場合などね
もっというとその条文は「発行する側」の都合について書かれたものであり、②《「交付を受ける者がそのよつにして一式の書類を一つの取引についてのインボイスとして認識可能なら」「そのように交付してもいいよ」という話》で、『受け手が自由に複数書類を組み合わせていいという話』ではない
インボイス制度の条文はあくまで発行事業者について定めたもので、受け手は仕入税額控除の際に(交付義務がないものや免除のもの以外は)「帳簿の保存とインボイスの保存が必要」という関係性で関係してくるにすぎず、インボイス制度の条文には受け手についての決まり事は「交付されたものを保存しろ」以外のことは書いてない
だから受け手つまり買い手は「インボイスとして受け取ったもの」を「そのまま保存」しなければならないので、自分勝手に複数書類を組み合わせてはいけない
売り手の同意がないとダメってのはつまり、「売り手にこれとこれとこれをあなたの発行したインボイスということにしてくれという同意をとれ」ということ
買い手のインボイスの保存と売り手のインボイスの控えの保存は同じものでないとダメ、当たり前の話 >>639
消法30⑨
二 事業者がその行つた課税仕入れにつき作成する仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類で次に掲げる事項が記載されているもの(当該書類に記載されている事項につき、当 該 課 税 仕 入 れ の 相 手 方 の 確 認 を 受 け た も の に 限 る 。)
法律くらい読んでからレスしろ、無知め >>643
契約書2通作って互いに1通づつ保管するものを、無くしたからって自分で再作成したり、全体の内容が変わらないからってかってにページ増やしたりするようなもんだからなwww >>642
俺は>>693=600で、一応このスレで最初に最初にその条文に言及したんだけど、これは自社が発行した書類をインボイス扱いする時の決まり。聞きたいのはそうではなくて、相手方が発行した複数の書類をまとめて1つのインボイス扱いする際に相手方の許可が必要かどうかって話。 >>641
>>639だけど、詳しい説明ありがとう。ちょっと理解が進んだ気がする。 >>641
他は正しいけど、「売り手の同意がないとダメ~」の根拠になってないどころか矛盾してるしw >>648
逆だボケ
売り手の同意がなくてもいいという文言がそもそも存在しない >>648
では売り手の同意がなくても良いという文言が入った条文をどうぞ >>648
>>639=647の者だけど、こちらの理解としては消費税法基本通達1-8-1の定めが適格請求書発行側に対するものである以上、この要件を満たすような複数書類を発行した時点で発行側はそれをインボイスとして発行したとみなせるのだから同意も何もないと考えている。これで改めて同意が必要なら、普通に1枚のインボイスをその受け手側がインボイス扱いするのにも同意が必要ということになっちゃうんじゃないかな。 >>652
毎回ID変えて、延々と間違ったことを言い続けてるのが一人いて、約10人がそれをたしなめてる。 レジでいつもサプリメントや栄養ドリンクの購入なのに但し書きを医薬品として手書き領収書の発行を要求してくる客がいます。
どこに請求するつもりなのか知らないが、機械発行の品名が記載された領収書は都合が悪いようで必ず手書き領収書を要求され、混んでいて忙しい時でも毎回要求されるので正直対応するのがだるいです。
この人はどういう仕組みでセコい事をしようとしているのでしょうか。 >>657
サプリメント・栄養ドリンクなら消費税8%、医薬品なら消費税10%だけど、医薬品で8%と書いた領収書(インボイス)を発行してるの?
そんなものをもらっても、セコい事に使えるような気はしないけど、それを税務署の調査員が見つけたら、君のところに行政指導にくると思うよ。 >>658
その客が買った栄養ドリンクは医薬部外品で消費税10%でした。
医療費控除の対象ではないけど手書きなら誤魔化せるという考えのようです。
まともに取り合うのが面倒くさいのか他の人はインボイス前からずっと従うままに領収書を書いていました。
何故インボイス制度は手書きを無効にしないのか?
こういうの相手しない為の制度改正じゃないのか。 税制改正は政府が税金取りたいからっていう理由だけで
国民のことなんて考えてないから >>659
目的がわかってて協力してるなら共犯じゃん。
店長なり上の人に相談して、対応を決めるべき。
これからも続けるなら、誰がその意思決定をしたのか、はっきりさせとかないと、筆跡残ってる人の単独犯ってことになる。 上司に相談するのは当然だが、
医薬品でないなら医薬部外品と書けばいいだけ
虚偽の記載の要求は拒否できるし、
拒否せずに仮に脱税に使用されたら共犯といっても過言でない