インボイス制度対応ってどんな感じですか? Part7
>>636
ごめん、633だけど完全に読み間違えてたわ。この話、自社の発行した明細に相手の同意が必要かどうかの話だと思ってた。よく読んだら相手の発行した書類一式をまとめてインボイスとする場合の議論だったのね。お恥ずかしい。関係ない条文出しちゃってごめんね この板はワッチョイかIPでも付けたほうが良さそうね…誰が何を主張して
何処に反論してるのか全く分からん 相手方の出した複数書類をまとめて1つのインボイス扱いできる根拠は消費税法基本通達1-8-1「適格請求書の交付に関して、一の書類により同項各号に掲げる事項を全て記載するのではなく、例えば、納品書と請求書等の二以上の書類であっても、これらの書類について相互の関連が明確であり、その交付を受ける事業者が同項各号に掲げる事項を適正に認識できる場合には、これら複数の書類全体で適格請求書の記載事項を満たすものとなることに留意する。」だけど、別に相手の同意は求められていないと理解している。同意が必要と言っている人は、どの条文に基づいてそれを主張しているのか書いてほしいな >>635
オウム返ししかできなくなってるすり替え図星はどっちかなwww >>639
だからそれは①《「複数」の全ての書類が「相互に関連づいてることが明らか」な場合》たとえば全ての書類に取引や管理ナンバーがあり、それぞれの紐付けが明らかな場合などね
もっというとその条文は「発行する側」の都合について書かれたものであり、②《「交付を受ける者がそのよつにして一式の書類を一つの取引についてのインボイスとして認識可能なら」「そのように交付してもいいよ」という話》で、『受け手が自由に複数書類を組み合わせていいという話』ではない
インボイス制度の条文はあくまで発行事業者について定めたもので、受け手は仕入税額控除の際に(交付義務がないものや免除のもの以外は)「帳簿の保存とインボイスの保存が必要」という関係性で関係してくるにすぎず、インボイス制度の条文には受け手についての決まり事は「交付されたものを保存しろ」以外のことは書いてない
だから受け手つまり買い手は「インボイスとして受け取ったもの」を「そのまま保存」しなければならないので、自分勝手に複数書類を組み合わせてはいけない
売り手の同意がないとダメってのはつまり、「売り手にこれとこれとこれをあなたの発行したインボイスということにしてくれという同意をとれ」ということ
買い手のインボイスの保存と売り手のインボイスの控えの保存は同じものでないとダメ、当たり前の話 >>639
消法30⑨
二 事業者がその行つた課税仕入れにつき作成する仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類で次に掲げる事項が記載されているもの(当該書類に記載されている事項につき、当 該 課 税 仕 入 れ の 相 手 方 の 確 認 を 受 け た も の に 限 る 。)
法律くらい読んでからレスしろ、無知め >>643
契約書2通作って互いに1通づつ保管するものを、無くしたからって自分で再作成したり、全体の内容が変わらないからってかってにページ増やしたりするようなもんだからなwww >>642
俺は>>693=600で、一応このスレで最初に最初にその条文に言及したんだけど、これは自社が発行した書類をインボイス扱いする時の決まり。聞きたいのはそうではなくて、相手方が発行した複数の書類をまとめて1つのインボイス扱いする際に相手方の許可が必要かどうかって話。 >>641
>>639だけど、詳しい説明ありがとう。ちょっと理解が進んだ気がする。 >>641
他は正しいけど、「売り手の同意がないとダメ~」の根拠になってないどころか矛盾してるしw >>648
逆だボケ
売り手の同意がなくてもいいという文言がそもそも存在しない >>648
では売り手の同意がなくても良いという文言が入った条文をどうぞ >>648
>>639=647の者だけど、こちらの理解としては消費税法基本通達1-8-1の定めが適格請求書発行側に対するものである以上、この要件を満たすような複数書類を発行した時点で発行側はそれをインボイスとして発行したとみなせるのだから同意も何もないと考えている。これで改めて同意が必要なら、普通に1枚のインボイスをその受け手側がインボイス扱いするのにも同意が必要ということになっちゃうんじゃないかな。 >>652
毎回ID変えて、延々と間違ったことを言い続けてるのが一人いて、約10人がそれをたしなめてる。 レジでいつもサプリメントや栄養ドリンクの購入なのに但し書きを医薬品として手書き領収書の発行を要求してくる客がいます。
どこに請求するつもりなのか知らないが、機械発行の品名が記載された領収書は都合が悪いようで必ず手書き領収書を要求され、混んでいて忙しい時でも毎回要求されるので正直対応するのがだるいです。
この人はどういう仕組みでセコい事をしようとしているのでしょうか。 >>657
サプリメント・栄養ドリンクなら消費税8%、医薬品なら消費税10%だけど、医薬品で8%と書いた領収書(インボイス)を発行してるの?
そんなものをもらっても、セコい事に使えるような気はしないけど、それを税務署の調査員が見つけたら、君のところに行政指導にくると思うよ。 >>658
その客が買った栄養ドリンクは医薬部外品で消費税10%でした。
医療費控除の対象ではないけど手書きなら誤魔化せるという考えのようです。
まともに取り合うのが面倒くさいのか他の人はインボイス前からずっと従うままに領収書を書いていました。
何故インボイス制度は手書きを無効にしないのか?
こういうの相手しない為の制度改正じゃないのか。 税制改正は政府が税金取りたいからっていう理由だけで
国民のことなんて考えてないから >>659
目的がわかってて協力してるなら共犯じゃん。
店長なり上の人に相談して、対応を決めるべき。
これからも続けるなら、誰がその意思決定をしたのか、はっきりさせとかないと、筆跡残ってる人の単独犯ってことになる。 上司に相談するのは当然だが、
医薬品でないなら医薬部外品と書けばいいだけ
虚偽の記載の要求は拒否できるし、
拒否せずに仮に脱税に使用されたら共犯といっても過言でない >>663
まず自分、次に税務署、最後は裁判所。この中で税務署は一番どうでもいい。 >>665
裁判所は税務署の味方
税務署がすべてだよ
その中ではお前が一番どうでもいい >>666
税務署が勝てると思った案件しか裁判にならないからだよ。
最初にテキトーなことを言ってきて、じゃあ裁判で決着つけましょうというといつも逃げるからなw 納税者勝訴の裁判例や判例があることを知らないバカがいるな
バカの一つ覚えの奴か >>667
例えばわいせつ物頒布等の罪に何が猥褻かは規定されていない
運用するのはそれを摘発する警察にまかされる
同様に税法もそれを運用する税務署にすべての解釈権限がある
個人に勝ち目などない いやむしろどんどん特攻していってほしいなwそんな余裕あるなら出来るやろw >>672
バカだな
最高裁の判例で税法や通達が改正されたことがあるのも知らないんだな
敗訴率が高いのはそもそも納税者の訴えが誰が見ても無理ゲーだった例も少なくないからだ バカにされ悔し涙を流したFラン印面怒涛の条文書き込みw JR東海のジパング倶楽部会費ってインボイスの領or請必要ですか?
夫婦会員の6410をゆうちょ口座からATMを使って払込してます
例外の1 7 9に該当するのか分からない
役員の仕入の為の新幹線代として使ってる
必要の場合どこで書類もらえるんだろ
みどりの窓口行け言われそう >>678
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8206833.html
更新料ではなくジバングクラブカードの年会費のことだと思いますが、
一般には個人のクレジットカードの年会費を会社の負担でというのは無理があります。 >>671
俺の判断に税務署がいちゃもんつけてきても、結局、税務署が引き下がるから裁判にはならない。
俺の判断と税務署の判断が同じだったら、俺は負けたことになるのかw 構ってほしいバカの一つ覚え荒らしに相手するのはアホ イキってるやつ誰一人税務署に勝てないのだけは確かだな 確定申告もやったが手間が増えたことは間違いない
生産性ゼロ ま、実際に最終的に良い悪いを決めるのは税務署だからな
これは動かない >>688
最終的には最高裁判事。小学生でも知ってるw >>689
三審制を教わったばかりの小学生しかそんな事言わないw >効いてる効いてるwwwwww
未だにこんな返ししかできないバカがいるのか
さすがに税務署最強バカ 日曜日の朝から貼りついているバカ社員
こんなバカを飼っているのがfreee