>>54
国税の指摘を跳ね除けたってほうが気になるんだが、受け入れてたら税法上は経済的利益の無償供与で寄付金に該当するってことになってたわけで
それを跳ね除けたってことは回収できない債権が残ってるだけだということにしたんじゃないの?
今回その債権が回収されただけなんだったら売上なわけがないし経費のマイナスでもないと思うんだけど、どういうこと?