インボイス制度対応ってどんな感じですか? Part7
>>581
再発行の拒否云々以前に、税務調査となった場合は受領者が取引の存在を主張する以上、その時その金額のその取引の控えを保存していないと単純に発行側のインボイス保存義務違反でアウト
そしてそもそもインボイスは発行側との同意さえあれば受領側で勝手に作っていいので、税務調査のときに限っていえば発行側は拒否るメリットがまったくない >>583
100億円規模の支払いの証明を紛失って、ちょっとした過失なの?やむを得ない事情でインボイスを保存できない場合にはインボイスなしでも控除できるって30条に規定されてるけど、それすら適用されないような過失なら自業自得でしょ。 法律って、ボンクラがどんなアホな行動しても損失が生じないようには出来てないのよ。自分で大事な書類紛失して勝手に損して財産権の侵害とかアホか 大部分の人が見落としてるよなwインボイスは受け手つまり仕入れ側が作った仕入帳や出金伝票、納品書でもいいってこと
記載必要事項を満たすことや発行側との同意は必要だが、税務調査という面倒ごとに巻き込まれている状態でわざわざ発行側がしぶるメリットなんて何一つないからなw 車のドライブレコーダーなり、スマホのGPS記録なりでレシートなくしたといっても何かしらの記録は残るからな、全くなんの証拠もないわけでもなければ、税務調査で必要となれば面倒きらって一筆くらいくれるだろ 現実的には再発行には応じてくれるんだろうけど、この議論はもともと再発行が法的に義務付けられているかどうかの話から話から始まったので応じない前提になってるのよね 近所の1000円カット理髪店で久しぶりに髪切ったら再発行どころか領収書もレシートも発行拒否されたわ
頑張りビジネス小規模ビジネスはこれが現実ね。上から目線で浮世離れした法律ばっか作ってねーで
財務省と自民党は現実見ようぜ。まず法律に従わせたいのならシステム構築費運用費対価を払えよ
法律という名のルールブックだけ書いて後ヨロシクとかやってんじゃねーよ >>578
ほんとこれ
コインパーキングだけは、特例範囲外なんだよなあ
レシート捨てまくってるお前らは税務調査で指摘されてろバーカ 安倍さんが検察人事や官僚人事に手を突っ込み政治主導にしようとしたことへのエリート官僚による猛反撃と隠密クーデターです。安倍派だけが特捜の恣意的捜査を受け財務省は安倍政権の時に零細いじめのインボイスを入れさせ、それのみか今また煩雑極まる不評な定額減税の導入と、永久に保守自民党政権が国民から嫌われ続かないようにとたくらんでいるのです。結果として官僚ファシズム体制の成就と中国ベタ寄りのリベラル左翼政権の誕生が彼らの狙いです。国民人民は絶対負けませんから。 >>592
だ、か、らw
レシートなんていらねーの、インボイスは受け手が作れば良い インボイスは仕入側が作っても良いのは事実だけど、コインパーキング側の確認と同意を得る必要があるしレシートなしにそれを行うのは不可能ではないけど面倒だし、原則レシートはきちんと保存しといた方がいいよ むしろ素直に保存せずあーだこーだ考えるはうがムダ
保存しとけばそれで終わりやん >>597
>インボイスは仕入側が作っても良いのは事実だけど
何処にそんなソースがあるんだ?w >>600
9 第7項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類及び電磁的記録をいう。
3 事業者がその行つた課税仕入れ(他の事業者が行う課税資産の譲渡等に該当するものに限るものとし、当該課税資産の譲渡等のうち、
第57条の4第1項ただし書又は第57条の6第1項本文の規定の適用を受けるものを除く。)につき作成する仕入明細書、
仕入計算書その他これらに類する書類で課税仕入れの相手方の氏名又は名称その他の政令で定める事項が記載されているもの
(当該書類に記載されている事項につき、当該課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る。)
※かっこ書きを抜いて読んでも
事業者がその行つた課税仕入れにつき作成する仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類で
課税仕入れの相手方の氏名又は名称その他の政令で定める事項が記載されているもの
何でこれ読んで「>インボイスは仕入側が作っても良いのは事実だけど」て解釈になるんだwww
そんな事書いてねーよwww >>601
インボイスという言葉が法律で定義されてないから微妙な議論にはなるけど、インボイスというのが事業者が仕入税額控除を受けるための書類という意味ならこの法律を以て仕入側が作る書類でも要件を満たしていればOKということになるよ。インボイスというのが適格請求書発行事業者が発行する適格請求書という意味ならそりゃダメだけど 架空経費を計上してもいいんだねwww
自分で作れるからねwww >>603
消費税法30条の条文読めば分かるけど、相手方の確認を受けたものじゃないとダメだよ。 >>603
相手と同意がとれればいいし
同意がとれなくても相手方が提供している種々の情報をつなぎ合わせて複数枚の書類でインボイスの必要事項を満たした一式の書類組をインボイスとしてよい
かなり自由度高いよインボイスは >同意がとれなくても相手方が提供している種々の情報をつなぎ合わせて複数枚の書類でインボイスの必要事項を満たした一式の書類組をインボイスとしてよい
つまり偽造して良いよ、と言っているw >>607
君の部落では相手側の同意を取って自分が作成することをネツゾウと発音するのならそれでいいよ? >>607
もちろん捏造はダメ。バレたら消費税法第64条の定めに従い、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金が課せられる 複数の書面や電磁的記録でインボイスと見なすことができるのは
相手方が出す以上相手方の同意の必要はないわけで
仕入明細書方式で相手方の確認を受けることとは全く別の話
それを混同しているバカがいるな
大手のメーカーや量販店では納入業者から請求書は発行させず
自社の仕入明細を納入業者に提示してチェックさせて同意(承認)させるのが一般的だからな
仕入明細書方式は制度としては必須だ >>611
いや、複数の書面を一式にして一のインボイスとする場合に相手の同意がいらないのはそれらの書面が相互に関連づいている場合のみだよ
例えばインボイスに必要な金額日時品目等が複数の書類に散逸していても、全ての書面に取引番号が書いてあり、その取引番号に紐づいている、とかね
それらがない場合、任意の書類を一式としてよいかどうかは相手の同意が必要 そう、基本的に相手側が提供した一枚あるいは一式でインボイスの必要要件が完結していない場合、あるいは自らがそれとは別の形で受領インボイスとして保存したい場合は、つまり相手が意図してない形のインボイス形態での保存の場合は相手の同意がいる そらそうだわな、何でもかんでも好き勝手じゃ発行側のインボイスの「控えの保存」の意味がなくなるw >>615
作るだけで申告に使わないなら勝手に作って良いよ。でもそれを消費税申告に使うなら噓があってはダメ。
消費税法第64条に定められた違反行為の1つである「偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れようとしたとき」に相当して、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金が課される。 >>615
作る→自由
自らのインボイスとして保存する→相手の同意必要 >>612=613
議論をすり替えているね
同意が必要どうかは仕入明細書保存方式の場合であって
複数の書面などでインボイスと見なすかどうかは当然それらの書面などが関連づいて
一式でインボイスの要件を満たしていることとが条件であって
相手の同意を取るかどうかは関係ない >>619
議論をすり替えてるのは関係ない話しだしたお前だよ >>619
イコール?w目に見えない電波でも受信してるの?www >>619
発行インボイスと受領インボイスは同じでないとだめだよ
なんのための発行の控えだとおもってんの?
相手が発行したインボイスと違う形態でのインボイスの保存がしたいなら、相手が発行の控えとしているインボイスとの同一性がとれなくなるのだから当然相手側の同意が必要
常識以前の話だよ、中卒か? >>619
消費税法第30条第9項三の定めでは、仕入税額控除を受けるための要件の1つに「当該書類に記載されている事項につき、当該課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る」とあるね。同意がとれてないなら控除受けられないよ >>619
双方で取り交わす情報を同じくするとか基本中の基本だぞ
そもそもあらゆる法律規則において「~しないでよい」という文言はありえない そもそも何の根拠も示さずに俺様流のルール書いても誰も信じらんだろ >>623
その当該書類は自社が発行したもののことだろ。
今後、条文貼るときは、全文を10回読み直してからにしろw >>630
議論をすり替えている奴が草
くだらない暇つぶしか >>629
そうだよ、自社が発行したものだよ。
この議論って、自社が発行したもので仕入税額控除受けるのに相手の同意が必要かどうかって話でしょ。で、条文に「相手方の確認を受けたものに限る」ってあるから、法としては同意が必要ってことになってるよって言ってるの。 >>631
議論すり替えてるやつが議論すり替えを主張してて草 >>634
議論をすり替えている本人が図星でワロタ >>633
相手が発行した複数の書類を合わせてインボイスとすることに、自社の同意が必要というのがお前の主張だろw >>636
ごめん、633だけど完全に読み間違えてたわ。この話、自社の発行した明細に相手の同意が必要かどうかの話だと思ってた。よく読んだら相手の発行した書類一式をまとめてインボイスとする場合の議論だったのね。お恥ずかしい。関係ない条文出しちゃってごめんね この板はワッチョイかIPでも付けたほうが良さそうね…誰が何を主張して
何処に反論してるのか全く分からん 相手方の出した複数書類をまとめて1つのインボイス扱いできる根拠は消費税法基本通達1-8-1「適格請求書の交付に関して、一の書類により同項各号に掲げる事項を全て記載するのではなく、例えば、納品書と請求書等の二以上の書類であっても、これらの書類について相互の関連が明確であり、その交付を受ける事業者が同項各号に掲げる事項を適正に認識できる場合には、これら複数の書類全体で適格請求書の記載事項を満たすものとなることに留意する。」だけど、別に相手の同意は求められていないと理解している。同意が必要と言っている人は、どの条文に基づいてそれを主張しているのか書いてほしいな >>635
オウム返ししかできなくなってるすり替え図星はどっちかなwww >>639
だからそれは①《「複数」の全ての書類が「相互に関連づいてることが明らか」な場合》たとえば全ての書類に取引や管理ナンバーがあり、それぞれの紐付けが明らかな場合などね
もっというとその条文は「発行する側」の都合について書かれたものであり、②《「交付を受ける者がそのよつにして一式の書類を一つの取引についてのインボイスとして認識可能なら」「そのように交付してもいいよ」という話》で、『受け手が自由に複数書類を組み合わせていいという話』ではない
インボイス制度の条文はあくまで発行事業者について定めたもので、受け手は仕入税額控除の際に(交付義務がないものや免除のもの以外は)「帳簿の保存とインボイスの保存が必要」という関係性で関係してくるにすぎず、インボイス制度の条文には受け手についての決まり事は「交付されたものを保存しろ」以外のことは書いてない
だから受け手つまり買い手は「インボイスとして受け取ったもの」を「そのまま保存」しなければならないので、自分勝手に複数書類を組み合わせてはいけない
売り手の同意がないとダメってのはつまり、「売り手にこれとこれとこれをあなたの発行したインボイスということにしてくれという同意をとれ」ということ
買い手のインボイスの保存と売り手のインボイスの控えの保存は同じものでないとダメ、当たり前の話 >>639
消法30⑨
二 事業者がその行つた課税仕入れにつき作成する仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類で次に掲げる事項が記載されているもの(当該書類に記載されている事項につき、当 該 課 税 仕 入 れ の 相 手 方 の 確 認 を 受 け た も の に 限 る 。)
法律くらい読んでからレスしろ、無知め >>643
契約書2通作って互いに1通づつ保管するものを、無くしたからって自分で再作成したり、全体の内容が変わらないからってかってにページ増やしたりするようなもんだからなwww >>642
俺は>>693=600で、一応このスレで最初に最初にその条文に言及したんだけど、これは自社が発行した書類をインボイス扱いする時の決まり。聞きたいのはそうではなくて、相手方が発行した複数の書類をまとめて1つのインボイス扱いする際に相手方の許可が必要かどうかって話。 >>641
>>639だけど、詳しい説明ありがとう。ちょっと理解が進んだ気がする。 >>641
他は正しいけど、「売り手の同意がないとダメ~」の根拠になってないどころか矛盾してるしw >>648
逆だボケ
売り手の同意がなくてもいいという文言がそもそも存在しない >>648
では売り手の同意がなくても良いという文言が入った条文をどうぞ >>648
>>639=647の者だけど、こちらの理解としては消費税法基本通達1-8-1の定めが適格請求書発行側に対するものである以上、この要件を満たすような複数書類を発行した時点で発行側はそれをインボイスとして発行したとみなせるのだから同意も何もないと考えている。これで改めて同意が必要なら、普通に1枚のインボイスをその受け手側がインボイス扱いするのにも同意が必要ということになっちゃうんじゃないかな。 >>652
毎回ID変えて、延々と間違ったことを言い続けてるのが一人いて、約10人がそれをたしなめてる。 レジでいつもサプリメントや栄養ドリンクの購入なのに但し書きを医薬品として手書き領収書の発行を要求してくる客がいます。
どこに請求するつもりなのか知らないが、機械発行の品名が記載された領収書は都合が悪いようで必ず手書き領収書を要求され、混んでいて忙しい時でも毎回要求されるので正直対応するのがだるいです。
この人はどういう仕組みでセコい事をしようとしているのでしょうか。 >>657
サプリメント・栄養ドリンクなら消費税8%、医薬品なら消費税10%だけど、医薬品で8%と書いた領収書(インボイス)を発行してるの?
そんなものをもらっても、セコい事に使えるような気はしないけど、それを税務署の調査員が見つけたら、君のところに行政指導にくると思うよ。 >>658
その客が買った栄養ドリンクは医薬部外品で消費税10%でした。
医療費控除の対象ではないけど手書きなら誤魔化せるという考えのようです。
まともに取り合うのが面倒くさいのか他の人はインボイス前からずっと従うままに領収書を書いていました。
何故インボイス制度は手書きを無効にしないのか?
こういうの相手しない為の制度改正じゃないのか。 税制改正は政府が税金取りたいからっていう理由だけで
国民のことなんて考えてないから >>659
目的がわかってて協力してるなら共犯じゃん。
店長なり上の人に相談して、対応を決めるべき。
これからも続けるなら、誰がその意思決定をしたのか、はっきりさせとかないと、筆跡残ってる人の単独犯ってことになる。 上司に相談するのは当然だが、
医薬品でないなら医薬部外品と書けばいいだけ
虚偽の記載の要求は拒否できるし、
拒否せずに仮に脱税に使用されたら共犯といっても過言でない >>663
まず自分、次に税務署、最後は裁判所。この中で税務署は一番どうでもいい。 >>665
裁判所は税務署の味方
税務署がすべてだよ
その中ではお前が一番どうでもいい >>666
税務署が勝てると思った案件しか裁判にならないからだよ。
最初にテキトーなことを言ってきて、じゃあ裁判で決着つけましょうというといつも逃げるからなw 納税者勝訴の裁判例や判例があることを知らないバカがいるな
バカの一つ覚えの奴か >>667
例えばわいせつ物頒布等の罪に何が猥褻かは規定されていない
運用するのはそれを摘発する警察にまかされる
同様に税法もそれを運用する税務署にすべての解釈権限がある
個人に勝ち目などない いやむしろどんどん特攻していってほしいなwそんな余裕あるなら出来るやろw >>672
バカだな
最高裁の判例で税法や通達が改正されたことがあるのも知らないんだな
敗訴率が高いのはそもそも納税者の訴えが誰が見ても無理ゲーだった例も少なくないからだ バカにされ悔し涙を流したFラン印面怒涛の条文書き込みw JR東海のジパング倶楽部会費ってインボイスの領or請必要ですか?
夫婦会員の6410をゆうちょ口座からATMを使って払込してます
例外の1 7 9に該当するのか分からない
役員の仕入の為の新幹線代として使ってる
必要の場合どこで書類もらえるんだろ
みどりの窓口行け言われそう >>678
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8206833.html
更新料ではなくジバングクラブカードの年会費のことだと思いますが、
一般には個人のクレジットカードの年会費を会社の負担でというのは無理があります。 >>671
俺の判断に税務署がいちゃもんつけてきても、結局、税務署が引き下がるから裁判にはならない。
俺の判断と税務署の判断が同じだったら、俺は負けたことになるのかw 構ってほしいバカの一つ覚え荒らしに相手するのはアホ イキってるやつ誰一人税務署に勝てないのだけは確かだな 確定申告もやったが手間が増えたことは間違いない
生産性ゼロ