インボイス制度対応ってどんな感じですか? Part7
>>528-531
またバカ発見
法人税もレシートや領収証など支払の証拠は必要だ
消費税は零細企業ならインボイスがなくても、インボイスでなくても
1万円未満は保存の必要はなく、帳簿の記載のみで足りる経過措置がある
532がいうように相手がインボイス発行事業者ならインボイスの再交付を求めることはできる >>542
だから>>510で経済効果なんてねーよと最初に結論書いているのに
全く話が読めてなくて草 >>543
そういう問題じゃなくて、出張旅費特例で法人税も消費税も領収書不要ってツッコミができんのかよw >>546
横から失礼するが、インボイスは形態に制限がないので消費税については出金伝票でもいいんだぞ、相手と同意がとれればな
まあ相手と同意がとれればそもそも再発行くらいはしてくれると思うが >>546
コインパーキングは出張旅費特例の対象外違う? 消費税的にはぁぁぁ、インボイスは大事だけどぉぉぉ、
損金の観点でもぉぉぉ、
支払ってればいいとかぁぁぁ、本当にぃぃぃ、
素人の発想だなぁぁぁ、ってぇぇぇ、思うんだよねぇぇぇw >>548
コインパーキングはそもそも自動販売機特例でインボイスの保存対象外 >>552
自販機特例の要件に合わないのでは?
「代金の受領と資産の譲渡等が自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみで、代金の受領と資産の譲渡等が完結するもの」
しかしコインパーキング場全体を巨大な自販機と見なせばあるいは… 自動販売機のインボイスQA
気が狂ってるとしか思えない 財務省いい加減にしろよ
みんな一斉に納税やめて抗議しようぜ >>553
おれは管轄税務署に確認したので
すくなくとも合う合わないを決めるのは個人ではない
お前でも俺でもない コインパーキングごときでイチイチ法律を確認させる
そして拒絶の理由がクルクルパーで意味が分からない!これぞ財務省のクオリティ
コインパーキングとコインロッカーは違う物w くどいようだが、インボイスには再発行を拒否することはみとめられてないから無くしたなら税務調査の際に指摘されてから再発行を頼めば良い
税務調査がはいってもすべてのインボイスの保存を確認するわけじゃないしな >インボイスには再発行を拒否することはみとめられてないから無くしたなら税務調査の際に指摘されてから再発行を頼めば良い
そもそも相手側のシステムはそんな都合よく作られてるものなの?
2年3年たって税務職員に指摘されました~つって再発行って相手側のレジにそんな昔の取引残ってるの? >>560
相手側のシステム?
なにをいってるんだ?
インボイス発行事業者は自らもインボイスの控えが必要なんだからそれをコピーして貰うだけだぞ
そもそもインボイス発行事業者は「相手の求めに応じすみやかに発行する義務」があるのだから、システムというならそもそもその体制がないとそっちがアウト >>560
インボイスの保存期間は発行側も7年だが、頭は大丈夫か? >>560
まさかレシートとか出す機械はお客様にわたすだけのロール紙吐き出すだけだと思ってる?笑
同じ内容を保存用のロール紙し転写して、それが満タンになったら取り外して保管するんだよ
お店側の税務調査ではそれを調べる オノレらって文句言いながらも適法に義務を果たそうとしてはるから偉いんよな
オノレらばかりなら社会はもっと公平公正になっているやろなw >>564
社会経験ないやつってびっくりするほど常識ないよな 財務省のトップて鈴木ぜんこうの
息子とか麻生だろ?
もっとましなこと考えろ 財務省の役人て人間なのかね?
家族や親戚、友人が増税に苦しんでて
何も思わないのかね
不思議でならんわ
同じ血の通った人間とは思えない
虫だろ 経理、会計界隈の不思議
区分記載請求書は全然要件を守ってないのに、
インボイスになると血眼になって要件を守ろうとすることw >>562
コンビニとかホームセンター行って領収書(レシート)貰ってそれを相手がコピーを保存なんてしないでしょ。 お前らに教えてやるけど租税法律主義には2通りの解釈がある
1つ目は、メジャーな奴で、おそらく憲法を学んだほとんどの人間が
してる解釈
これによると、100%控除するにはインボイス必須となる
(もちろん例外あり)
2つ目は、おそらく日本人の本当にごくわずかの人間がしてる解釈
この解釈によると、私法上、合法な取引であれば税法はその取引に
干渉をしないことになるから
たとえインボイスの保存がなくても、課税仕入れの要件を満たす限り
100%控除していいことになるw >>569
財務省の心理戦だよ
消費税自体が商品に付随するどうでも良い税なのに更にどでもいい区分請求から更にその下のインボイスになると
不思議と必死に守ろうとする。するとどうなるか?日本全体の生産性がめでたくヒャッハー激落ちするわけだw
リッター当たり160円のガソリン使ってオフィスに行ってキロワットあたり高い所じゃ30円の電気使って
自社の商品のクオリティや生産性に全く寄与しない、どうでも良いインボイスを毎日必死に調査仕訳するわけだw >>572
心理戦てw
本当にインボイス必須なら、なんで「あげつらわない」
なんていうんやろうねw
普通は絶対に守らせたいなら恫喝するやろw >>563
そりゃ分かるけどさぁ
その時点で仕訳データしかないわけでしょ?〇年△月x日 AA店で BB購入とか。そんなデータでしょ
君、今からコンビニとかホームセンター行って俺、俺だけどX年前に購入したBBの領収書再発行して
と言って店がすんなりやってくれる物かね?俺やったこと無いからわからんわw >>572
ヒャッハーの使い方が間違ってるでw
ヒャッハーの使い方ちゅうのは
モテないオヤジが金にモノを言わせて
キャバクラや風俗で整形女相手に
「ヒャッハー!女や!女体や!」
ちゅう具合に使うもんや 今更だけど、インボイスの再発行が拒否できないって本当?インボイス発行の義務は消費税法第五十七条の四第1項に定められているし、インボイスに間違いがあった場合の修正再発行の義務は同第4項に定められてるけど、発行側に瑕疵がなかった場合にも再交付する義務って定められてないんじゃない? >>576
「求められたときは交付しなければならない」という法律で求める回数を制限する規定はないから、求められるたびに何度でもってことだろ。無償で交付しなければならないとも書いてないから、2回め以降は手数料取ればいいと思うよ。 >>548
自販機特例や公共交通機関特例の対象ではない=インボイス発行義務は免除されないということを聞いて、脳内で全く趣旨の違う出張旅費特例も対象外だと変換してるアホはとても多いようだねw >>577
でも国税庁来年はQ&Aの49-2で一度何らかの形で交付したならその時点で義務を満たしているって見解示してるよね。あくまでこれは行政側の見解だから、司法の判断は別になるかもしれんけど 国税局の調査官はもっと税金取れるところを指摘するので
コインパーキング程度は見ないだろうね
効率悪いし >>579
国税庁がそういう見解なら、再発行を拒否してもインボイス発行事業者の登録取消し処分はされないってことだね。
民事で、100億円のビルを建てた施主がインボイスの発行を受けたけど紛失し、再発行を求めたが拒否されて10億円の損失を生じたときに、不法行為による損害賠償を請求したら勝つと思うけど。 >>581
再発行しなくて良いというのは再発行してはならないことを意味しないし、現実的にはその規模の取引で再発行しないのはあり得ないと思うけど、その裁判は面白いだろうね。この手の裁判って結構立法側や行政側の見解も加味されるし、明らかに賠償が認められるとまでは言い難いかな。 ちょっとした過失で多額の損失を負うような立法がされていたとしたら、それ自体が財産権の侵害で憲法違反ってことになるけど、裁判官はそんな険しい道を選ばなくても、現行消費税法上再発行の義務があると判ずると思うね。 >>581
再発行の拒否云々以前に、税務調査となった場合は受領者が取引の存在を主張する以上、その時その金額のその取引の控えを保存していないと単純に発行側のインボイス保存義務違反でアウト
そしてそもそもインボイスは発行側との同意さえあれば受領側で勝手に作っていいので、税務調査のときに限っていえば発行側は拒否るメリットがまったくない >>583
100億円規模の支払いの証明を紛失って、ちょっとした過失なの?やむを得ない事情でインボイスを保存できない場合にはインボイスなしでも控除できるって30条に規定されてるけど、それすら適用されないような過失なら自業自得でしょ。 法律って、ボンクラがどんなアホな行動しても損失が生じないようには出来てないのよ。自分で大事な書類紛失して勝手に損して財産権の侵害とかアホか 大部分の人が見落としてるよなwインボイスは受け手つまり仕入れ側が作った仕入帳や出金伝票、納品書でもいいってこと
記載必要事項を満たすことや発行側との同意は必要だが、税務調査という面倒ごとに巻き込まれている状態でわざわざ発行側がしぶるメリットなんて何一つないからなw 車のドライブレコーダーなり、スマホのGPS記録なりでレシートなくしたといっても何かしらの記録は残るからな、全くなんの証拠もないわけでもなければ、税務調査で必要となれば面倒きらって一筆くらいくれるだろ 現実的には再発行には応じてくれるんだろうけど、この議論はもともと再発行が法的に義務付けられているかどうかの話から話から始まったので応じない前提になってるのよね 近所の1000円カット理髪店で久しぶりに髪切ったら再発行どころか領収書もレシートも発行拒否されたわ
頑張りビジネス小規模ビジネスはこれが現実ね。上から目線で浮世離れした法律ばっか作ってねーで
財務省と自民党は現実見ようぜ。まず法律に従わせたいのならシステム構築費運用費対価を払えよ
法律という名のルールブックだけ書いて後ヨロシクとかやってんじゃねーよ >>578
ほんとこれ
コインパーキングだけは、特例範囲外なんだよなあ
レシート捨てまくってるお前らは税務調査で指摘されてろバーカ 安倍さんが検察人事や官僚人事に手を突っ込み政治主導にしようとしたことへのエリート官僚による猛反撃と隠密クーデターです。安倍派だけが特捜の恣意的捜査を受け財務省は安倍政権の時に零細いじめのインボイスを入れさせ、それのみか今また煩雑極まる不評な定額減税の導入と、永久に保守自民党政権が国民から嫌われ続かないようにとたくらんでいるのです。結果として官僚ファシズム体制の成就と中国ベタ寄りのリベラル左翼政権の誕生が彼らの狙いです。国民人民は絶対負けませんから。 >>592
だ、か、らw
レシートなんていらねーの、インボイスは受け手が作れば良い インボイスは仕入側が作っても良いのは事実だけど、コインパーキング側の確認と同意を得る必要があるしレシートなしにそれを行うのは不可能ではないけど面倒だし、原則レシートはきちんと保存しといた方がいいよ むしろ素直に保存せずあーだこーだ考えるはうがムダ
保存しとけばそれで終わりやん >>597
>インボイスは仕入側が作っても良いのは事実だけど
何処にそんなソースがあるんだ?w >>600
9 第7項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類及び電磁的記録をいう。
3 事業者がその行つた課税仕入れ(他の事業者が行う課税資産の譲渡等に該当するものに限るものとし、当該課税資産の譲渡等のうち、
第57条の4第1項ただし書又は第57条の6第1項本文の規定の適用を受けるものを除く。)につき作成する仕入明細書、
仕入計算書その他これらに類する書類で課税仕入れの相手方の氏名又は名称その他の政令で定める事項が記載されているもの
(当該書類に記載されている事項につき、当該課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る。)
※かっこ書きを抜いて読んでも
事業者がその行つた課税仕入れにつき作成する仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類で
課税仕入れの相手方の氏名又は名称その他の政令で定める事項が記載されているもの
何でこれ読んで「>インボイスは仕入側が作っても良いのは事実だけど」て解釈になるんだwww
そんな事書いてねーよwww >>601
インボイスという言葉が法律で定義されてないから微妙な議論にはなるけど、インボイスというのが事業者が仕入税額控除を受けるための書類という意味ならこの法律を以て仕入側が作る書類でも要件を満たしていればOKということになるよ。インボイスというのが適格請求書発行事業者が発行する適格請求書という意味ならそりゃダメだけど 架空経費を計上してもいいんだねwww
自分で作れるからねwww >>603
消費税法30条の条文読めば分かるけど、相手方の確認を受けたものじゃないとダメだよ。 >>603
相手と同意がとれればいいし
同意がとれなくても相手方が提供している種々の情報をつなぎ合わせて複数枚の書類でインボイスの必要事項を満たした一式の書類組をインボイスとしてよい
かなり自由度高いよインボイスは >同意がとれなくても相手方が提供している種々の情報をつなぎ合わせて複数枚の書類でインボイスの必要事項を満たした一式の書類組をインボイスとしてよい
つまり偽造して良いよ、と言っているw >>607
君の部落では相手側の同意を取って自分が作成することをネツゾウと発音するのならそれでいいよ? >>607
もちろん捏造はダメ。バレたら消費税法第64条の定めに従い、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金が課せられる 複数の書面や電磁的記録でインボイスと見なすことができるのは
相手方が出す以上相手方の同意の必要はないわけで
仕入明細書方式で相手方の確認を受けることとは全く別の話
それを混同しているバカがいるな
大手のメーカーや量販店では納入業者から請求書は発行させず
自社の仕入明細を納入業者に提示してチェックさせて同意(承認)させるのが一般的だからな
仕入明細書方式は制度としては必須だ >>611
いや、複数の書面を一式にして一のインボイスとする場合に相手の同意がいらないのはそれらの書面が相互に関連づいている場合のみだよ
例えばインボイスに必要な金額日時品目等が複数の書類に散逸していても、全ての書面に取引番号が書いてあり、その取引番号に紐づいている、とかね
それらがない場合、任意の書類を一式としてよいかどうかは相手の同意が必要 そう、基本的に相手側が提供した一枚あるいは一式でインボイスの必要要件が完結していない場合、あるいは自らがそれとは別の形で受領インボイスとして保存したい場合は、つまり相手が意図してない形のインボイス形態での保存の場合は相手の同意がいる そらそうだわな、何でもかんでも好き勝手じゃ発行側のインボイスの「控えの保存」の意味がなくなるw >>615
作るだけで申告に使わないなら勝手に作って良いよ。でもそれを消費税申告に使うなら噓があってはダメ。
消費税法第64条に定められた違反行為の1つである「偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れようとしたとき」に相当して、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金が課される。 >>615
作る→自由
自らのインボイスとして保存する→相手の同意必要 >>612=613
議論をすり替えているね
同意が必要どうかは仕入明細書保存方式の場合であって
複数の書面などでインボイスと見なすかどうかは当然それらの書面などが関連づいて
一式でインボイスの要件を満たしていることとが条件であって
相手の同意を取るかどうかは関係ない >>619
議論をすり替えてるのは関係ない話しだしたお前だよ >>619
イコール?w目に見えない電波でも受信してるの?www >>619
発行インボイスと受領インボイスは同じでないとだめだよ
なんのための発行の控えだとおもってんの?
相手が発行したインボイスと違う形態でのインボイスの保存がしたいなら、相手が発行の控えとしているインボイスとの同一性がとれなくなるのだから当然相手側の同意が必要
常識以前の話だよ、中卒か? >>619
消費税法第30条第9項三の定めでは、仕入税額控除を受けるための要件の1つに「当該書類に記載されている事項につき、当該課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る」とあるね。同意がとれてないなら控除受けられないよ >>619
双方で取り交わす情報を同じくするとか基本中の基本だぞ
そもそもあらゆる法律規則において「~しないでよい」という文言はありえない そもそも何の根拠も示さずに俺様流のルール書いても誰も信じらんだろ >>623
その当該書類は自社が発行したもののことだろ。
今後、条文貼るときは、全文を10回読み直してからにしろw >>630
議論をすり替えている奴が草
くだらない暇つぶしか >>629
そうだよ、自社が発行したものだよ。
この議論って、自社が発行したもので仕入税額控除受けるのに相手の同意が必要かどうかって話でしょ。で、条文に「相手方の確認を受けたものに限る」ってあるから、法としては同意が必要ってことになってるよって言ってるの。 >>631
議論すり替えてるやつが議論すり替えを主張してて草 >>634
議論をすり替えている本人が図星でワロタ >>633
相手が発行した複数の書類を合わせてインボイスとすることに、自社の同意が必要というのがお前の主張だろw >>636
ごめん、633だけど完全に読み間違えてたわ。この話、自社の発行した明細に相手の同意が必要かどうかの話だと思ってた。よく読んだら相手の発行した書類一式をまとめてインボイスとする場合の議論だったのね。お恥ずかしい。関係ない条文出しちゃってごめんね この板はワッチョイかIPでも付けたほうが良さそうね…誰が何を主張して
何処に反論してるのか全く分からん 相手方の出した複数書類をまとめて1つのインボイス扱いできる根拠は消費税法基本通達1-8-1「適格請求書の交付に関して、一の書類により同項各号に掲げる事項を全て記載するのではなく、例えば、納品書と請求書等の二以上の書類であっても、これらの書類について相互の関連が明確であり、その交付を受ける事業者が同項各号に掲げる事項を適正に認識できる場合には、これら複数の書類全体で適格請求書の記載事項を満たすものとなることに留意する。」だけど、別に相手の同意は求められていないと理解している。同意が必要と言っている人は、どの条文に基づいてそれを主張しているのか書いてほしいな >>635
オウム返ししかできなくなってるすり替え図星はどっちかなwww >>639
だからそれは①《「複数」の全ての書類が「相互に関連づいてることが明らか」な場合》たとえば全ての書類に取引や管理ナンバーがあり、それぞれの紐付けが明らかな場合などね
もっというとその条文は「発行する側」の都合について書かれたものであり、②《「交付を受ける者がそのよつにして一式の書類を一つの取引についてのインボイスとして認識可能なら」「そのように交付してもいいよ」という話》で、『受け手が自由に複数書類を組み合わせていいという話』ではない
インボイス制度の条文はあくまで発行事業者について定めたもので、受け手は仕入税額控除の際に(交付義務がないものや免除のもの以外は)「帳簿の保存とインボイスの保存が必要」という関係性で関係してくるにすぎず、インボイス制度の条文には受け手についての決まり事は「交付されたものを保存しろ」以外のことは書いてない
だから受け手つまり買い手は「インボイスとして受け取ったもの」を「そのまま保存」しなければならないので、自分勝手に複数書類を組み合わせてはいけない
売り手の同意がないとダメってのはつまり、「売り手にこれとこれとこれをあなたの発行したインボイスということにしてくれという同意をとれ」ということ
買い手のインボイスの保存と売り手のインボイスの控えの保存は同じものでないとダメ、当たり前の話 >>639
消法30⑨
二 事業者がその行つた課税仕入れにつき作成する仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類で次に掲げる事項が記載されているもの(当該書類に記載されている事項につき、当 該 課 税 仕 入 れ の 相 手 方 の 確 認 を 受 け た も の に 限 る 。)
法律くらい読んでからレスしろ、無知め