「東京⇒熱海」だと100kmを超えますが、旅規第156条の

東北本線中東京・黒磯間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)
東京・那須塩原間を除く。)

という表現からは、”新幹線で100kmを超えたから東京近郊区間から除外”
というわけでもなさそう。東北新幹線なら東京・宇都宮で100kmを超えるので。

というわけで、旅規第156条を見た限りでは、東京近郊区間から新幹線は全て
が除外されているわけではない、と考えましたが、間違っていればご指摘頂け
れば幸いです。なおその際は、根拠を示すJRのURLなり、旅客営業規則なり、
書籍の名称とページ数をお示しください。
(次レスに続く)